マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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ミスをしないための手引書として局所排気装置
導入計画から運用までの流れを法令の設置基準に合わせ
わかりやすくまとめています
局所排気は、塗装の溶剤向けやミスト、粉じん用など用途や設置場所に合わせ構成や大きさが変わります。既存にあるフィルター式や湿式スクラバーの設備は、取り外して新しい排気装置に交換となります。
設置できるか床面スペースの広さが十分か、天井の高さの確認が必要です。
左のイラスト 作業ブースに局所排気装置として設置します
右のイラスト フードの左に取り付け、ダクトへ排気処理をします
下記は、すべてプッシュプルへの取り付け
作業場所(塗装ブース)に設置
正面奥に設置の排気装置
ファンを交換し取り付け
塗装ブースへリプレイス設置
ピット下へ排気と接続
ビニールブースに設置
法令の設置基準とは、何かですが
順番に進めていきます
1.溶剤のシンナー臭ですか?
2.研磨による粉塵やほこりの飛散ですか?
3.住宅や学校、病院など近隣からの苦情が気がかりですか?
4.クレームや役所の立ち入り、指導がありますか?
1. 扱っている有機溶剤や特定化学物質の名前、SDS(安全データシート)。
2. 排気装置含めた作業場所の平面図、立面図、作業レイアウト、作業動線などの確認。
3. 既存排気処理装置の問題点の整理に集約していきます
4. 排気装置を設置予定場所の平面図、配置図、立面図、他工場設備との連携確認。
5. 室内の空調条件(窓やシャッター、エアコン等)に求めるもの。
局所排気の気がかり、近隣住民や社員の苦情に、しっかり対処しましょう
局所排気装置を設置する場所は、有害物質の発生源に近い場所です。
作業者が有害物質にまみれない様に、さらにそれが他の工場内に拡散しないように、発生場所で捕集し排気処理するためです。有害物質の発生源は、どの作業でどのような有害物質が発生するか、正確に理解することになります。
1.局所排気装置の種類(フィルター式、湿式など)と排気ファンの大きさ(モーターの
kw)を教えて下さい
2.作業スペース(ブース、フード)の大きさ: 高さ、横幅、奥行きについて
3.1日あたりの稼働時間(9時5時とか、土日お休み、24時間稼働など)
4.塗料の使用量(日、週、月単位などで)、塗料の種類(溶剤名)
5.工場内外のお写真、住所からGoogle MAPで近隣を確認
6.作業場所の図面(平面図、断面図、設備図)平面レイアウト図(手書きでよい)
あれば、お送りください
局所排気装置スラッジ堆積
排気装置からの有害物質の排出
排気装置ファンにスラッジ付着
1.局所排気装置が旧式なのか臭いや粉塵が拡散している
2.設備が劣化しているのか、ファンやダクト音が非常にうるさい
3.活性炭やフィルター交換などメンテで費用や手間がかかり過ぎているなと感じる
4.室内、外のダクト敷設や空調設備の諸条件が合わなくなっている
5.労働基準監督署や近隣からの苦情が気がかりで困っている
6.ファンやダンパー、ダクトにスラッジ付着、堆積で粉じん爆発の恐れ・・・
1.粉塵は、研磨粉、ヒューム、パテ、プラサフなどで、水に浮くもの沈むもの、燃え
るものなどについてイメージを教えてください
2.塗料や溶剤、粉塵などは、サンプルを頂ければ排気装置にてテストします
対象の有害物サンプル(塗料、粉塵等)が どれ位、マイクロバブルで処理が出来るか 確認テストを行っています
局所排気装置として、ここが、一番大切な部分です 送って頂いた見本をスプレーガンで噴霧したり加熱しガス化させ捕集や低減について ご確認も頂けます
もちろん、処理できない、不十分な対象もあり、100% 完全に消える、捕集が 出来るものでは、ありません ご不明点は、遠慮なくお尋ねください
砂塵の混じる鉄粉類
塗料をスプレーガンで注入
工業用陶器類のバリ取り粉
航空写真から近隣の様子を見ながら
