マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・ミストを解決

   マイクロデザイン

お客さま専用デスク

排気処理装置|法令の設置基準と導入への手順

マイクロバブルを採用した排気処理装置
中和剤や凝固剤不要で フィルターレスが特長

排気処理装置の設置基準

法令が定める設置基準とは

局所排気装置の設置と日頃の運用いついて労働安全衛生法と有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則、省令、通達などに規定があります。

  • 1
     特定の有害物質(有機溶剤や粉じんなど)が発生する場所でのお仕事で、
  • 2
    作業員の健康障害を防ぐために局所排気装置の設置を義務付けるもので、
  • 3
    有害物質は発生源から直接、高濃度の状態で捕集し、戸外へ排出する仕組み、

についての設置基準です。以下はその装置導入において必要な項目を捕捉しまとめています
 

設置場所や用途で装置の大きさや構成は変わります

作業場所に必要な局所排気装置は、処理の用途や設置場所で構成や大きさが違います。
既存のフィルター式や湿式スクラバーの設備を見直される場合、設置スペースや床面積、
天井までの高さなどの確認が必要となります。
また、ダクトの見直しや装置によっては水を使う場合、給水と排水設備が必要となります。

作業ブースへの取付イメージ
 

作業ブースに局所排気装置として設置

吸い込みフードへの取付イメージ
 

フードの左に取り付ける例

局所排気装置の導入手順と項目


図面がなくても大丈夫です ご相談からお見積とお気軽に

装置を導入される場合、必要となる項目を順番にまとめています
 

局所排気装置 設置基準のご説明


順番に進めていきます

  • 3

    構成と仕様を決めて、お見積りします

  • 6
    装置の稼働確認と 日々の運用と管理について 

お客様が排気設備で気がかりなこと、教えて下さい

排気装置で日頃気になることは、何ですか

1.溶剤のシンナー臭に作業者が困っている?

2.粉塵やほこりの飛散と回収・処理ですか?

3.住宅や学校、病院、お役所からの苦情が気がかりですか?

      

社内の準備段階で整理しておく事

 

1.    扱っている有機溶剤や特定化学物質の名前、SDS(安全データシート)

2.     排気装置含めた作業場所の平面図、立面図、作業動線などの確認

3.    既存排気装置の問題点と 設置予定場所の平面図、配置図、立面図など

 

法令に適合を狙う工場

局所排気の気がかり、近隣住民や社員の苦情に、しっかり対処します

今、お使いの排気装置、設備の種類、形式

排気装置の役割と現状の確認

1.局所排気装置の種類(フィルター式、湿式など)と排気ファンの大きさ(モーターの
         kw)を教えて下さい

2.作業スペース(ブース、フード)の大きさ:  高さ、横幅、奥行きについて

3.1日あたりの稼働時間(9時5時とか、土日お休み、24時間稼働など)

4.塗料の使用量(日、週、月単位などで)、塗料の種類(溶剤名)

5.工場内外のお写真、住所からGoogle MAPで近隣を確認

6.作業場所の図面(平面図、断面図、設備図)平面レイアウト図(手書きでよい)
  あれば、お送りください

   

 

現在の「排気装置」で一番の問題点は、何ですか?

局所排気装置スラッジ堆積

局所排気装置スラッジ堆積

塗料粉塵拡散

排気装置からの有害物質の排出

排気ファンにスラッジ付着

排気装置ファンにスラッジ付着

1.局所排気装置から臭いや粉塵が拡散している 

2.設備が劣化しているのか、ファンやダクトの音がうるさい

3.活性炭やフィルター交換などメンテで費用や手間がかかると感じる  

4.室内、外のダクト敷設や空調設備の諸条件が合わなくなっている  

5.労働基準監督署や近隣からの苦情があり気がかり 

 

お使いの塗料、有機溶剤、粉じんの種類や量について教えて下さい

  1.粉塵は、研磨粉、ヒューム、パテ、プラサフなどで、水に浮くもの沈むもの、燃え
    るものなどについてイメージを教えてください

     2.塗料や溶剤、粉塵などは、サンプルを頂ければ処理テストします  

 

