マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・ミストを解決

   マイクロデザイン

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粉じん爆発に火災、設備機器の故障対策

充満する粉じん

ここでは、粉じんを中心に気化ガス、

オイルミストの対策をご案内しています

 

粉じんが原因の火災や機器の故障とは

除塵が求められる事故例
  • 1
    粉じんによる機械設備の故障や不良が起きている
  • 2
    粉じん爆発、電気機器の漏電、火災は甚大な損害になる
  • 3
    製品の仕上がり品質や生産性悪化がみられる
  • 4
    人体への健康被害、離職者も出て深刻です

マイクロバブル
採用の集じん装置

 

粉じん、拡散する前に捕り尽くす

マイクロバブルが除じん・集塵し

粉じんを捕り尽くす

 

粉じんを捕り尽くす

粉じんが起こすやっかいな障害や事故

粉塵爆発

粉じん爆発

 

粉塵対策が必要な機器類

静電気、漏電で引火

 

粉じんにまみれる機器装置

システム基盤、回路も故障に

  • 1

    工場や作業場にある制御盤や分電盤に粉じんやオイル

    ミストが付着してしまうことです。

     

    付着により漏電や異常な発熱を引き起こし、発火、火

    災に至ることです。


    発火の要因は、トラッキング現象です。


    このトラッキングは、盤内に堆積した粉じんが湿気を

    吸うことで、絶縁体が配線端子間で漏電やショートを

    おこすことを云います。

    粉じんが電磁スイッチやリレーの動作でわずかな火花

    (アーク)を浴びると引火することがあります。

    最悪は、盤内火災や粉じん爆発を起こします。

  • 2
    絶縁体が経年劣化してしまうと、電気が本来の経路を

    ハズレて漏電やショートを起こすことです。

    やっかいなのは通電状態でないのに発火の恐れがある

    ことで、ご家庭の差し込まれたコンセントで発火の恐

    れがあることは、よく知られています。

    また、スイッチボックス等の冷却用のファンの能力低

    下(フィルターの詰まり)は、内部の電子部品やブレ

    ーカーが高温になり本来の機能を失ってしまうことも

    あります。
  • 3
    製品への粉じん付着は、出来上がりの不良率(歩留まり率)の増加になります。

    生産性や品質悪化の要因となります。

    工場の粉じん爆発はたびたびニュースで報道されています。

    火災や爆発は、多くのけが人が出て生産ラインも止まり大きな損害ともなります。

    工作機械に粉じん付着は装置本来の製作精度を妨げる要因になっています。

    粉じんは、徹底して除塵しましょう。
  • 4
    健康への不安

    粉じんを長期間吸い込むと、「じん肺」などの職業病を引き起こします。じん肺は、回復が

    難しく、治療は困難と言われています。メガネやマスク、適度な休憩など基本対策は励行し

    ましょう。

 

 

粉塵による健康被害
健康被害
除塵が必要な工場環境
どこへも浸潤する粉じん
除塵が必要な作業環境
離職を生む作業環境
  • 鉄が燃える
     
    鉄の塊自体は、燃えませんが粉状の鉄粉は、花火やカイロの材料になる位で発熱しよく燃え

    ます。粉になった状態で酸素に触れ、そこに湿気が加わると酸化熱が発生し燃焼することが

    あります。戸外に放置された鉄くずも条件が揃えば火事になることがあります。
     
鉄の粉じん
鉄粉は燃える

鉄粉は良く燃える

紛じんへの引火

粉じん対策には法令の決まりごとがあります

労働安全衛生法を中心に「粉じん障害防止規則」では、粉じん作業を行う事業所は局所排気装置の設置で粉じんを回収することや防じん保護具等の使用で身を守ることが義務付けられています。対策を怠ると行政指導や場合により行政罰の対象になることもあります。
また、工場設備で防爆仕様の選定が求められる場合は、可燃性のガスに粉塵や空気などが混ざって、ある割合と爆発や火災を引き起こすような危険性が高いところは安全性を保つためです。ある割合と条件は、明確に明言しにくいところがあり関係行政機関へのご相談をお勧めします。
防爆仕様が必要な場所は、塗装や印刷、肥料工場、産廃処理場などが挙げられます。粉じんに溶剤系気化ガスやオイルミストなどが加わり混在する場面も多々あり、非常に厄介な要素があります。詳しくは労働安全衛生法や消防法など関係法令を参照されて下さい。

