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局所排気装置の法令を捕捉して

局所排気装置の法令を補足して

ここでは、分かりにくい局所排気装置に
関係する法令のポイントを説明しています

局所排気装置に関係する法令

該当する法令は、労働安全衛生法です その法令に規定されている物質を取り扱う業務では、局所排気装置の設置が義務付けられています 業務とは、細則に有機溶剤中毒予防規則や粉じん障害防止規則、特定化学物質等障害予防規則等で定められた業務で該当の物質を扱うことを言います その場合、局所排気装置等を設けることと規定されています 法令ですから役所からの通達等も含まれます 具体例として有機溶剤系の塗装をする場合や接着剤なら製造やその利用工程などが対象です 
当サイトでは、除塵機、集塵装置などを局所排気装置に含めて説明しています

局所排気装置関連法令マップ

工場の関係法令のうち局所排気装置は作業場所に関わります

悪臭防止法のポイント

規制地域にあたる事業者に「特定悪臭物質」や「臭気指数」の排出の規制と基準を示すものです。もし超える場合は、行政より改善勧告や命令が発出され、事故発生時には応急措置や通報義務(法第10条)が求められます。
事業者は工場での計測や排出抑制対策、苦情処理が求められ違反には罰則が伴います。 

事業主(工場・事業場)に対する措置として、
排出の規制があり事業場は、特定悪臭物質や臭気指数で定められた基準値を超えての排出は不可です。定期的な測定と記録の保持が求められ、 規制基準に適合しているか、義務付けられます。
改善勧告や命令あることは、 基準超過や苦情により生活環境が損なわれている場合で、市町村長の職務として対応します。違反は罰則(罰金、営業停止など)の可能性があります。
事故発生時には、法第10条では 事故で基準超過がある場合、直ちに応急措置を講じ、市町村長へ通報し、速やかに復旧させる義務があります。市町村長は応急措置命令を出します。 
悪臭防止法に基づく対策は、

 

1. 発生源対策・作業工程の見直し
悪臭の強い原材料の使用を減らすか、原料・原材料の見直しを進める
作業や工程、工場レイアウトの見直しで臭気作業を低減したり作業時間や清掃を徹底する
作業場所や反応槽、貯留槽などの設備は改めて密閉し、臭気漏れを防止する
 
2. 発散拡散防止策
排気方法の改善として排気ダクトの高さや向きを修正して近隣に臭気が広がらないよう
対策する
 窓やシャッターなどの位置や個数、出入り口の開閉を見直しする
3. 除去、処理対策
脱臭装置の導入を検討し発生源の脱臭や活性炭吸着、中和剤など薬剤の活用や酸化剤添加で、臭気を低減させる 

大気汚染防止法のポイント

この法令は、工場や事業場における事業活動などに伴うばい煙や有害物質の排出を規制し、国民の健康を保護し生活環境を保全することを目的としています。 
規制対象として、 ばい煙や揮発性有機化合物(VOC)、特定有害大気汚染物質、粉じんなどです。
規制方法方法として、 施設の規模ごとに、排出基準が定められ、これらの基準の遵守が義務付けられ、場合により都道府県知事による立入検査や改善命令などが発令されます。 

 

法令が定める局所排気装置の要件、内容は大きく4点

局所排気に導入のご説明

特に4点は大切です

  • 1
    排気する風量(単位あたりの容積)
  • 作業場所(ブース)での排気の風速
  • 装置の自主的定期点検、管理について
  • 装置の変更、改造の際の申請について

 

 

局所排気装置は 法令通り運用しましょう

局所排気装置の導入は、役所への届けでと審査があります

各法令の粉じん則、有機測、特化則など労働安全衛生法で設置が義務づけられている局所排気装置等は、

  • 1
    局所排気装置の改造、改善は、勝手には出来ません。法令上、粉じん則や有機則などの特別則に基づき手順を守ることになります
  • 2
    新設又は主要部分の改造を行う場合、事前(工事着工前30日まで)に構造や性能を証明する図面等を所轄の労働基準監督署に届出て、審査をうける必要があります 性能等に問題があれば設計の見直しの指導があります
  • 3
    フードの増設や開口面積の拡大は主要部分の改造になり、労働基準監督署に改造内容を届出て、審査を受ける必要があります

局所排気装置は法令の決まり通り運用すること

「法令通りやる」

有機溶剤の計測例

法令に合った点検整備と運用

排気すれば、近隣苦情から大気汚染を問われ板挟みです
どうしようもありません
でも、
大切なのは局所排気装置を法令通りしっかり稼働させて有害物を工場から排出させることです

① 装置の種類に違いはあっても装置に求められる固
  有の点検、整備な
ど日頃の運用、メンテナンスを
    確実に行いましょう

② 業務と考え手間や管理コストも含めましょう

有機溶剤など有害物質をしっかり工場の外へ排出する
ことが就労者を守る事業主としての責任です

「意識を変えてみる」

局所排気装置の点検

日常のルーティンとして実施

どのメーカーのどの種類の装置を選ばれても清掃や交換点検、整備等のメンテナンスで手間や費用はかかります

装置そのものが局所排気として不十分なのではありません 各種装置では、扱い方に差異があり日頃の管理も異なりますが、整備を続けることが大切です

 

「排出は近隣苦情になる」

有機溶剤(VOC)対策ご案内

解決策は?


