法令に従った
設置基準でまとめています
作業場所に必要な局所排気装置は、処理の用途や設置場所で構成や大きさが違います。
既存のフィルター式や湿式スクラバーの設備を見直され、そこに新たに排気処理装置を入れ替えることになります。
設置スペースとして、床面積や天井までの高さ、ダクトの確認が必要となります。
また、装置によっては水を使うものがあり給水と排水設備が必要となります。
左のイラスト 作業ブースに局所排気装置として設置します
右のイラスト フードの左に取り付けます
順番に進めていきます
1.局所排気装置の種類(フィルター式、湿式など)と排気ファンの大きさ(モーターの
kw)を教えて下さい
2.作業スペース(ブース、フード)の大きさ: 高さ、横幅、奥行きについて
3.1日あたりの稼働時間(9時5時とか、土日お休み、24時間稼働など)
4.塗料の使用量(日、週、月単位などで)、塗料の種類(溶剤名)
5.工場内外のお写真、住所からGoogle MAPで近隣を確認
6.作業場所の図面(平面図、断面図、設備図)平面レイアウト図(手書きでよい)
あれば、お送りください
局所排気装置スラッジ堆積
排気装置からの有害物質の排出
排気装置ファンにスラッジ付着
1.局所排気装置から臭いや粉塵が拡散してしまっている
2.設備が劣化しているのか、ファンやダクトの音が非常にうるさい
3.活性炭やフィルター交換などメンテで費用や手間がかかり過ぎていると感じる
4.室内、外のダクト敷設や空調設備の諸条件が合わなくなっている
5.労働基準監督署や近隣からの苦情があり気がかり
1.粉塵は、研磨粉、ヒューム、パテ、プラサフなどで、水に浮くもの沈むもの、燃え
るものなどについてイメージを教えてください
2.塗料や溶剤、粉塵などは、サンプルを頂ければ処理テストします
対象の有害物サンプル(塗料、粉塵等)が どれ位、処理装置で処理が出来るか 確認テストを行っています
局所排気装置として、ここが、一番大切な部分です 送って頂いた見本をスプレーガンで噴霧したり加熱しガス化させ捕集や低減について ご確認も頂けます
もちろん、処理できない、不十分な対象もあり、100% 完全に消える、捕集が 出来るものでは、ありません ご不明点は、遠慮なくお尋ねください
砂塵の混じる鉄粉類
塗料をスプレーガンで注入
工業用陶器類のバリ取り粉
航空写真から近隣の様子を見ながら
局所排気装置の設置場所を想定します
局所排気装置で回収のスラッジ
法令に合った装置にするために排気装置に求める仕様、能力を改めて確認し決めます。
作業内容や物質の種類に合わせて、囲い式や外付け式フードなど、適切な排気装置の形状、種類を決めて行きます。
大切なのは、排気風量の計算で作業場所の換気が安全に保たれるよう、排風量を計算します
制御風速は、局所排気装置の形式ごとに決められています(有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則など)。
有機溶剤の場合は
囲い式フード0.4m以上/秒
外付け式上方吸引フード1m以上/秒
粉じんの場合は
囲い式フード0.7m以上/秒
グラインダー用
5m以上/秒
プッシュプル型局所排気装置上下方式の制御風速は
0.2m/秒 以上となります
排気ダクトの長さと曲がり、工場外の排気口について規定があります。
気流の抵抗を減らすため、
1.ダクトはできるだけ短くし、
2.曲がりを少なくし、
3.工場外の排気口の高さは、屋根から1.5m以上です(有機則15条2)。
排出の溶剤濃度が基準以下では適用ありません。
基本は、屋根上に1,5m上げることになっています
法令から必要な排風量を決め、
局所排気装置の構成を合わせます
昨今の資材価格の高騰を少しでも減らせるよう 部品資材で流用できるものは流用します。
お打ち合わせで確認してい行きたいと思います。
1.局所排気装置摘要書(仕様、性能、構成、設置、現況他)
2.局所排気装置、装置図面圧力損失計算書
3.有機溶剤を使う生産設備の図面 (機器装置図面)局所排気装置、装置図面
4.排気用送風機(ファン)の機器図面、性能曲線図他
5.排気ダクト、周辺機器類関係の圧力損失計算書類
6.塗装ほか作業場所の平面図、立面図(建築平面図での位置)
7.工場敷地内の当該工場局所排気装置の配置平図
8.工場周辺、近隣の地形図
9.局所排気装置のメーカーカタログ、資料、写真類1式
お客様が行なうことは、労働安全衛生法が、局所排気装置を設置もしくは移転や変更(主要な構造部分)をする場合、工事開始の30日前までに労働基準監督署に上記書式類2式をもって労働基準監督署に申請、届け出を施主様が自ら行うことです。 局所排気装置の内容について審査を受け了承を得ます。
もれや抜け、ミスがあれば適宜加除修正します。申請書類を提出せず装置を入れても、局所排気装置とは認められません、念のため。
労働者の健康被害は、社会問題です。労働安全衛生法の改正で、法令適応遵守が厳しくなってきています。
1.局所排気装置(設備)を工場に設置し作業者の健康を守ります。
2.労働基準監督署へ局所排気装置(設備)の申請をすることは、企業が労働環境を整備
していることを公にしていることにあります。
3.不慮の事故の際、責任を明確にでき、企業の危機管理の上でも対策が出来ているこ
と、その姿勢は、評価されます。ですから申請は、大切です。ちなみに、装置の改
造、変更を行う際にも局所排気措置の申請(届け出)は必要です。
装置は、マイクロバブルを生成し処理するため、給水と排水が必要です
下記は、すべてプッシュプルへの取り付け
作業場所(塗装ブース)に設置
正面奥に設置の排気装置
ファンを交換し取り付け
塗装ブースへリプレイス設置
ピット下へ排気と接続
ビニールブースに設置
旧排気装置の代わりに局所排気装置を入れ替え 上下のプッシュプルに組み込みました
フィルターがない局所排気処理装置で粉じん、オーバーミストなどしっかり吸い込まれます
http://www.youtube.com/watch?v=mwQ_2dTwNUc
TSUJIDO RACING様 神奈川県藤沢市 ヨット製作工場の局所排気装置 導入 例 ご覧ください。
参照法令:有機溶剤中毒予防規則
第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)
設置義務がないのは、作業中の有機溶剤濃度が労働安全衛生法で定められた「管理濃度」
以下の場合です。
管理濃度は、対象となる有機溶剤の種類(第1種〜第3種)で違い、
例えば、
ベンゼンなら 25ppm
キシレンなら 100ppm
エーテルなら 400ppm
管理濃度は、厚生労働省のサイトで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/0000084141.pdf
管理濃度をもし超えてしまった場合は、
局所排気の義務がない場合でも、局所排気装置の導入や緊急の対策(換気)をしましょう。
| 排気装置の名称 | 機能と目的 |
|---|---|
| 局所排気装置 | 作業場所で発生する粉じんやばい煙、溶剤の気化ガスなど有害物質を含む空気を屋外へ排気する設備のことを言います |
| 排気処理装置 | 空気に含まれている有害な物質を何らかの方法で取り除き空気を浄化し排気する設備を言います 近隣を含めた環境の保全で、大気汚染防止法などが該当法令です |
事業者は、有害物を含む気化ガスを屋外に排気する場合、吸収や燃焼、集じんなど排気を浄化できる排気処理装置を設けるようにと規定しています(労働安全衛生規則 第579条)。
問題は、浄化が100%果たせるならですが、むずかしいのが現状です。
よって当方は、局所排気装置と排気処理装置をあえて区分する必要はないと考えます
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