マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決

   マイクロデザイン

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営業時間
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 土曜・日曜・祝日

お客さま専用デスク

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マイクロバブル採用の局所排気の設置基準

マイクロバブル採用の局所排気装置「マストクリーナ」の
使い方と設置基準を
法令に従いまとめています 

マストクリーナ設置方法と使い方

設置場所により構成や大きさが変わります

局所排気装置 小型仕様

卓上に乗る小型タイプ
標準仕様局所排気装置

標準仕様局所排気装置
脱臭専用排気処理装置

脱臭専用タイプ

局所排気は、設置場所に合わせ構成や大きさが変わります。もともとのフィルター式や湿式スクラバーなどは、取り外してそこに取り付けます。モーターや電磁スイッチなど流用できるものは使います。

作業ブースへの取付イメージ
 
吸い込みフードへの取付イメージ
 

左側イラスト 作業ブースに局所排気装置として設置します

右側イラスト フードの左に取り付け、排気処理を行います

局所排気装置、取り付けられたお客様例

局所排気に導入

作業場所(塗装ブース)に設置

有機溶剤(VOC)対策

正面奥に設置の排気装置

局所排気に導入

ファンを交換し取り付け

局所排気に導入

塗装ブースへリプレイス設置

有機溶剤(VOC)対策

ピット下へ排気と接続

局所排気に導入

ビニールブースに設置

局所排気装置の設置基準と導入の進め方

マイクロバブル方式採用の「マストクリーナ」

マイクロバブル方式の局所排気装置
設置基準と導入の進め方

局所排気装置 設置基準のご説明

順番に進めていきます

  • 構成と仕様を決めて、お見積り

  • 装置の稼働確認と 日々の管理について ご案内

局所排気装置で現在、気がかりなこと、教えてください

局所排気装置で現在、気がかりなこと教えて下さい

1.溶剤のシンナー臭ですか?
2.研磨による粉塵やほこりの飛散ですか?
3.住宅や学校、病院など近隣からの苦情が気がかりですか?
4.クレームや役所の立ち入り、指導がありますか?

      

法令に適合を狙う工場

局所排気の気がかり、近隣住民や社員の苦情に、しっかり対処しましょう

今、お使いの排気装置、設備の種類、形式は

今、お使いの排気装置、設備の種類、形式は何ですか

1.局所排気装置の種類(フィルター式、湿式など)と排気ファンの大きさ(モーターの
         kw)を教えて下さい
2.作業スペース(ブース、フード)の大きさ:  高さ、横幅、奥行きについて
3.1日あたりの稼働時間(9時5時とか、土日お休み、24時間稼働など)
4.塗料の使用量(日、週、月単位などで)、塗料の種類(溶剤名)
5.工場内外のお写真、住所からGoogle MAPで近隣を確認
6.作業場所の図面(平面図、断面図、設備図)平面レイアウト図(手書きでよい)
  あれば、お送りください

   

 

現在の「排気装置」で一番の問題点は、何ですか?

局所排気装置スラッジ堆積

局所排気装置スラッジ堆積

塗料粉塵拡散

排気装置からの有害物質の排出

排気ファンにスラッジ付着

排気装置ファンにスラッジ付着

1.局所排気装置が旧式なのか臭いや粉塵が拡散している 
2.設備が劣化しているのか、ファンやダクト音が非常にうるさい
3.活性炭やフィルター交換などメンテで費用や手間がかかり過ぎているなと感じる  
4.室内、外のダクト敷設や空調設備の諸条件が合わなくなっている  
5.労働基準監督署や近隣からの苦情が気がかりで困っている 
6.
ファンやダンパー、ダクトにスラッジ付着、堆積で粉じん爆発の恐れ・・・

 

お使いの塗料、有機溶剤、粉じんの種類や量について教えて下さい

  1.粉塵は、研磨粉、ヒューム、パテ、プラサフなどで、水に浮くもの沈むもの、燃え
    るものなどについてイメージを教えてください
     2.塗料や溶剤、粉塵などは、サンプルを頂ければ排気装置にてテストします
  

 

事前に塗料、粉塵のサンプルテスト行っています

対象の有害物サンプル(塗料、粉塵等)が どれ位、マイクロバブルで処理が出来るか  確認テストを行っています
局所排気装置として、ここが、一番大切な部分です 送って頂いた見本をスプレーガンで噴霧したり加熱しガス化させ捕集や低減について ご確認も頂けます 
もちろん、処理できない、不十分な対象もあり、100% 完全に消える、捕集が 出来るものでは、ありません  ご不明点は、遠慮なくお尋ねください

 

