マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決

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局所排気装置|関係法令と補足ほか

局所排気装置に関係する法令とその解釈に必要な要件を補足説明として

ここでは分かりやすく解説しています

局所排気装置導入
局所排気装置を導入
局所排気装置
対策され改善されました
有機溶剤に局所排気を導入

**法令で規定の局所排気装置の基本ルール おさらい

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補足参考: 局所排気装置で快適な作業環境

局所排気装置イラスト

フード下から有害物を吸い込みます
有機溶剤系は、比重値が重いので
上で捕集することは、好ましくない

【局所排気装置の必要性】
局所排気装置は、作業場で発生する有害物質を他の工場内へ拡散させないようにするためのもので法令で規定されています
有害物質の危険性と悪臭や粉塵にまみれては、生産品質も落ちてします。

いい仕事をするため快適な作業環境を保つには有機溶剤等の有害物質を排気フードで吸い込み、ダクトを通して工場の外へ排出する 局所排気装置(ブロアー)が必要なのです

【法令でその設置は義務づけられています】
作業者の健康を基本に安全で安心できる作業環境のためで排気装置の仕様、能力については主務管轄から法令で示されています。労働安全衛生法等は、有機溶剤を含む特定化学物質を扱う工場には局所排気装置の設置を義務付けています

様々なタイプの排気装置がありますが、その使い方の前提は、法令や行政の指導ですべて決まっており、『法令通りやる』ことになります

     【作業場所を徹底的に囲う】

法令は、有害排気ガスの発生場所、作業箇所をブースやフードで囲う、覆い「閉じ込め」工場に拡散させないことが大原則です。

参考:就労者への労働安全対策は、必須

塗装,有機溶剤対策
悪臭対策は法令に従う
法令を守る

発生する有害物を工場内に拡散させてしまうと、働く就労者の安全面に影響が出ます。                          

粉塵やオイルミストなどが飛散すると他のラインでの製品の仕上げにおいて歩留まりを増やし生産性、品質面で 大きな損失ともなります。

そのため作業所には「囲うため」ブースやフードが必要になります

局所排気装置、求められる法令遵守

局所排気装置と塗装ブース

局所排気装置は、ブースやフードと一体で考える

大型の局所排気装置

マイクロバブル方式の局所排気
装置

法令に適合した局所排気

悪臭分解、粉塵強力捕集

局所排気の法令テスト

各メッシュ面測部分の計測

【局所排気装置の届け出と審査】

法令、粉じん則、有機測、特化則など労働安全衛生法で設置が義務づけられている局所排気装置等は、

A)局所排気装置の改造、改善は、勝手には出来ません。法令上、粉じん則や有機則な
  どの特別則に基づき手順を守ることです。

B)新設又は主要部分の改造を行う場合、事前(工事着工前30日まで)に構造や性能
  を証明する図面等を所轄の労働基準監督署に届出て、審査をうける必要がありま
  す。性能等に問題があれば設計の見直しの指導があります。

C)フードの増設や開口面積の拡大は主要部分の改造になり、労働基準監督署に改造内
       容を届出て、審査を受ける必要があります。

局所排気装置は、安定稼働が使命です

有機溶剤にまみれている
フィルター式局所排気
小型の局所排気装置
法令とのバランス

作業環境をきれいにしたい・・大前提

Ⅰ.局所排気装置の制御風速

局所排気装置には、湿式スクラバー(ベンチュリー)式やフィルターのドライブース、油を使うオイルブースなど様々な方式があります。
フィルター式の場合、塗料ミストが外部排出しないよう捕集されていますが、問題は塗料がフィルターに付着し目詰まりを起こし排気(換気)能力が落ちてしまうことです。
実は、計測すると制御風速、ほぼ排気ゼロ これが当たり前の所がほとんどです。

有機溶剤等の有害物質を排出するのに必要な気流の風速を制御風速といいます。
労働安全衛生法で作業内容により、局所排気装置の排気風速(有害物を吸引し排出する風速)が決められています。
制御風速を守るのは、作業者が有機溶剤等の有害物質を吸引しないよう、有害物に包まれないためです。

      どれ位の制御風速が必要か、法令で定められており有機溶剤中毒予防規則、粉じん
  障害防止規則などで、局所排気装置の形式ごとに、制御風速が定められていて

    例えば 有機溶剤の場合は

  •      囲い式フード0.4m以上/秒
  •   外付け式上方吸引フード1m以上/秒
  •   粉じんの場合は 囲い式フード0.7m以上/秒
  •     グラインダー用 5m以上/秒などです。
  •     塗装工場のプッシュプル型局所排気装置の制御風速は、0.2m/s 以上です。

