マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決

 マイクロデザイン

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新方式マイクロバブル採用の局所排気、導入の進め方

脱臭、集塵向けマイクロバブル採用の局所排気装置
導入の進め方を法令の設置基準に従ってまとめています 

集塵・脱臭|局所排気装置導入の進め方(目次)

お困りのこと、ぜひ教えて下さい

■溶剤による臭いですか?
■研磨による粉塵、ほこりですか?
■住宅や学校、病院など近隣対応ですか?
■クレームや役所の立ち入り、指導がありますか?

      

法令に適合を狙う工場

近隣住民、社員からの苦情には、しっかり対処しましょう

現在の設備について

     Ⅰ.既設備について

  (1)排気装置の種類(フィルター式、湿式など)、特に排気風量(モーターのkw)と
    作業スペース(ブース)の大きさ:
  高さ、横幅、奥行きについて
  
2)1日あたりの稼働時間(8時間、24時間など)
 
 (3)工場内外のお写真、住所からGoogle MAPで近隣を確認
 
     (4)作業場所の図面(平面図、断面図、設備図)平面レイアウト図(手書きでよい)
      
  建屋の平面図、ライン、設置希望場所が分かるもの

   Ⅱ. 現在使われている「設備」での問題点

    (1)臭いや粉塵が拡散している            
    (2)
設備が古く交換を考えている ファ
ンやダクト音がうるさい   
    (3)
活性炭やフィルター交換などメンテで費用や手間がかかっている
    (4)
室内、外のダクト敷設図面、空調設備の諸条件について
   
  工場内と、戸外との気圧条件(負、陽圧)
    (5)
労働基準監督署、近隣からの苦情や指導の有無

    Ⅲ. お使いの塗料、有機溶剤、粉じんの種類について

        粉塵は、研磨粉、ヒューム、パテ、プラサフなど
    粉塵は、水に浮くもの沈むもの、燃えるものなどイメージをお願いします  

     Ⅳ.サンプルテストを行っています。

対象の有害物サンプル(塗料、粉塵等)を送って頂きスプレーガンで噴霧したり加熱し
ガス化させ捕集や低減出来るかテストを行います。

ご不明点は、お問い合わせください

 

局所排気での砂塵テスト

砂塵の混じる鉄粉類

局所排気でのテスト実施

塗料をスプレーガンで注入

局所排気装置テストサンプル様子

工業用陶器類のバリ取り粉

設置基準を確認の写真

航空写真から近隣の様子を見ながら
装置設置場所を想定していきます

局所排気装置で回収のスラッジ例

排出物の様子も確認できます

必要な書面、申請手続きなど

Ⅰ.労働基準監督署に対し申請する場合に必要となる書式類

1.局所排気装置摘要書(仕様、性能、構成、設置、現況他)
2.局所排気装置、装置図面圧力損失計算書
3.有機溶剤を使う生産設備の図面 (機器装置図面)局所排気装置、装置図面
4.排気用送風機(ファン)の機器図面、性能曲線図他
5.排気ダクト、周辺機器類関係の圧力損失計算書類
6.塗装ほか作業場所の平面図、立面図(建築平面図での位置)
7.工場敷地内の当該工場配置平図
8.工場周辺、近隣の地形図
9.メーカーカタログ、資料、写真類 

労働安全衛生法により、局所排気装置を設置もしくは移転や変更(主要な構造部分)をする場合、工事開始の30日前までに労働基準監督署に上記書式類2式をもって労働基準監督署に申請、届け出を施主様自ら行います。内容について審査を受け了承を得ます。
申請書類を
提出しないで装置を入れた場合、局所排気装置とは認められません。念のため。

 

Ⅱ.労働基準監督署へ申請をすること、どう考えたら良いか

労働者の健康被害は、社会問題です。労働安全衛生法の改正で、法令適応遵守が厳しくなってきています。 

1.局所排気設備を工場に設置し作業者の健康を守ります。 
2.労働基準監督署へ局所排気設備の申請をすることは、企業が労働環境を整備している
  こ
とを公にしていることにあります。
3.不慮の事故の際、責任を明確にでき、企業の危機管理の上でもその姿勢は、評価される   
  
ことになります。ですから申請は、大切です。ちなみに、装置の改造、変更を行う際に
  も申請(届け出)
必要です。

構成と仕様を決めてお見積

局所排気装置イラスト
おおよその概要、条件を図にまとめていきます
法令に適合する設計
局所排気装置リプレイスへ向けて

法令から必要な排風量を決め、
構成を既設備に合わせます

装置の搬入と設置

局所排気装置導入

局所排気搬入

法令に適合の工事進行

装置の組み立て設置

局所排気装置導入の進め方

ブースとの接続をします

装置を設置場所に搬入し、組み立てを行います。作業時間は、規模によりますが概ね1日です。
フォークリフト、重機、チェーンブロック、高所作業車などご用意いただけるものは、お願いしています。持ち込み工具等了解の必要なものは、事前に申告、申請します。

初期の稼働確認を行い、あわせて操作教育、管理方法などご説明を行ないます。

排気装置の設置基準

計量証明を受ける
局所排気装置適合テスト

管理区分1を取得
法令に適合させる

近隣環境測定
設置基準に合わせる

定期自主検査

工場がスッキリと変わります

法令適合で悩みなし

悩みは無用!
設置基準を守る

まず、お問い合わせから
局所排気装置で快適環境

解決しました

           お客さま先工場での作業光景は、それぞれ YouTube より

局所排気装置動画公開

排気装置の代わりに取り付けました
一応上下のプッシュプルで安く済みました

局所排気は法令に適合するように

  フィルターがないので粉じん、オーバーミスト
など勢いよく吸い込まれています

 http://www.youtube.com/watch?v=mwQ_2dTwNUc

TSUJIDO RACING様 神奈川県藤沢市 ヨット製作工場での例 ご覧ください。

法令:有機溶剤中毒予防規則 
   第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)

   第五条以降に詳しく規定されています。 
   労働安全衛生法等参照
 
法令:粉じん障害防止規則
     第三章 設備の性能等(局所排気装置等の要件)
             第十一条 以降に規定

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