
マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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該当する法令は、労働安全衛生法です その法令に規定されている物質を取り扱う業務では、局所排気装置の設置が義務付けられています 業務とは、細則に有機溶剤中毒予防規則や粉じん障害防止規則、特定化学物質等障害予防規則等で定められた業務で該当の物質を扱うことを言います その場合、局所排気装置等を設けることと規定されています 法令ですから役所からの通達等も含まれます 具体例として有機溶剤系の塗装をする場合や接着剤なら製造やその利用工程などが対象です
当サイトでは、除塵機、集塵装置などを局所排気装置に含めて説明しています
工場の関係法令のうち局所排気装置は作業場所に関わります
規制地域にあたる事業者に「特定悪臭物質」や「臭気指数」の排出の規制と基準を示すものです。もし超える場合は、行政より改善勧告や命令が発出され、事故発生時には応急措置や通報義務(法第10条)が求められます。
事業者は工場での計測や排出抑制対策、苦情処理が求められ違反には罰則が伴います。
事業主(工場・事業場)に対する措置として、
排出の規制があり事業場は、特定悪臭物質や臭気指数で定められた基準値を超えての排出は不可です。定期的な測定と記録の保持が求められ、 規制基準に適合しているか、義務付けられます。
改善勧告や命令あることは、 基準超過や苦情により生活環境が損なわれている場合で、市町村長の職務として対応します。違反は罰則(罰金、営業停止など)の可能性があります。
事故発生時には、法第10条では 事故で基準超過がある場合、直ちに応急措置を講じ、市町村長へ通報し、速やかに復旧させる義務があります。市町村長は応急措置命令を出します。
悪臭防止法に基づく対策は、
この法令は、工場や事業場における事業活動などに伴うばい煙や有害物質の排出を規制し、国民の健康を保護し生活環境を保全することを目的としています。
規制対象として、 ばい煙や揮発性有機化合物(VOC)、特定有害大気汚染物質、粉じんなどです。
規制方法方法として、 施設の規模ごとに、排出基準が定められ、これらの基準の遵守が義務付けられ、場合により都道府県知事による立入検査や改善命令などが発令されます。
特に4点は大切です
各法令の粉じん則、有機測、特化則など労働安全衛生法で設置が義務づけられている局所排気装置等は、
法令に合った点検整備と運用
① 装置の種類に違いはあっても装置に求められる固
有の点検、整備など日頃の運用、メンテナンスを
確実に行いましょう
② 業務と考え手間や管理コストも含めましょう
有機溶剤など有害物質をしっかり工場の外へ排出する
ことが就労者を守る事業主としての責任です
日常のルーティンとして実施
どのメーカーのどの種類の装置を選ばれても清掃や交換点検、整備等のメンテナンスで手間や費用はかかります
装置そのものが局所排気として不十分なのではありません 各種装置では、扱い方に差異があり日頃の管理も異なりますが、整備を続けることが大切です
解決策は?
しかし、近隣苦情を生み工場の移転、廃業に追い込まれてしまいます(大気汚染防止法、悪臭防止・・・)
外部排出を抑える新たな方式を検討しましょう
有害物質の排出は、大気汚染、土壌汚染、水質汚染になる
局所排気装置は、一般にスクラバー式や活性炭式、燃焼式、消臭剤混入式など多種のタイプが提供されて、除塵機、集塵装置も同様です そんな中、環境への意識変化や法令の改正、指導、取り締まりが強化される昨今、今まで以上にしっかりした運用、管理が局所排気装置等に求められています
ローコストで有機溶剤(VOC)、塗料ミスト、粉塵、ダストなどそのものを低減、抑制、捕集できる装置や低溶剤や溶剤レスを採用することも必要となります
就労者は、工場で作業される就労者に、他の部門の仕事をされいる事務職員、雇用形態問わず派遣社員等も対象になると考えます。有害物質は、工場の至るところに容易に拡散するためです。
局所排気装置は、有害排ガスを工場戸外へ排出する役目があります。しかし、有害物質が排出されては、近隣住民、その生活環境、自然環境への悪化が生じる可能性があります。
「守る」ものに含める必要があり悪臭防止法や大気汚染防止法などが定められ、有害物質等は、排出するな、となっています。
局所排気装置は戸外排出が役目ですが、有害物質の「垂れ流し」ではなく可能な限り低減処理、抑制措置が必要とみるべきです。
排気処理が出来てないブースでは、ミストや粉じんまみれの作業でブツや割れを生み製品品質は劣化し歩留まり発生でやり直しから生産性は、下がります。
モチベーションは下がり、離職原因にもなりかねなく経済的損失は大きいです。
私どもは、これらも「守る」ものとみるべきと思います。
有機溶剤の業務に常時就労の作業者は、6か月ごとに1回、有機溶剤健康診断を受診しなければなりません 注:1
健康診断の内容、項目は有機則に定められており、健康診断結果は就労者に伝え、かつ遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告することが求められいます 健康診断の経費は、全額事業者が負担します
有機溶剤と書きましたが粉じん発生場所での就労者も含まれます
注:1 有機溶剤中毒予防規則第二九条、三〇条、三一条
有機溶剤注意事項の掲示
工場にて有機溶剤を使用する業務を行う際は、使用上 の注意事項や健康障害の可能性、緊急の際の応急措置を作業場所などに掲示します 適宜休憩を取ることも明記しましょう
有機溶剤作業主任者の職務は、事業者は、有機溶剤作業主任者を選任し下記の業務を担当させます*注1
注1 有機溶剤中毒予防規則第十九条の二
法令:有機溶剤中毒予防規則
第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)