
マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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該当する法令は、労働安全衛生法です その法令に規定されている物質を取り扱う業務では、局所排気装置の設置が義務付けられています 業務とは、細則に有機溶剤中毒予防規則や粉じん障害防止規則、特定化学物質等障害予防規則等で定められた業務で該当の物質を扱うことを言います その場合、局所排気装置等を設けることと規定されています 法令ですから役所からの通達等も含まれます 具体例として有機溶剤系の塗装をする場合や接着剤なら製造やその利用工程などが対象です
当サイトでは、除塵機、集塵装置などを局所排気装置に含めて説明しています
工場の関係法令のうち局所排気装置は作業場所に関わります
特に4点は大切です
法令に合った点検整備と運用
① 装置の種類に違いはあっても装置に求められる固
有の点検、整備など日頃の運用、メンテナンスを
確実に行いましょう
② 業務と考え手間や管理コストも含めましょう
有機溶剤など有害物質をしっかり工場の外へ排出する
ことが就労者を守る事業主としての責任です
日常のルーティンとして実施
どのメーカーのどの種類の装置を選ばれても清掃や交換点検、整備等のメンテナンスで手間や費用はかかります
装置そのものが局所排気として不十分なのではありません 各種装置では、扱い方に差異があり日頃の管理も異なりますが、整備を続けることが大切です
解決策は?
しかし、近隣苦情を生み工場の移転、廃業に追い込まれてしまいます(大気汚染防止法、悪臭防止・・・)
外部排出を抑える新たな方式を検討しましょう
有害物質の排出は、大気汚染、土壌汚染、水質汚染になる
局所排気装置は、一般にスクラバー式や活性炭式、燃焼式、消臭剤混入式など多種のタイプが提供されて、除塵機、集塵装置も同様です そんな中、環境への意識変化や法令の改正、指導、取り締まりが強化される昨今、今まで以上にしっかりした運用、管理が局所排気装置等に求められています
ローコストで有機溶剤(VOC)、塗料ミスト、粉塵、ダストなどそのものを低減、抑制、捕集できる装置や低溶剤や溶剤レスを採用することも必要となります
法令:有機溶剤中毒予防規則
第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)