マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決

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局所排気装置|法令と直面する課題について

局所排気装置|法令と直面する課題 例

事務所に粉じん飛散で仕事へのモチベーションが下がっている!!

大阪高槻市自動車化成品工場さま

事務所に何故か? 粉じんが確認され、クレームが出ています。
作業場所から離れているのに、あまり神経質にならなくてもと思うところもあります。
事実なので事務職の心情もくみ取り早急の対策が大切です。
原因と対処法を検討しましょう。

営業にも粉じん

イライラし集中できない

モチベーション下がる

事務所への対策検討中

原因とやってみる対策

  • 1
    原因は、作業ブース、リフトの隙間から漏れがあり、隙間は塞ぎ密閉しましょう
  • 2
    原因は、ダクト内に粉じんが溜まり排風量が出ません、しっかり掃除し換気しましょう
  • 3
    拡散の原因は、換気装置の排出風量不足です。ファンの出力をアップしましょう

法令は、有機溶剤中毒予防規則 第5条で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、
作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けるように、と規定。

局所排気装置に関係する法令

関係法令で現場が直面する課題部分をまとめています
どのようにやりくりできるのか事例でご案内しています

はじめに

局所排気装置が書かれている法令

  • 1
    労働安全衛生法、労働安全衛生規則
    例:労働安全衛生法第二十二条 
    「事業者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講じなければならない」と定め、局所排気装置の設置をすることで危険・健康障害を防ぎます
  • 有機則(有機溶剤中毒予防規則)と特化則(特定化学物質障害予防規則)
    例:特定化学物質障害予防規則第三,四,五条および有機溶剤中毒予防規則第五条において特定化学物質、有機溶剤を取り扱う場合、局所排気装置等の設置を義務づけています
  • 大気汚染防止法
  • 粉じん障害防止規則
  • 政令、省令、通達、都道府県や市町村の条例ほか

局所排気装置とは

  • 1
    工場の作業場所から微細な有害物質を含む気化ガスが発生する時に
  • 2
    これが作業場内はもとより他の工場エリアに拡散しないよう
  • 3
    その気化ガスを発生場所にとどめ(除塵・浄化し)工場の外へ排出する


装置のことを言い、作業場所に設置が義務づけられています 設置が求められる例は、塗装工場や切削研磨工場など有機溶剤や粉じん発生及びその含有物を扱う作業場所です。 

以下これらを中心に解説します。

局所排気装置、法令で規定された背景と変化

この局所排気装置については、法令で決まりがあります 
法令は、「守る価値」のために制定され、価値とは、ここではひとの健康と幸福を享受できるためと考えます。 

これを守るために法令は工場の事業主に「やるべきこと」を決めています
法令が作られた当時、生産工場でさまざまな危険な事が起きたと推測され、これらを防ぐため「基本としてやるべきこと」を規定したと思います
時代とともに生産技術の向上や生活環境の意識、健康への関心などの変化あり「守る価値」と局所排気装置に求められる役割にも変化があると考えます

 

局所排気装置に関係する法令は何ですか、について

ここでは、有機溶剤を大量に使われる塗装工場や洗浄工程、印刷工場を中心に解説します

局所排気装置に関係する法令は、前述の通りまず労働安全衛生法、これに政令、省令の有機溶剤中毒予防規則があり、さらに厚生労働大臣や局長などからの通達なども含まれてきます 
また、自治体によっては、個別に条例で地域の数値目標や運用上の解釈などの指針を出されているものもあります

*「やらなくてもいい」という適応除外の部分は、割愛します

 

局所排気装置によって「守る価値」

就労関係者の健康

就労関係者とは、工場で作業に携わる直接の就労者だけでなく、他の仕事をされいる就労者や事務職員、さらに雇用形態問わず出入りの業者(派遣社員)等すべてのひとが対象となります 作業による有害物質が、工場、事業所内に容易に拡散し危険が想定されるからです

近隣環境への配慮

局所排気装置は、工場内の就労者を守るため有害排ガスを工場戸外へ排出する役目があります しかし、有害物質が排出されては、近隣住民、その生活環境、自然環境への悪化が生じます 悪臭防止法や大気汚染防止法などが定められ、有害物質等は、排出するな、となりこの場面では、対立し矛盾しています 

