マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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事務所に何故か? 粉じんが確認され、クレームが出ています。
作業場所から離れているのに、あまり神経質にならなくてもと思うところもあります。
事実なので事務職の心情もくみ取り早急の対策が大切です。
原因と対処法を検討しましょう。
営業にも粉じん
イライラし集中できない
モチベーション下がる
事務所への対策検討中
法令は、有機溶剤中毒予防規則 第5条で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、
作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けるように、と規定。
関係法令で現場が直面する課題部分をまとめています
どのようにやりくりできるのか事例でご案内しています
装置のことを言い、作業場所に設置が義務づけられています 設置が求められる例は、塗装工場や切削研磨工場など有機溶剤や粉じん発生及びその含有物を扱う作業場所です。
以下これらを中心に解説します。
この局所排気装置については、法令で決まりがあります
法令は、「守る価値」のために制定され、価値とは、ここではひとの健康と幸福を享受できるためと考えます。
これを守るために法令は工場の事業主に「やるべきこと」を決めています
法令が作られた当時、生産工場でさまざまな危険な事が起きたと推測され、これらを防ぐため「基本としてやるべきこと」を規定したと思います
時代とともに生産技術の向上や生活環境の意識、健康への関心などの変化あり「守る価値」と局所排気装置に求められる役割にも変化があると考えます
ここでは、有機溶剤を大量に使われる塗装工場や洗浄工程、印刷工場を中心に解説します
局所排気装置に関係する法令は、前述の通りまず労働安全衛生法、これに政令、省令の有機溶剤中毒予防規則があり、さらに厚生労働大臣や局長などからの通達なども含まれてきます
また、自治体によっては、個別に条例で地域の数値目標や運用上の解釈などの指針を出されているものもあります
*「やらなくてもいい」という適応除外の部分は、割愛します
就労関係者とは、工場で作業に携わる直接の就労者だけでなく、他の仕事をされいる就労者や事務職員、さらに雇用形態問わず出入りの業者(派遣社員)等すべてのひとが対象となります 作業による有害物質が、工場、事業所内に容易に拡散し危険が想定されるからです
局所排気装置は、工場内の就労者を守るため有害排ガスを工場戸外へ排出する役目があります しかし、有害物質が排出されては、近隣住民、その生活環境、自然環境への悪化が生じます 悪臭防止法や大気汚染防止法などが定められ、有害物質等は、排出するな、となりこの場面では、対立し矛盾しています
局所排気装置は戸外排出が役目ですが、有害物質の「垂れ流し」ではなく可能な限り処理、抑制は必要です
排気処理が出来てないブースでは、ミストまみれの作業でミスト返りでブツや割れを生み製品品質は劣化し歩留まりでやり直し、生産性の低下になります
仕事のモチベーションは下がり、離職原因にもなりかねなく経済的損失は大きい
私どもは、これらも「守る価値」と含めています
いい仕事をするためには、快適な作業環境が必要で有機溶剤等の有害物質を排気フードで吸い込み、ダクトを通して工場の外へ排出する 局所排気装置(ブロアー)が必要です*注1
ここでは、有機溶剤を大量に使われる生産工場を中心にご説明します 作業者の健康維持を基本に安全で安心できる作業環境のためでこの排気装置の仕様、能力については主務管轄から法令で示されています*注2
局所排気装置のダクトは、長さはできるだけ短く、ベンドの数が少ないものとし、工場屋根1,5mの高さを保つようになどです
労働安全衛生法は、有機溶剤を含む特定化学物質を扱う工場には局所排気装置の設置を義務付けています 様々なタイプの局所排気装置がありますが、法令や行政の指導ですべて要件は決められており、事業者は『法令通りする』ことになります
注1 有機溶剤中毒予防規則 第三章 換気装置の性能等(局所排気装置のフード等)第十四条
注2 有機溶剤中毒予防規則 第二章 設備第五条
注意事項の掲載
健康安全管理事項の注意喚起
有機溶剤が健康に及ぼす影響にあるもの
恒常的に作業等で有機溶剤に接触されると危険な健康リスクがあります
記憶に新しいエチルベンゼンは胆管がんの発症が高くずいぶんとニュースになりました
多くの有機溶剤は曝露により症状を引き起こす蓋然性が高く めまい、意識消失、皮膚炎、肺炎、呼吸器疾患、神経症などの症状があげられています
有機溶剤は揮発性有機溶剤(VOC)で常温で液体、非常に揮発性が高く揮発して気化ガスとなると呼吸を通じて体内に吸い込まれ皮膚に着けば皮膚や目など粘膜から吸収さ れます
取扱いを誤ると作業者の健康に大きな障害を与え、不適切な取扱いによる事故も数多く発生しています