事前に塗料、粉塵のサンプルテスト行います

対象の有害物サンプル(塗料、粉塵等)が どれ位、処理装置で処理が出来るか  確認テストを行っています
局所排気装置として、ここが、一番大切な部分です 送って頂いた見本をスプレーガンで噴霧したり加熱しガス化させ捕集や低減について ご確認も頂けます 
もちろん、処理できない、不十分な対象もあり、100% 完全に消える、捕集が 出来るものでは、ありません  ご不明点は、遠慮なくお尋ねください

 

局所排気での砂塵テスト

砂塵の混じる鉄粉類

局所排気でのテスト実施

塗料をスプレーガンで注入

局所排気装置テストサンプル様子

工業用陶器類のバリ取り粉

設置基準を確認の写真

航空写真から近隣の様子を見ながら
局所排気装置の設置場所を想定します

局所排気装置で回収のスラッジ例

局所排気装置で回収のスラッジ

構成を決めお見積、導入へのステップ

導入に向けたお客様との作業分担、お打ち合わせステップ

排気処理装置導入に向けた分担

お客様と当社との作業分担ステップ例

お打ち合わせ、現調確認、概算お見積まで無償にて承ります
ただし、遠方(100キロ)の場合は、あご足代を承ります

概要設計後、概算金額をご提出し、ご注文で装置の製作に掛かります

装置の搬入、取り付け費は別途になります 概算で30万~

1次側電源、給水、排水はお客さま側にてご手配願います

概要図面と取扱説明書、保証書他1式を検収で納品します

ダクト等など諸設備との接続はお客さまにてお願いします
(当方は、装置製作会社で建設工事会社ではないためです)

状況により装置に安全対策(部材選び)がプラスされるもの

防塵仕様のポンプ、ファン、制御盤などのデバイス
悪環境下で装置の障害発生を少しでも防げるようにするためのもの

安増デバイスの採用
ポンプ、ファン、制御盤での電気による発火を出来るだけ防ぐためのもの

耐震補強策
装置台座(架台)部分に耐震ゴムによる補強や本体に支柱を付加するもの

装置の防さびのため湿気対策や冬季の凍結予防策を施すことがあります

法令で装置の性能条件は、決められています

 法令に合った装置にするために排気装置に求める仕様、能力を改めて確認し決めます。

作業内容や物質の種類に合わせて、囲い式や外付け式フードなど、適切な排気装置の形状、種類を決めて行きます。

大切なのは、排気風量の計算で作業場所の換気が安全に保たれるよう、排風量を計算します 

制御風速は、局所排気装置の形式ごとに決められています(有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則など)。

有機溶剤の場合は
        囲い式フード0.4m以上/秒
       外付け式上方吸引フード1m以上/秒

粉じんの場合は
       囲い式フード0.7m以上/秒

グラインダー用
 
    5m以上/秒

プッシュプル型局所排気装置上下方式の制御風速は
     0.2m/秒  以上となります

排気ダクトに求められる法令の設置基準

排気ダクトの長さと曲がり、工場外の排気口について規定があります。
気流の抵抗を減らすため、

1.ダクトはできるだけ短くし、

2.曲がりを少なくし、

3.工場外の排気口の高さは、屋根から1.5m以上となります(有機則15条2)。
排出の溶剤濃度が基準以下なら適用ありません。 

局所排気装置イラスト

基本は、屋根上に1,5m上げることになっています

法令に適合する設計
局所排気装置リプレイスへ向けて

法令から必要な排風量を決め、
局所排気装置の構成を合わせます

資材の高騰で 部材類流用できるものは、流用します

昨今の資材価格の高騰を少しでも減らせるよう 部品資材で流用できるものは流用します。

お打ち合わせで確認してい行きたいと思います。

役所への申請、手続きなど

お客様が行う労働基準監督署へ申請書類の提出と当社のご支援について

労働安全衛生法では、局所排気装置を設置もしくは移転や変更(主要な構造部分)をされる場合、工事開始の30日前までに労働基準監督署に上記書式類2式をもって申請、届け出を施主様が自ら行うこととされています。 
もし、図面や圧力損失計算書などの書類を作成される際、ご不明点などは、当社が、書類(図面や計算書)についてサポートを行います。
申請後、局所排気装置の内容について
審査を受け了承を得ます。 