  • 1
    粉じん濃度が高い作業所は、集じん装置や局所排気装置の導入で粉じんを発生源で回収しま

    しょう。マイクロバブルを採用の除塵・集塵装置は安定した粉塵の回収を実現します。
  • 2
    可燃性粉じんが堆積しやすい場所は特に危険性が高く、防爆機器の使用や電気設備自体の

    設置について条件が定められています。
  • 3
    粉じんの多い場所では、「電気設備に関する技術基準を定める省令」および「労働安全衛生

    法(粉じん障害防止規則)」などの法令で、火災防止や絶縁性能の維持のための厳格な設置

    基準の規定があります。無防備な電気スイッチ、モーター、照明器具などは運転時に小さな

    電気火花や摩擦による高温によってガスや粉塵に引火する恐れがあるためです。
     

粉じんが多い場所に機械設備を設置する際の注意点

必要とされる場所や箇所の基準について

  • 1
    防爆仕様が必要な場所は、取り扱う可燃性物質(引火点などの基準値)と、その空間にガス

    や粉じんが発生、滞留している危険性の度合い、区分により決まります。

    塗装工場では、溶剤の気化ガスと塗料ミスト、粉じんが混在しています。
     
  • 労働安全衛生規則や消防法は以下のように規定しています。

    ・引火点が40℃未満の危険物を貯蔵・取り扱う場所

    ・引火点が40℃以上の危険物であっても、引火点以上の温度で貯蔵・取り扱う場所

    ・可燃性のガスや小麦粉、砂糖などの可燃性粉じんが空中を舞い、爆発する危険のある場所

    *粉じんは即危険物なのか、ですが、諸条件、状況下で捉え方が変わるのかと思います。
     
  • 危険場所のクラス分けとして

    危険物質がある場所は、発生や漏洩の頻度、滞留する時間によって3段階の「危険場所(ゾ

    ーン)」に分類されており防爆レベルの必要度が変わります。

    特別危険箇所:爆発性気化ガスが連続もしくは長時間発生、滞留が続く場所(タンクの内

    部など)。

    第一類危険箇所:通常の作業状態で、爆発性気化ガスがしばしば発生・滞留する恐れがあ

    る箇所(バルブや開口部の周辺など)。

    第二類危険箇所:通常は存在しないが、設備の異常時や誤操作によっり爆発性ガスが発

    生・滞留する恐れがある箇所。
     
  • 判別する方法、問い合わせ先について

    「防爆エリア」は、工場の設計企画段階で関係者及び専門家が気化ガス、粉じんの性質、

    量、排気処理装置などを判断して決定します。

    もし、お使いの設備や、これから導入予定では防爆仕様が必要かお知りになりたい場合は、

    管轄の消防署(危険物の保管・取り扱いに関する指導・許可基準)にお問い合わせ下さい。
     

絶縁構造と防塵構造(電気設備の基準)として

  • 1
    可燃性のある粉じんや導電性の高い粉じんにより漏電や火災を起こす可能性がある場合は、

    粉じんが内部に侵入しないような防爆構造の制御盤や機器を選定するようにと義務付けられ

    ています。防爆仕様では、内部で火花が発生しも外に爆発しない「耐圧防爆構造」になって

    いること、火花自体が発生しない回路を施す「本質安全防爆構造」になっています。

    密閉構造のデバイスの選定されることで、粉じんが内部に侵入しない防じん構造(または  
     
     防爆構造)の電気設備・器具を使用することが義務付けられています。

    分電盤や制御盤を配置する際は、粉じんが充満する場所から離れていること

     
粉塵爆発の引火
わずかな引火で火災へ
粉塵爆発の発生
スパークから粉じん爆発へ
  • 2
    配線工事での要件として特に爆発や火災の危険が高い「爆燃性粉じん」がある場所では、

