やっても、成果が いまいち 55%
どうしたらいいのか分からない 20%
有害物質を含む排ガスが発生する場合、
1.有害物質が拡散する前に排気フードで吸い込み
2.ダクトから工場の外へ排出する こと
3.事業者は局所排気装置の設置が義務付けられて
とあります。*注1巻末参照
ちなみに法令で「局所排気装置」の種類や構造は「こうです」と明記はありません。
規定の法令は、「大気汚染防止法」と「労働安全衛生法」「悪臭防止法」その他各「地方公共団体の条例」で細則は、「有機溶剤中毒予防規則」「粉じん障害防止規則」です
守らない事業所は行政から勧告があり、改善がなければ行政罰が下ることがあります。
やりようが
ないんです
毎日!
イライラ
周りが粉っぽくて
気持ちが悪い
何とかして
ほしい
排気されない?
局所排気装置には、湿式スクラバー(ベンチュリー)式やフィルター式などがあります。
塗料ミストや粉じんを捕集し戸外へ排気しますが、
これでは、有害物質(排ガス)が戸外にへ排出されず
工場内に蔓延し就業者に迷惑となります。
しっかり排気しましょう.。
捕捉面の平均風速を
制御風速と云います
排出(換気)するときの風速は、排気装置のフード開口部を通過する気流の速さで制御風速と云います。
また、排気フードを垂直にした前面部分を捕捉面と云い、この面をいくつかに分割して、その分割面ごとに風速を測ります。
作業対象物や治具類など障害になる設備がない状態で、風速を測り平均値を出します。
平均値が法令の決める「制御風速」以上であるかどうか、局所排気装置の状態(性能)を判断するポイントとなります。
制御風速と作業場所の面積から時間当たりの排風量が計算され、適合するファンの大きさが決まってきます。
問題は、法令通りの風速(排風量)でやると戸外へ有害物質が排出され近隣で騒ぎになることです。
そこで工場では、排気装置の風速(排風量)を下げたり、止めたりの運転をされています。
排出される粉じん
粉じん対策にたれ布
気になるマンション
ご近所へ排気
ダクトやダンパー、防鳥網、など付帯設備の点検と清掃を実施し詰まりをなくしましょう
法令規定は、粉じん障害防止規則 4条、5条、10条で事業者は、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置、プッシュプル型換気装置を設置すること。
作業環境、職場環境のため有害物質は、排気するのが良い
近隣環境への影響は、回避しなければならない
近隣工場からの排気が気になる
工場からの有害物質の排出は、ご存じの通り大気汚染、土壌汚染、水質汚染など環境負荷を生じる恐れがあり、個別に法令で(規制)規定があります。
近隣住民の騒ぎになります。
塗料ミストを例にすれば、塗料が装置の内壁やファン、ダクトに付着し時間とともに乾燥し強力なファンにあおられて工場外部へ排出されています。
また、有機溶剤は、気化ガス化し装置を通り抜け大気中に拡散します。
湿式スクラバー式の水を通せば・・・と言うのもありますが、ご存じのように溶剤は、「水」に不溶解のためシンナーの根本的解決には、難しいようです
塗料の粉じんは、近年話題のマイクロプラスチックになり拡散し環境負荷が懸念されます。
有害物質(排ガス)を大気へ放出する際は、出来るだけ浄化処理できることが望ましい。
粉じんは除じんし有害ガスは浄化する装置などでと工夫が必要です。
そのまま戸外へ排気すれば大気汚染になり、周辺の住民環境に悪影響となります。
法令規定では、大気汚染防止法17条14、18条42で事業主は排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるように、とあります。
粉じん障害防止規則 10条で事業者は、粉じんの発散を防止するため、排出を減らすため除じん装置を設けるようにと、規定しています。
都市化で高層の住宅に囲まれ、さらに隣にショッピングセンターが出来ることになった。 工場として粉じんや異臭への対策は必須となっていた。ダクトの向きや高さを変えるなど対策はしているものの粉じんの拡散は、どうにもならない 屋根上にフィルター小屋を設けてみたが、効果ないと報告が出ている。
工務課責任者さま
ミスト粉塵がこもる
近隣マンションからの苦情はなし
どう考えて行ったらいいか、分からない。
専門知識も情報もないし、高額な装置は、そもそも導入はできない。
| 工場・作業場 | 近 隣 | 解決の方法 | |
|---|---|---|---|
| 溶剤・シンナー臭 | 臭くて大変 | 拡散できない | マイクロバブル方式 |
| ミスト・粉塵 | 充満でやりきれない | 拡散できない | マイクロバブル方式 |
マイクロバブル採用の
排気処理装置マストクリーナ
「装置導入費用が安い」
一般と比べて本体装置価格は、リーズナブルです。
さらに固有のメンテ契約はありません。
運用管理は、従来よりご自身で手間なく行えます。
「取り付けは簡単」
既存のブースやフードに取り付けが可能です。
点検や修理は、ご自身でも出来ます。
フィルターや消臭剤、凝固剤など基本不要です。
「有害物質を低減」
有機溶剤など特有のシンナー臭を減らし、オイルミス
トや塗料、粉塵への除塵・集塵機能があり外部排出を
ご期待通りに抑制します。
*分離槽やろ過布を使用する場合があります
作業環境の維持へ罰則が強化され、労働安全衛生法などに違反する例としては、
違反行為には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます
注1 有機溶剤中毒予防規則 第三章 換気装置の性能等(局所排気装置のフード等)第十四条
労働安全衛生法第二十二条 「事業者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講じなければならな い」と定め、局所排気装置の設置をすることで危険・健康障害を防ぎます。
有機則(有機溶剤中毒予防規則)と特化則(特定化学物質障害予防規則)特定化学物質障害予防規則第三,四,五条 および有機溶剤中毒予防規則第五条において特定化学物質、有機溶剤を取り扱う場合、局所排気装置等の設置を 義務づけています。他に大気汚染防止法、粉じん障害防止規則、政令、省令、通達、都道府県や市町村の条例など
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