申請書類を提出せず装置を入れても局所排気装置とは認められません。

 

労働基準監督署へ申請の書類は以下の通りです

1.局所排気装置摘要書(仕様、性能、構成、設置、現況他)
2.局所排気装置、装置図面圧力損失計算書
3.有機溶剤を使う生産設備の図面 (機器装置図面)局所排気装置、装置図面
4.排気用送風機(ファン)の機器図面、性能曲線図他
5.排気ダクト、周辺機器類関係の圧力損失計算書類
6.塗装ほか作業場所の平面図、立面図(建築平面図での位置)
7.工場敷地内の当該工場局所排気装置の配置平図
8.工場周辺、近隣の地形図
9.局所排気装置のメーカーカタログ、資料、写真類1式 

設置基準の遵守と労働基準監督署へ申請は事業主様の責任です

労働者の健康被害は、社会問題です。労働安全衛生法の改正で、法令適応遵守が厳しくなってきています。 

1.局所排気装置(設備)を工場に設置し作業者の健康を守ります。 
2.労働基準監督署へ局所排気装置(設備)の申請をすることは、企業が労働環境を整備
  していることを公にしていることにあります。
3.不慮の事故の際、責任を明確にでき、企業の危機管理の上でも対策が出来ているこ
  と、その姿勢は、評価されます。ですから申請は、大切です。ちなみに、装置の改
  造、変更を行う際にも局所排気措置の申請(届け出)は必要です。

装置の搬入と設置について

局所排気装置導入

局所排気装置搬入

法令に適合の工事進行

排気装置の組み立て設置

局所排気装置導入の進め方

排気装置とブースとの接続

局所排気装置を設置場所に搬入し、組み立てを行います お客さまの設置基準(アンカーの要不要、方法等)を遵守します。 作業時間は、局所排気なら規模によりますが概ね1日で完了です。 
フォークリフト、重機、チェーンブロック、高所作業車など局所排気装置の運搬、組立でご用意いただけるものは、お願いします。持ち込み使用工具等でご了解の必要なものは、事前に申告、申請します。

検査及び検収、操作ご説明について、装置の要求仕様書に基づいた装置であると確認され、装置の操作ご説明で検収完了となります。

 

装置の稼働確認と 日々の運用と管理について

局所排気装置搬入では、単体での稼働確認をもって検収とします。操作のご説明と日常の管理方法など説明書でご案内します。

また、お客様は導入後の運転で装置の点検や保守について法令で規定があり、主に、装置の性能を維持するため、1年以内ごとに1回定期自主検査が義務付けられています。
検査の際、記録を作成され3年間記録を保存するようにと義務付けられています。
当社は、定期点検行為の委託はお受けしていませんが、アドバイスは行います。

 
排気装置の設置基準

局所排気で計量証明
局所排気装置適合テスト

局所排気管理区分テスト
法令に適合させる

排気処理で近隣環境測定
設置基準に合わせる

局所排気定期自主検査

 よくあるご質問

ダクトの敷設は、出来ますか

提携先がダクトの敷設工事を行います。導入段階で既設が使えるか、リプレイスが良いかご支援します。

お役所への書類整理は、やってもらえますか

書類の作成と申請は、お客様が行うものです。下資料のご支援は行います。

工場、現場を見てもらい質問をしたいが、出来ますか

お客様工場の情報の確認はメールや電話、Web会議で済ませています。販管費や時間を
減らすためです。概算金額と装置の概要図をお出しし、それで可能なら実際に現調にお伺いします。