    金属管の採用が基本で樹脂管は禁止されています*1

    粉じんの性質に適した密閉機器の選定が求められることになります。

    *1電気設備に関する技術基準を定める省令(第68条粉じんの多い場所での施設基準)。

配線工事に関わる規定として

結線で芯部分の金属が見えて(露出)しまうことのないよう不燃材や不燃管を通すなど粉じんとの接触や粉じんの浸潤を防ぐ密閉対策が求められます。

就労者への安全衛生施策の励行として

健康管理は必須です

健康管理は必須です

就労者の健康障害を防ぐため、粉じんの発生場所に除じん装置の設置と装置の運用管理が求められます
また、健康管理としてメガネ、マスクはもとより作業中の適度な休憩、定期的な検診など基本を守りましょう。

粉じん対策のまとめ

  • 1
    粉じんの発生場所で粉じんを徹底的に捕り尽くすことです。

    発生源で粉じんを除じん集塵することに全力を尽くす、拡散させないことです。
除塵集塵

マイクロバブルで粉じんを捕り尽くす

除塵・集塵される様子

除塵・集塵された粉じん

  • 2
    工場作業場所から他へ広がらないようにすることです。

    粉じん発生場所から他へ粉じんが拡散しないよう粉じん発生場所を出来る限り密閉すること

    です。
  • 3
    作業者が吸い込まないよう保護具を身に付けることです。
  • 4
    定期的に粉塵を除去、集塵しましょう。

    スイッチボックスなどの盤内、ブレーカー、動力機器等の清掃で、端子部や基板周りの粉じ

    ん付着は、きれいに除塵、集塵しましょう。

    防塵状態(密閉性が確保されている)の確認として盤の扉のパッキンや結線端子部分の絶縁

    の劣化がないか確認し、必要な対策をしましょう。

    冷却ファン部分のフィルター詰まりは、除塵しましょう。
  • 5
    作業者の配置や動線を見直し適切な作業環境に適合する対策をとりましょう。

    作業者が粉じんにまみれた状態で作業とならないよう管理区分1を維持しましょう。

ご参考として

防爆、防塵、あんましのご説明

防爆対策は、爆発や火災を防ぐための総合的な安全対策です。可燃物と酸素、これに着火源の3要素を排除する対策が求められます。ですから可燃性気化ガスや石油などの発火性の高い液体や可燃性粉じんを取り扱う現場が対象になります。法令上の義務としては労働安全衛生法で危険なエリア(防爆エリア)では厚生労働省の検定に合格した「国内防爆検定品」を採用することが事業者に義務付けられます。

一般に「あんまし」という業界用語で言われることがあります。機械設備で「あんまし」と言われるのは、安全増防爆構造のある機器設備のことを指しています。
規定外の設備を使用した場合、罰則があり民事上の安全配慮義務違反に問われることもあります。

「あんまし」を採用しなければならいケースとして、
①引火性の高い液体や気化ガスの取り扱いがある作業所で、
通常では危険な濃度にならないが、何らかの異常時に危険なガス・蒸気が発生する恐れがある場所に機械設備を入れる場合です。
③電気機器の仕様は、厚生労働省や労働安全衛生法などの法令、JIS規格で決められています。火花やアーク、高温部分を発生しない、絶縁性能の強化や筐体の保護等級を高められた外部から粉塵や水分の侵入を防ぐ構造であることなどです。

安全性を高めた電動機(モーター)や照明器具類を採用するようにとなります。 安全性を高めた設計で材料や材質も異なるためやや高額であって、採用の選定基準も厳格なチェックが求められています。
化学プラントや塗料工場、廃棄物処理場、塗装工場などで使用されるモーターや制御盤、照明機器類などが対象になります。

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