局所排気での砂塵テスト

砂塵の混じる鉄粉類

局所排気でのテスト実施

塗料をスプレーガンで注入

局所排気装置テストサンプル様子

工業用陶器類のバリ取り粉

設置基準を確認の写真

航空写真から近隣の様子を見ながら
局所排気装置の設置場所を想定します

局所排気装置で回収のスラッジ例

局所排気装置で回収のスラッジ

局所排気装置の構成と仕様を決めてお見積り

法令が求める局所排気装置に必要な能力とご希望のすり合わせを行います

局所排気装置には法令で必要な要件等は決められています 法令に合った装置にするためには、現況の確認と適用をしっかりする必要があります 専門的な技術力と豊富な知識をもったパートナーからの排気装置のアドバイスやご支援も必要な場合があります
旧装置、設備で流用できるもの(制御盤、ファン、ポンプ、ダクトなど)は、流用します

局所排気装置イラスト
局所排気装置の概要、条件を図にまとめていきます
法令に適合する設計
局所排気装置リプレイスへ向けて

法令から必要な排風量を決め、
局所排気装置の構成を合わせます

局所排気装置の設置基準(役所への届出と必要書類)

局所排気装置の設置基準として書面の届出と申請手続き書類など

労働基準監督署に申請する法令上必要な書式類について

1.局所排気装置摘要書(仕様、性能、構成、設置、現況他)
2.局所排気装置、装置図面圧力損失計算書
3.有機溶剤を使う生産設備の図面 (機器装置図面)局所排気装置、装置図面
4.排気用送風機(ファン)の機器図面、性能曲線図他
5.排気ダクト、周辺機器類関係の圧力損失計算書類
6.塗装ほか作業場所の平面図、立面図(建築平面図での位置)
7.工場敷地内の当該工場局所排気装置の配置平図
8.工場周辺、近隣の地形図
9.局所排気装置のメーカーカタログ、資料、写真類1式 

お客様が行うこととして、労働安全衛生法では、局所排気装置を設置もしくは移転や変更(主要な構造部分)をする場合、工事開始の30日前までに労働基準監督署に上記書式類2式をもって労働基準監督署に申請、届け出は施主様が自ら行うことになります 局所排気装置の内容について審査を受け了承を得ます 申請書類を提出せず装置を入れても、局所排気装置とは認められません 念のため

 

設置基準の遵守と労働基準監督署へ申請は事業主責任です

労働者の健康被害は、社会問題です。労働安全衛生法の改正で、法令適応遵守が厳しくなってきています。 

1.局所排気装置(設備)を工場に設置し作業者の健康を守ります。 
2.労働基準監督署へ局所排気装置(設備)の申請をすることは、企業が労働環境を整備
  していることを公にしていることにあります。
3.不慮の事故の際、責任を明確にでき、企業の危機管理の上でも対策が出来ているこ
  と、その姿勢は、評価されます。ですから申請は、大切です。ちなみに、装置の改
  造、変更を行う際にも局所排気措置の申請(届け出)は必要です。

装置の搬入と設置

局所排気装置の搬入と排気装置設置作業

局所排気装置導入

局所排気装置搬入

法令に適合の工事進行

排気装置の組み立て設置

局所排気装置導入の進め方

排気装置とブースとの接続

局所排気装置を設置場所に搬入し、組み立てを行います お客さまの設置基準(アンカーの要不要、方法等)を遵守します 作業時間は、局所排気なら規模によりますが概ね1日で完了です 
フォークリフト、重機、チェーンブロック、高所作業車など局所排気装置の運搬、組立でご用意いただけるものは、お願いします 持ち込み使用工具等でご了解の必要なものは、事前に申告、申請します

装置の稼働確認と 日々の管理について ご案内

局所排気装置単体での稼働確認を行い、あわせて操作のご説明、管理方法などをご案内します 必要用件により局所排気装置の連結での稼働確認も行います

排気装置の設置基準

局所排気で計量証明
局所排気装置適合テスト

局所排気管理区分テスト
法令に適合させる

排気処理で近隣環境測定
設置基準に合わせる

局所排気定期自主検査

気がかりだった局所排気装置で工場が変わります

マイクロバブル方式の局所排気処理装置  その特徴

マイクロバブルの持つ表面張力が有害物質を強力に吸着捕集します

バブルが負に帯電し酸化分解力で有害物質を分解、スラッジを回収します

マイクロバブルの粉じんやミストなど微細物質の回収力は、強力です

法令適合で悩みなし

局所排気処理の悩みは無用!
設置基準を守る

排気処理ならお問合わせから
局所排気装置で快適環境

有害排気処理解決しました

お客さま先工場の局所排気装置の作業光景は、それぞれ YouTube より

局所排気装置動画公開

旧排気装置の代わりに局所排気装置を入れ替え
一応上下のプッシュプルにして安く済みました

局所排気は法令に適合するように

  フィルターがない局所排気処理装置で粉じん、オーバーミストなどしっかり吸い込まれます

 http://www.youtube.com/watch?v=mwQ_2dTwNUc

TSUJIDO RACING様 神奈川県藤沢市 ヨット製作工場の局所排気装置  例 ご覧ください。

参照法令:有機溶剤中毒予防規則 
     第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)

     第五条以降に詳しく規定されています。 
     労働安全衛生法等参照
 
参照法令:粉じん障害防止規則
         第三章 設備の性能等(局所排気装置等の要件)
                 第十一条 以降に規定

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