局所排気装置の設置場所を想定します
局所排気装置で回収のスラッジ
局所排気装置には法令で性能や形状、管理などで求められる基準を決めています。
法令に合った装置にするためには、現況の確認と適用をしっかりする必要があります 専門的な技術力と豊富な知識をもったパートナーからの排気装置のアドバイスやご支援も必要な場合があります。
排気装置に求める仕様、能力を改めて確認し決めます。作業内容や物質の種類に合わせて、囲い式や外付け式フードなど、適切な排気装置の形状、種類を決めて行きます。
大切なのは、排気風量の計算で作業場所の換気が安全に保たれるよう、発生源の特性から適切な排風量を計算します。
排気ダクトの長さと曲がり、工場外の排気口について規定があり 排気の抵抗を減らすため、ダクトはできるだけ短くし、曲がりを少なくし、工場外の排気口の高さは、屋根から1.5m以上です(有機則15条2)。しかし、排出される有機溶剤の濃度が一定基準以下であれば、適用は、ありません。
法令から必要な排風量を決め、
局所排気装置の構成を合わせます
1.局所排気装置摘要書(仕様、性能、構成、設置、現況他)
2.局所排気装置、装置図面圧力損失計算書
3.有機溶剤を使う生産設備の図面 (機器装置図面)局所排気装置、装置図面
4.排気用送風機(ファン)の機器図面、性能曲線図他
5.排気ダクト、周辺機器類関係の圧力損失計算書類
6.塗装ほか作業場所の平面図、立面図(建築平面図での位置)
7.工場敷地内の当該工場局所排気装置の配置平図
8.工場周辺、近隣の地形図
9.局所排気装置のメーカーカタログ、資料、写真類1式
お客様が行なうことは、労働安全衛生法が、局所排気装置を設置もしくは移転や変更(主要な構造部分)をする場合、工事開始の30日前までに労働基準監督署に上記書式類2式をもって労働基準監督署に申請、届け出を施主様が自ら行うこととしていることです。 局所排気装置の内容について審査を受け了承を得ます
もれや抜け、ミスがあれば適宜加除修正します。申請書類を提出せず装置を入れても、局所排気装置とは認められません 念のため
労働者の健康被害は、社会問題です。労働安全衛生法の改正で、法令適応遵守が厳しくなってきています。
1.局所排気装置(設備)を工場に設置し作業者の健康を守ります。
2.労働基準監督署へ局所排気装置(設備)の申請をすることは、企業が労働環境を整備
していることを公にしていることにあります。
3.不慮の事故の際、責任を明確にでき、企業の危機管理の上でも対策が出来ているこ
と、その姿勢は、評価されます。ですから申請は、大切です。ちなみに、装置の改
造、変更を行う際にも局所排気措置の申請(届け出)は必要です。
旧排気装置の代わりに局所排気装置を入れ替え 上下のプッシュプルに組み込みました
フィルターがない局所排気処理装置で粉じん、オーバーミストなどしっかり吸い込まれます
http://www.youtube.com/watch?v=mwQ_2dTwNUc
TSUJIDO RACING様 神奈川県藤沢市 ヨット製作工場の局所排気装置 導入 例 ご覧ください。
参照法令:有機溶剤中毒予防規則
第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)
設置義務がないのは、作業中の有機溶剤濃度が労働安全衛生法で定められた「管理濃度」
以下の場合です。
管理濃度は、対象となる有機溶剤の種類(第1種〜第3種)で違い、
例えば、
ベンゼンなら 25ppm
キシレンなら 100ppm
エーテルなら 400ppm
管理濃度は、厚生労働省のサイトで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/0000084141.pdf
管理濃度をもし超えてしまった場合は、
局所排気の義務がない場合でも、局所排気装置の導入や緊急の対策(換気)をしましょう。
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