局所排気装置は戸外排出が役目ですが、有害物質の「垂れ流し」ではなく可能な限り処理、抑制は必要です

製品品質、生産性向上

排気処理が出来てないブースでは、ミストまみれの作業でミスト返りでブツや割れを生み製品品質は劣化し歩留まりでやり直し、生産性の低下になります 
仕事のモチベーションは下がり、離職原因にもなりかねなく経済的損失は大きい
私どもは、これらも「守る価値」と含めています

局所排気装置が守る価値は、
 

就労者の健康

有機溶剤による作業者、就労者の健康被害を防ぐことが基本です 法令の定める「やるべきこと」を実行しましょう

近隣住民の生活環境

住宅、病院、学校、福祉施設へ悪臭拡散、粉塵飛散は、半径
200mでも規制範囲です
有害物質の処理は、万全に

製品品質、生産性向上

製品品質を保つには、作業環境の的確な運営からです 排気処理装置の安定稼働を日々実行されるようしましょう

法令で局所排気装置の設置は義務づけられています

いい仕事をするためには、快適な作業環境が必要で有機溶剤等の有害物質を排気フードで吸い込み、ダクトを通して工場の外へ排出する 局所排気装置(ブロアー)が必要です*注1

ここでは、有機溶剤を大量に使われる生産工場を中心にご説明します    作業者の健康維持を基本に安全で安心できる作業環境のためでこの排気装置の仕様、能力については主務管轄から法令で示されています*注2
局所排気装置のダクトは、長さはできるだけ短く、ベンドの数が少ないものとし、工場屋根1,5mの高さを保つようになどです
労働安全衛生法は、有機溶剤を含む特定化学物質を扱う工場には局所排気装置の設置を義務付けています 様々なタイプの局所排気装置がありますが、法令や行政の指導ですべて要件は決められており、事業者は『法令通りする』ことになります 

注1 有機溶剤中毒予防規則 第三章 換気装置の性能等(局所排気装置のフード等)第十四条   
注2 有機溶剤中毒予防規則 第二章 設備第五条

 

想定される健康被害、症状

注意事項の掲載

有機溶剤注意書きの掲示

健康安全管理事項の注意喚起

有機溶剤が健康に及ぼす影響にあるもの
恒常的に作業等で有機溶剤に接触されると危険な健康リスクがあります 

記憶に新しいエチルベンゼンは胆管がんの発症が高くずいぶんとニュースになりました 

多くの有機溶剤は曝露により症状を引き起こす蓋然性が高く めまい、意識消失、皮膚炎、肺炎、呼吸器疾患、神経症などの症状があげられています

有機溶剤は揮発性有機溶剤(VOC)で常温で液体、非常に揮発性が高く揮発して気化ガスとなると呼吸を通じて体内に吸い込まれ皮膚に着けば皮膚や目など粘膜から吸収さ れます  

取扱いを誤ると作業者の健康に大きな障害を与え、不適切な取扱いによる事故も数多く発生しています

                 有機溶剤は、数百種あると言われ、そのうち法令の対象溶剤は、40種位です 他に超危険なトリクロロエチレン、クロロホルムなどの発がん性が高いものは、より取り扱いの厳しい特定化学物質障害予防規則に規定され有機溶剤中毒予防規則も準用さています
注: ページ最終に特記

塗料に含まれる有機溶剤は、危険性が高いため 有機溶剤中毒予防規則第二十四条第二項で工場、作業場において掲示すべき事項の内容及び掲示方法が規定されています

 

局所排気装置には事務手続きの決まりがあります

局所排気装置、役所への届けでと審査

各法令の粉じん則、有機測、特化則など労働安全衛生法で設置が義務づけられている局所排気装置等は、

  • 1
    局所排気装置の改造、改善は、勝手には出来ません。法令上、粉じん則や有機則などの特別則に基づき手順を守ることになります
  • 2
    新設又は主要部分の改造を行う場合、事前(工事着工前30日まで)に構造や性能を証明する図面等を所轄の労働基準監督署に届出て、審査をうける必要があります 性能等に問題があれば設計の見直しの指導があります
  • 3
    フードの増設や開口面積の拡大は主要部分の改造になり、労働基準監督署に改造内容を届出て、審査を受ける必要があります

局所排気装置処理能力の課題

フードでの風速をお客様にて計測
(イメージ)

局所排気装置には、湿式スクラバー(ベンチュリー)式やフィルターのドライブース、油を使うオイルブースなど様々な方式があります
フィルター式の場合、塗料ミストが外部排出しないよう捕集されていますが、問題は塗料がフィルターに付着し目詰まりを起こし排気(換気)能力が落ちてしまうことです
実は、計測すると排気への風速、ほぼゼロ これが当たり前の所が多いです
 