有機溶剤は、数百種あると言われ、そのうち法令の対象溶剤は、40種位です 他に超危険なトリクロロエチレン、クロロホルムなどの発がん性が高いものは、より取り扱いの厳しい特定化学物質障害予防規則に規定され有機溶剤中毒予防規則も準用さています
注: ページ最終に特記
塗料に含まれる有機溶剤は、危険性が高いため 有機溶剤中毒予防規則第二十四条第二項で工場、作業場において掲示すべき事項の内容及び掲示方法が規定されています
各法令の粉じん則、有機測、特化則など労働安全衛生法で設置が義務づけられている局所排気装置等は、
フードでの風速をお客様にて計測
(イメージ)
局所排気装置には、湿式スクラバー(ベンチュリー)式やフィルターのドライブース、油を使うオイルブースなど様々な方式があります
フィルター式の場合、塗料ミストが外部排出しないよう捕集されていますが、問題は塗料がフィルターに付着し目詰まりを起こし排気(換気)能力が落ちてしまうことです
実は、計測すると排気への風速、ほぼゼロ これが当たり前の所が多いです
有害物質を局所排気装置で吸い込み工場戸外へ排出(換気)するときの理想的な気流、風速のことを言います
作業場所から有害物質が他のエリアに拡散することないよう、かつ作業者が有害物質にまみれないようにと排気装置のフード開口部を通過する空気の速さを法令では決めており、この制御風速は、局所排気装置の能力基準のポイントです 風速に関係する法令は、有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則、労働安全衛生法などにみられます
労働安全衛生法では作業内容により、局所排気装置の排気風速、風量(有害物を吸引し排出する風速)が決められています
どれ位の制御風速が必要か、法令で定められており有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則などで、局所排気装置の形式ごとに、制御風速が定められていて
例えば 有機溶剤の場合は
囲い式フード0.4m以上/秒
外付け式上方吸引フード1m以上/秒
粉じんの場合は 囲い式フード0.7m以上/秒
グラインダー用 5m以上/秒などです。
塗装工場のプッシュプル型局所排気装置上下方式の制御風速は、0.2m/s 以上です
実際、規定通りの風速(排風量)を実行すると、戸外へ有害物質の排出が多くなってしまします。各工場では、風速(排風量)をあえて下げながら運転されています。
制御風速は、局所排気装置のタイプや有害物質の種類や性質、量、濃度などによって実情は異なると思われます。しかし、ここは、法令を守り作業環境の維持が目的として、しっかり排気するようにしましょう。
排出される粉じん
粉じん対策にたれ布
気になるマンション
原因は、微細粉塵の集塵力不足です。マイクロバブルには、微細粉じんへの吸着力があり、根こそぎ吸着します
法令規定では、粉じん障害防止規則 4条、5条、10条で事業者は、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置、プッシュプル型換気装置を設置すること。また、湿潤な状態に保つための設備を設置すること。さらに除じん装置を設けなければならない場合があること、を規定しています。
ブースやファン、ダクトに付着しているスラッジ、堆積している粉じんの掃除は、大変です。ダクトなど高い所は、養生してさらに高所作業となっています。業者見積を取り、社内稟議を経て毎回の作業になります。粉じんは、掃除をしながらも再飛散するのでどうしようもありません。根本的に掃除の手間は、減らす方法を考えたい。
スラッジ付着
旧式スラッジ回収
旧式スラッジ回収
しばらく様子をみて
法令は、労働安全衛生法45条に定期に装置の自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない、と規定されています。また、粉じん障害防止規則17条以下に点検について、24条では、清掃について粉じん作業を行う屋内の作業場所は、毎日1回以上清掃を行うこと、と定められており清掃は、粉じんが飛散しない方法で行うこと、されています。
意味が少し違います
故障での必要な修理と日頃の定期的点検です
不具合があれば修理、保全を行います ポンプやファンの故障、水漏れや粉塵漏れなど劣化に対処しましょう フィルター式ではフィルターの交換ですが、手間とコストがかかるようです 事業者には、この認識がなく保全整備の手抜きがある場合は、しっかりやりましょう
局所排気装置が当初の通り安定稼働しているか、のチェックになります
管理規定は、労働安全衛生法が規定する法令事項で、粉じん、特定化学物質、有機溶剤などを扱う工場において、局排気装置の設置や運用、点検・検査などの必要な項目です。
例を挙げると、
工場にて有機溶剤を使用する業務を行う際は、使用上の注意事項や健康障害の可能性、緊急の際の応急措置を作業場所などに掲示します 適宜休憩を取ることも明記しましょう
有機溶剤作業主任者の職務は、
事業者は、有機溶剤作業主任者を選任し下記の業務を担当させます *注1
