マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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脱臭、集塵向けマイクロバブル採用の局所排気装置
導入の進め方を法令の設置基準に従ってまとめています
Ⅰ.既設備について
(1)排気装置の種類(フィルター式、湿式など)、特に排気風量(モーターのkw)と
作業スペース(ブース)の大きさ: 高さ、横幅、奥行きについて
(2)1日あたりの稼働時間(8時間、24時間など)
(3)工場内外のお写真、住所からGoogle MAPで近隣を確認
(4)作業場所の図面(平面図、断面図、設備図)平面レイアウト図(手書きでよい)
建屋の平面図、ライン、設置希望場所が分かるもの
Ⅱ. 現在使われている「設備」での問題点
(1)臭いや粉塵が拡散している
(2)設備が古く交換を考えている ファンやダクト音がうるさい
(3)活性炭やフィルター交換などメンテで費用や手間がかかっている
(4)室内、外のダクト敷設図面、空調設備の諸条件について
工場内と、戸外との気圧条件(負、陽圧)
(5)労働基準監督署、近隣からの苦情や指導の有無
Ⅲ. お使いの塗料、有機溶剤、粉じんの種類について
粉塵は、研磨粉、ヒューム、パテ、プラサフなど
粉塵は、水に浮くもの沈むもの、燃えるものなどイメージをお願いします
Ⅳ.サンプルテストを行っています。
対象の有害物サンプル(塗料、粉塵等)を送って頂きスプレーガンで噴霧したり加熱し
ガス化させ捕集や低減出来るかテストを行います。
ご不明点は、お問い合わせください
Ⅰ.労働基準監督署に対し申請する場合に必要となる書式類
1.局所排気装置摘要書(仕様、性能、構成、設置、現況他)
2.局所排気装置、装置図面圧力損失計算書
3.有機溶剤を使う生産設備の図面 (機器装置図面)局所排気装置、装置図面
4.排気用送風機(ファン)の機器図面、性能曲線図他
5.排気ダクト、周辺機器類関係の圧力損失計算書類
6.塗装ほか作業場所の平面図、立面図(建築平面図での位置)
7.工場敷地内の当該工場配置平図
8.工場周辺、近隣の地形図
9.メーカーカタログ、資料、写真類
労働安全衛生法により、局所排気装置を設置もしくは移転や変更(主要な構造部分)をする場合、工事開始の30日前までに労働基準監督署に上記書式類2式をもって労働基準監督署に申請、届け出を施主様自ら行います。内容について審査を受け了承を得ます。
申請書類を提出しないで装置を入れた場合、局所排気装置とは認められません。念のため。
Ⅱ.労働基準監督署へ申請をすること、どう考えたら良いか
労働者の健康被害は、社会問題です。労働安全衛生法の改正で、法令適応遵守が厳しくなってきています。
1.局所排気設備を工場に設置し作業者の健康を守ります。
2.労働基準監督署へ局所排気設備の申請をすることは、企業が労働環境を整備している
ことを公にしていることにあります。
3.不慮の事故の際、責任を明確にでき、企業の危機管理の上でもその姿勢は、評価される
ことになります。ですから申請は、大切です。ちなみに、装置の改造、変更を行う際に
も申請(届け出)は必要です。
お客さま先工場での作業光景は、それぞれ YouTube より
http://www.youtube.com/watch?v=mwQ_2dTwNUc
TSUJIDO RACING様 神奈川県藤沢市 ヨット製作工場での例 ご覧ください。
法令:有機溶剤中毒予防規則
第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)
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