制御風速

有害物質を局所排気装置で吸い込み工場戸外へ排出(換気)するときの理想的な気流、風速のことを言います
作業場所から有害物質が他のエリアに拡散することないよう、かつ作業者が有害物質にまみれないようにと排気装置のフード開口部を通過する空気の速さを法令では決めており、この制御風速は、局所排気装置の能力基準のポイントです 風速に関係する法令は、有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則、労働安全衛生法などにみられます

労働安全衛生法では作業内容により、局所排気装置の排気風速、風量(有害物を吸引し排出する風速)が決められています 

決められている制御風速

どれ位の制御風速が必要か、法令で定められており有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則などで、局所排気装置の形式ごとに、制御風速が定められていて

 例えば 有機溶剤の場合は
     囲い式フード0.4m以上/秒

     外付け式上方吸引フード1m以上/秒

     粉じんの場合は 囲い式フード0.7m以上/秒

    グラインダー用 5m以上/秒などです。

塗装工場のプッシュプル型局所排気装置上下方式の制御風速は、0.2m/s 以上です

ダクトから外に粉じんが飛散するので排気できない

実際、規定通りの風速(排風量)を実行すると、戸外へ有害物質の排出が多くなってしまします。各工場では、風速(排風量)をあえて下げながら運転されています。
制御風速は、局所排気装置のタイプや有害物質の種類や性質、量、濃度などによって実情は異なると思われます。しかし、ここは、法令を守り作業環境の維持が目的として、しっかり排気するようにしましょう。 

排出される粉じん

粉じん対策にたれ布

気になるマンション

原因とやってみる対策

  • 1
    原因は、粉じんが捕集されず排出しているためなので、マイクロバブル方式の局所排気を
    導入されると解決が可能と思います
  • 2

    原因は、微細粉塵の集塵力不足です。マイクロバブルには、微細粉じんへの吸着力があり、根こそぎ吸着します

  • 3
    日頃、簡単にできることは、水まきです

法令規定では、粉じん障害防止規則 4条、5条、10条で事業者は、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置、プッシュプル型換気装置を設置すること。また、湿潤な状態に保つための設備を設置すること。さらに除じん装置を設けなければならない場合があること、を規定しています。

局所排気装置には管理規定があります

掃除や点検は、コストを掛けて取り組んでいるものの実際大変!

岡山県備前市 業務家電筐体製作所さま

ブースやファン、ダクトに付着しているスラッジ、堆積している粉じんの掃除は、大変です。ダクトなど高い所は、養生してさらに高所作業となっています。業者見積を取り、社内稟議を経て毎回の作業になります。粉じんは、掃除をしながらも再飛散するのでどうしようもありません。根本的に掃除の手間は、減らす方法を考えたい。

スラッジ付着

旧式スラッジ回収

旧式スラッジ回収

しばらく様子をみて

原因とやってみる対策

  • 1
    原因は、粉じんが捕集されていないからです。対策にマイクロバブル方式の居所排気装置だと、ミスト、粉じんの捕集率が相当に高くなります
  • 2
    1か所に導入し、様子を見ていて、掃除の負担が減ったことは、実感されています

法令は、労働安全衛生法45条に定期に装置の自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない、と規定されています。また、粉じん障害防止規則17条以下に点検について、24条では、清掃について粉じん作業を行う屋内の作業場所は、毎日1回以上清掃を行うこと、と定められており清掃は、粉じんが飛散しない方法で行うこと、されています。

メンテナンスと管理規定違い

意味が少し違います

メンテナンスとは、各部品の点検と劣化による故障、修理などです

故障での必要な修理と日頃の定期的点検です
不具合があれば修理、保全を行います ポンプやファンの故障、水漏れや粉塵漏れなど劣化に対処しましょう フィルター式ではフィルターの交換ですが、手間とコストがかかるようです 事業者には、この認識がなく保全整備の手抜きがある場合は、しっかりやりましょう

 

管理規定とは装置の安定稼働を維持することです

局所排気装置が当初の通り安定稼働しているか、のチェックになります 
管理規定は、労働安全衛生法が規定する法令事項で、粉じん、特定化学物質、有機溶剤などを扱う工場において、局排気装置の設置や運用、点検・検査などの必要な項目です。