注1 有機溶剤中毒予防規則第十九条の二
有機溶剤の業務に常時就労の作業者は、6か月ごとに1回、有機溶剤健康診断を受診しなければなりません 注:1
健康診断の内容、項目は有機則に定められており、健康診断結果は就労者に伝え、かつ遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告することが求められいます 健康診断の経費は、全額事業者が負担します
有機溶剤と書きましたが粉じん発生場所での就労者も含まれます
注:1 有機溶剤中毒予防規則第二九条、三〇条、三一条
工場からの有害物質の排出は、ご存じの通り大気汚染、土壌汚染、水質汚染など環境負荷を生じる恐れがあり、個別に法令で(規制)規定があります
局所排気装置を導入されていれば、工場内は、快適な作業環境が得られています
しかし、反面塗料ミストを例にすれば、粉じんとなり外部に排出しています 塗料が装置の内壁やファン、ダクトに付着し時間とともに乾燥して、強力なファンにあおられて工場外部へ排出されています
また、溶剤は、気化ガス化し装置を通り抜け大気中に拡散します
湿式スクラバー式の水を通せば・・・と言うのもありますが、ご存じのように溶剤は、「水」に不溶解のためシンナーの根本的解決には、難しいようです
塗料の粉じんは、近年話題のマイクロプラスチックになり拡散し環境負荷が懸念されます
局所排気装置に求められる機能は、排ガスを大気へ放出する際は、出来るだけ浄化処理されていることが望ましいです。粉じんの除じんや有害ガスを浄化する装置など工夫が求められると考えます 戸外へ排気すればOKから「除塵機能」「脱臭機能」が求められます。
都市開発が進み高層の住宅に囲まれ、さらに隣にショッピングセンターが出来ることになった。 工場として粉じんや異臭への対策は必須となっていた。ダクトの向きや高さを変えるなど策は、打っているが粉じんの拡散は、どうにもならない 屋根上にフィルター小屋を設けてみたが、効果ないと報告がある。
工務課責任者さま
ダクトのセンター部分に取り付け
近隣マンションからの苦情はなし
法令規定では、大気汚染防止法17条14、18条42で事業主は排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるように、とあります。
工場・作業場 | 近 隣 | 解決の方法 | |
---|---|---|---|
溶剤・シンナー臭 | 臭くて大変 | 拡散できない | マイクロバブル方式 |
ミスト・粉塵 | 充満でやりきれない | 拡散できない | マイクロバブル方式 |
マイクロバブル採用の排気処理装置マストクリーナ
導入費用が安く、メンテ契約もありません
マイクロバブルの特長である有害物を吸着し分解する働きを採用した局所排気装置です
既存のブースやフードに取り付けが可能で管理が簡単で修理は、ご自身ですることが出来ます
助燃剤や熱処理など火気は、使わずCO2排出や火元責任者はいりません
有機溶剤など特有のシンナー臭を減らします
オイルミストや塗料、粉塵への除塵・集塵機能があります
分離槽で長時間濾過など基本不要で排水基準を満たしています
塗装工場では、揮発性有機化合物(VOC)によって、トルエンやキシレン、酢酸エチルなどの有機化合物が多く含まれた悪臭が発生し、この臭いは刺激的です。
塗装工場の臭いを消すには、次のような方法があります。
高濃度で大量に発生する現場では、蓄熱燃焼方式や洗浄方式などの脱臭装置を使用します。
町工場などの規模の小さな工場では、中和消臭器を使用します。中和消臭器は、塗装ブースの排気チャンバー内に気化した植物精油消臭剤を放出し、ダクト内で塗装臭と中和反応させて消臭します。
また、塗装工場では、法令で定められた対策を講じる必要があります。
シンナー臭や粉じんが漏れないように作業場所をしっかり隙間をふさぎ、囲うことが大切です
天井部分から新鮮な外気を入れて床下ピットへ汚れた空気を排出し換気することも大切です
有害物質にまみれて仕事をしないことが大切で、しっかりガードしましょう。
健康管理は職場の義務ですから、しっかり定期検査を受けることも忘れないようにしてください。
注:特記【有機溶剤の毒性について】
*労働安全衛生法
塗料や有機溶剤(シンナー等)を使う場合、局所排気装置またはプッシュプル換気装置等の排気処理装置の設置が義務付けられます。労働基準監督署へ導入の設備図面等の届出が必要です。
*大気汚染防止法
排気量が10万㎥/h(約1670㎥/min)を超える場合、排出基準があり、順守が必要です。
大手の工場が対象で、自主的管理が主です。
*消防法
塗料は危険物の為、購入し保管する場合、取扱量及び貯蔵量により消防署への届出が必要です。
*粉じん障害防止規則
事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
*有機溶剤中毒予防規則
事業者は、屋内作業場等において、有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。