しかし、近隣苦情を生み工場の移転、廃業に追い込まれてしまいます(大気汚染防止法、悪臭防止・・・)

外部排出を抑える新たな方式を検討しましょう

 

有機溶剤対策が必要な説明

有害物質の排出は、大気汚染、土壌汚染、水質汚染になる

局所排気装置は、一般にスクラバー式や活性炭式、燃焼式、消臭剤混入式など多種のタイプが提供されて、除塵機、集塵装置も同様です そんな中、環境への意識変化や法令の改正、指導、取り締まりが強化される昨今、今まで以上にしっかりした運用、管理が局所排気装置等に求められています

ローコストで有機溶剤(VOC)、塗料ミスト、粉塵、ダストなどそのものを低減、抑制、捕集できる装置や低溶剤や溶剤レスを採用することも必要となります

局所排気装置によって「守る」もの

「守る」ものは、工場で働かれている関係者全員の健康と捉えています

就労者は、工場で作業される就労者に、他の部門の仕事をされいる事務職員、雇用形態問わず派遣社員等も対象になると考えます。有害物質は、工場の至るところに容易に拡散するためです。

近隣環境への事業者としての責務

所排気装置は、有害排ガスを工場戸外へ排出する役目があります。しかし、有害物質が排出されては、近隣住民、その生活環境、自然環境への悪化が生じる可能性があります。

「守る」ものに含める必要があり悪臭防止法や大気汚染防止法などが定められ、有害物質等は、排出するな、となっています。

局所排気装置は戸外排出が役目ですが、有害物質の「垂れ流し」ではなく可能な限り低減処理、抑制措置が必要とみるべきです。

ワークの(製品)品質、生産性向上のためにも

排気処理が出来てないブースでは、ミストや粉じんまみれの作業でブツや割れを生み製品品質は劣化し歩留まり発生でやり直しから生産性は、下がります。 

モチベーションは下がり、離職原因にもなりかねなく経済的損失は大きいです。

私どもは、これらも「守る」ものとみるべきと思います。

局所排気装置が「守る」ものは
 

就労者の健康

有害排気で健康被害例

有機溶剤による作業者、就労者の健康被害を防ぐことが基本です 法令の定める「やるべきこと」を実行しましょう

近隣住民の生活環境

近隣住民学童への配慮

住宅、病院、学校、福祉施設へ悪臭拡散、粉塵飛散は、半径
200mでも規制範囲です
有害物質の処理は、万全に

製品品質、生産性向上

製品への品質対策

製品品質を保つには、作業環境の的確な運営からです 排気処理装置の安定稼働を日々実行されるようしましょう

就労者への健康診断は事業主様の義務です

就労者への有機溶剤健康診断は、法令で決められています

有機溶剤の業務に常時就労の作業者は、6か月ごとに1回、有機溶剤健康診断を受診しなければなりません 注:1
健康診断の内容、項目は有機則に定められており、健康診断結果は就労者に伝え、かつ遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告することが求められいます 健康診断の経費は、全額事業者が負担します
有機溶剤と書きましたが粉じん発生場所での就労者も含まれます
注:1 有機溶剤中毒予防規則第二九条、三〇条、三一条

周知を徹底されることと作業管理責任者の責務

有機溶剤注意事項の掲示

有機溶剤注意事項の掲示

工場にて有機溶剤を使用する業務を行う際は、使用上                           の注意事項や健康障害の可能性、緊急の際の応急措置を作業場所などに掲示します 適宜休憩を取ることも明記しましょう

 

有機溶剤作業主任者の職務は、事業者は、有機溶剤作業主任者を選任し下記の業務を担当させます*注1

 

          注1 有機溶剤中毒予防規則第十九条の二

  • 1
    作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の
    方法を決定し、労働者を指揮すること
  • 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を期間ごとに点検すること
  • メガネ、マスクなど保護具の使用状況を監視すること

法令:有機溶剤中毒予防規則 
   第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)

          第五条以降に詳しく規定されています。
     労働安全衛生法等参照

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