例を挙げると、

  • 1
    設置・変更の届出: 労働基準監督署への届出について
  • 点検・検査: 1年以内ごとに1回の自主検査を行うことの義務付け
  • 記録の保存: 検査記録を3年間保存すること
  • 制御風速の維持: 囲い式局排気装置の場合は、有機溶剤を使用する際に制御風速を0.4m/s以上にする必要があります。プッシュプル型の場合は、平均風速が0.2m/s以上が必要です。

    風速が低下する原因は、ファンの羽根部分やダクト内壁にスラッジ、粉塵等が付着、フィルタの目詰まりです しっかりと清掃、管理を行いましょう 何よりシンナー臭のきつい有機溶剤類は、健康への影響は、最悪です 粉塵やスラッジ回収もしっかり行いましょう

    一般に湿式スクラバーでは、オーバーミストされた塗料は、粘性の高い「スラッジ」となり、堆積しこれを取り除くことに多くの労力が必要です スラッジに含まれる有機溶剤は時間と共に揮発し近隣へ拡散します 
    キラー剤(固着剤)を入れてスラッジの回収を行うのが一般的で、そこにニオイや作業手間がついて回ります バキュームカーで回収し、廃棄物処理費用が数百万円になる工場もあります しかし、それぞれ工夫され実行しましょう
  • 作業主任者の選任: 有機溶剤や特定化学物質を取り扱う作業場は、作業主任者を選任し、定期的に点検を行います。

周知徹底と作業管理責任者の責務

工場にて有機溶剤を使用する業務を行う際は、使用上の注意事項や健康障害の可能性、緊急の際の応急措置を作業場所などに掲示します 適宜休憩を取ることも明記しましょう
有機溶剤作業主任者の職務は、

事業者は、有機溶剤作業主任者を選任し下記の業務を担当させます *注1
注1 有機溶剤中毒予防規則第十九条の二

  • 1
    作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の
    方法を決定し、労働者を指揮すること
  • 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を期間ごとに点検すること
  • メガネ、マスクなど保護具の使用状況を監視すること

就労者への健康診断は義務です

就労者への有機溶剤健康診断

有機溶剤の業務に常時就労の作業者は、6か月ごとに1回、有機溶剤健康診断を受診しなければなりません 注:1
健康診断の内容、項目は有機則に定められており、健康診断結果は就労者に伝え、かつ遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告することが求められいます 健康診断の経費は、全額事業者が負担します
有機溶剤と書きましたが粉じん発生場所での就労者も含まれます
注:1 有機溶剤中毒予防規則第二九条、三〇条、三一条

近隣迷惑となる有害物質の排気

工場からの有害物質の排出は、ご存じの通り大気汚染、土壌汚染、水質汚染など環境負荷を生じる恐れがあり、個別に法令で(規制)規定があります

局所排気装置を導入されていれば、工場内は、快適な作業環境が得られています
しかし、反面塗料ミストを例にすれば、粉じんとなり外部に排出しています 塗料が装置の内壁やファン、ダクトに付着し時間とともに乾燥して、強力なファンにあおられて工場外部へ排出されています
また、溶剤は、気化ガス化し装置を通り抜け大気中に拡散します 

湿式スクラバー式の水を通せば・・・と言うのもありますが、ご存じのように溶剤は、「水」に不溶解のためシンナーの根本的解決には、難しいようです 
塗料の粉じんは、近年話題のマイクロプラスチックになり拡散し環境負荷が懸念されます

局所排気装置に求められる機能は、排ガスを大気へ放出する際は、出来るだけ浄化処理されていることが望ましいです。粉じんの除じんや有害ガスを浄化する装置など工夫が求められると考えます 戸外へ排気すればOKから「除塵機能」「脱臭機能」が求められます。

工場周辺は、マンションに囲まれ対策が必要だった

神奈川県大和市 重機械部品製造工場さま

都市開発が進み高層の住宅に囲まれ、さらに隣にショッピングセンターが出来ることになった。 工場として粉じんや異臭への対策は必須となっていた。ダクトの向きや高さを変えるなど策は、打っているが粉じんの拡散は、どうにもならない 屋根上にフィルター小屋を設けてみたが、効果ないと報告がある。