電源や排水設備工事は、出来ますか

電気や水道等の1次側工事は、専門の会社でお客様側にお願いしています。
分電盤やフレーカー、給水口の位置などは、お打ち合わせで決めます。

遠方での対応は、可能ですか

お客様工場は、東北から沖縄とあります。訪問は、前述の導入への意思がある程度確定された場合、お伺いします。100キロ超える場合、足代を頂戴することがあります。

メンテナンス契約について

マイクロバブル採用の装置では、固有のメンテナンス契約は、ありません。部品等は、汎用品を使用していますので、お客様にて調達、交換が可能です。

    新方式の局所排気装置ご紹介(捕捉)

マイクロバブル採用の排気装置タイプ別ご案内

装置は、マイクロバブルを生成し処理するため、給水と排水が必要です

 

局所排気装置 小型仕様


卓上100Vタイプ
標準仕様局所排気装置

標準構成φ500
塗装ブース向け
脱臭専用排気処理装置

粉じん用タイプ
有機溶剤向け脱臭専用局所排気装置

脱臭専用大型仕様

マイクロバブル採用の局所排気装置を導入された事例

下記は、すべてプッシュプルへの取り付け

局所排気に導入

作業場所(塗装ブース)に設置

有機溶剤(VOC)対策

正面奥に設置の排気装置

局所排気に導入

ファンを交換し取り付け

局所排気に導入

塗装ブースへリプレイス設置

有機溶剤(VOC)対策

ピット下へ排気と接続

局所排気に導入

ビニールブースに設置

マイクロバブルの持つ表面張力が有害物質を強力に吸着捕集します

バブルが負に帯電し酸化分解力で有害物質を分解、スラッジを回収します

マイクロバブルは粉じんやミストなど微粒子物質を捕り尽くします

お客さま先工場の局所排気装置導入されての作業光景は、それぞれ YouTube より

局所排気装置動画公開

旧排気装置の代わりに局所排気装置を入れ替え 上下のプッシュプルに組み込みました

局所排気は法令に適合するように

フィルターがない局所排気処理装置で粉じん、オーバーミストなどしっかり吸い込まれます

 http://www.youtube.com/watch?v=mwQ_2dTwNUc

TSUJIDO RACING様 神奈川県藤沢市 ヨット製作工場の局所排気装置 導入 例 ご覧ください。

参照法令:有機溶剤中毒予防規則 
     第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)

     第五条以降に詳しく規定されています。 
     労働安全衛生法等参照
 
参照法令:粉じん障害防止規則
         第三章 設備の性能等(局所排気装置等の要件)
                 第十一条 以降に規定

最後に局所排気装置を設置しなくてもいい場合

設置義務がないのは、作業中の有機溶剤濃度が労働安全衛生法で定められた「管理濃度」
以下の場合です。

管理濃度は、対象となる有機溶剤の種類(第1種〜第3種)で違い、

例えば、
ベンゼンなら 25ppm
キシレンなら 100ppm
エーテルなら 400ppm

管理濃度は、厚生労働省のサイトで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/0000084141.pdf

管理濃度をもし超えてしまった場合は、
局所排気の義務がない場合でも、局所排気装置の導入や緊急の対策(換気)をしましょう。

 

ご参考:排気装置の名称・種類

排気装置の名称 機能と目的
局所排気装置

作業場所で発生する粉じんやばい煙、溶剤の気化ガスなど有害物質を含む空気を屋外へ排気する設備のことを言います 
作業者の健康と工場内の環境保全のためで、イメージは、換気扇です

排気処理装置 空気に含まれている有害な物質を何らかの方法で取り除き空気を浄化し排気する設備を言います
近隣を含めた環境の保全で、大気汚染防止法などが該当法令です

事業者は、有害物を含む気化ガスを屋外に排気する場合、吸収や燃焼、集じんなど排気を浄化できる排気処理装置を設けるようにと規定しています(労働安全衛生規則 第579条)。
問題は、浄化が100%果たせるならですが、むずかしいのが現状です。
よって当方は、局所排気装置と排気処理装置をあえて区分する必要はないと考えます

局所排気装置導入の進め方は、こちらへ

03-3710-8808

      受付時間:9:00~17:20(土日祝を除く)

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工場内が汚れる、近隣に飛散しているなど、基本の問題対策は、捕るしかない 一番効果的な方法やコスト面を知りたい