工務課責任者さま

ダクトのセンター部分に取り付け

近隣マンションからの苦情はなし

原因とやってみる対策

  • 1
    原因は、有害物質の低減が出来ないことです。湿式ベンチュリー方式から5年前にマイクロバブルを採用され低減は、確認されています。
  • 2
    原因は、近隣への粉塵飛散が問題でマイクロバブル方式は、結果を実現できます

法令規定では、大気汚染防止法17条14、18条42で事業主は排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるように、とあります。

実のところ やりきれない 本音があります

街の中小事業者には、法令順守はやりきれないところがあります

局所排気装置を導入
局所排気で、排気できない矛盾
局所排気装置で近隣対策
近隣への有害物排出はNG
局所排気に導入
手間と経費の法令点検
局所排気で環境対策
ご近所粉じん対策奮闘中
局所排気に導入
管理区分での計測
局所排気装置リプレイス
ベンチュリー定期清掃

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マルチに活躍する排気装置「マストクリーナ」
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ミスト・粉塵 充満でやりきれない 拡散できない マイクロバブル方式
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導入費用が安く、メンテ契約もありません
マイクロバブルの特長である有害物を吸着し分解する働きを採用した局所排気装置です

既存のブースやフードに取り付けが可能で管理が簡単で修理は、ご自身ですることが出来ます
助燃剤や熱処理など火気は、使わずCO2排出や火元責任者はいりません 
有機溶剤など特有のシンナー臭を減らします
オイルミストや塗料、粉塵への除塵・集塵機能があります
分離槽で長時間濾過など基本不要で排水基準を満たしています

補足とまとめ

塗装工場では、揮発性有機化合物(VOC)によって、トルエンやキシレン、酢酸エチルなどの有機化合物が多く含まれた悪臭が発生し、この臭いは刺激的です。
塗装工場の臭いを消すには、次のような方法があります。
高濃度で大量に発生する現場では、蓄熱燃焼方式や洗浄方式などの脱臭装置を使用します。
町工場などの規模の小さな工場では、中和消臭器を使用します。中和消臭器は、塗装ブースの排気チャンバー内に気化した植物精油消臭剤を放出し、ダクト内で塗装臭と中和反応させて消臭します。
また、塗装工場では、法令で定められた対策を講じる必要があります。
シンナー臭や粉じんが漏れないように作業場所をしっかり隙間をふさぎ、囲うことが大切です
天井部分から新鮮な外気を入れて床下ピットへ汚れた空気を排出し換気することも大切です
有害物質にまみれて仕事をしないことが大切で、しっかりガードしましょう。
健康管理は職場の義務ですから、しっかり定期検査を受けることも忘れないようにしてください。

 

注:特記【有機溶剤の毒性について】

  • 急性中毒:高濃度の蒸気を吸入すると、頭痛、めまい、吐き気、意識喪失などの症状が現れます。密閉された空間で作業する際に発生する高濃度の蒸気を吸入すると、最悪の場合死に至る可能性があります。
  • 慢性中毒:低濃度でも長期にわたって吸入すると、神経や脳に蓄積されて慢性中毒を引き起こします。慢性中毒の症状は多彩であいまいなものが多く、見逃されることもあります。
  • 精神・神経障害:ベンゼンは再生不良性貧血(白血病の一種)、メタノールは視力障害、二硫化炭素は精神症状、ノルマルヘキサンは神経障害を引き起こすことがあります。
  • 皮膚障害:有機溶剤は脂溶性のため、皮膚に接触すると脱脂作用によって皮膚が溶け、炎症や角化を起こすことがあります。
  • 呼吸器障害:肺や心臓、肝臓、腎臓などの各臓器に影響を及ぼし、呼吸困難や心室細動、肺水腫などの合併症を引き起こすことがあります。
    有機溶剤は塗装、洗浄、印刷などの幅広い作業で使用されており、発がん性物質として知られているもの
   もあります。

*労働安全衛生法
塗料や有機溶剤(シンナー等)を使う場合、局所排気装置またはプッシュプル換気装置等の排気処理装置の設置が義務付けられます。労働基準監督署へ導入の設備図面等の届出が必要です。

大気汚染防止法
排気量が10万㎥/h(約1670㎥/min)を超える場合、排出基準があり、順守が必要です。
大手の工場が対象で、自主的管理が主です。 

*消防法
塗料は危険物の為、購入し保管する場合、取扱量及び貯蔵量により消防署への届出が必要です。

*粉じん障害防止規則
事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

*有機溶剤中毒予防規則
事業者は、屋内作業場等において、有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

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