Ⅱ.局所排気装置のメンテナンス

こまめに点検整備を行います。実態は、フィルター式では交換ですが、手間とコストがかかるため適時に交換がなされておりません。                       
特に小規模事業者では、工場責任者にこれらの事象に対しての認識がなく対策への意識がないことが法令通りやれないところです

局所排気装置の不具合による影響は、作業での品質や生産性でみても排気されないため塗装ブース内は、粉塵、ダストが多く塗面へ影響し、「ぶつ」トラブルなどが出ています。
何よりシンナー臭のきつい有機溶剤類は、健康への影響は、最悪です

Ⅲ.局所排気装置の安定稼働維持について

局所排気装置の風速測定は法定事項です。
有機則などで、局所排気装置の定期自主検査の実施及び結果記録とその3年間の保存が規定されています。したがって、制御風速以下での運転は法令違反となります。 

    安衛法で装置は、制御風速以上で稼働させることが決められています。
      風速が低下する原因は、ファンの羽根部分やダクト内壁にスラッジ、粉塵等が付着、
   フィルタの目詰まりです。

Ⅳ.スラッジ回収について

一般に湿式スクラバーでは、オーバーミストされた塗料は、粘性の高い「スラッジ」となり、堆積しこれを取り除くことに多くの労力が必要です。 スラッジに含まれる有機溶剤は時間と共に揮発し近隣へ拡散します

キラー剤(固着剤)を入れてスラッジの回収を行うのが一般的で、そこにニオイや作業手間がついて回ります。バキュームカーで回収し、廃棄物処理費用が数百万円になる工場もあります。

排気で近隣苦情になる局所排気装置

沖縄局所排気で法令適合
有機溶剤でクレーム
有機溶剤にまみれている
有機溶剤の拡散は法令違反となる

近隣へ有機溶剤の悪臭拡散は、シンナー臭の問題ではなく有害物質の拡散となっていることです
 

局所排気装置に湿式スクラバー(水洗)式やオイル式ブースなどを導入されているところは、塗装ブース内は、快適な作業所環境が得られています。

しかし、反面塗料スラッジが粉塵となり悪臭と供に外部に排出されている事象があります。塗料スラッジが装置内壁やファン、ダクトへの付着して時間とともに乾燥して、強力なファンにあおられて工場外部へ排出されています。

また、溶剤は、常温で液体が気化しガス化する性質が高いため装置を通り抜け有害ガスが大気中に飛散、拡散します。                                      湿式スクラバー(ベンチュリー)式でジャブジャブに水を通せば・・・と言うのもありますが、ご存じのように溶剤は、「水」に不溶解で「におう」「クサイ」など悪臭の根本的解決には、難しいです。

最後にまとめとして

塗装工場では、揮発性有機化合物(VOC)によって、トルエンやキシレン、酢酸エチルなどの有機化合物が多く含まれた悪臭が発生します。この臭いは刺激的で、健康被害をもたらす可能性があります。

塗装工場の臭いを消すには、次のような方法があります。

高濃度で大量に発生する現場では、蓄熱燃焼方式や洗浄方式などの脱臭装置を使用します。

町工場などの規模の小さな工場では、中和消臭器を使用します。中和消臭器は、塗装ブースの排気チャンバー内に気化した植物精油消臭剤を放出し、ダクト内で塗装臭と中和反応させて消臭します。

また、塗装工場では、法令で定められた対策も講じることが必要です。

シンナー臭や粉塵が漏れないように作業場所をしっかり隙間をふさぎ、囲うことが大切です

天井部分から新鮮な外気を入れて床下ピットへ汚れた空気を排出し換気することも大切です

有害物質にまみれて仕事をしないことが大切で、しっかりガードしましょう。

健康管理は職場の義務ですから、しっかり定期検査を受けることも忘れないようにしてください。

塗料にまみれている法令違反
法令違反例
有機溶剤に包まれている
有機溶剤は外へ排出する

                  排気すると近隣苦情になる

*労働安全衛生法
塗料や有機溶剤(シンナー等)を使う場合、局所排気装置またはプッシュプル換気装置等の排気処理装置の設置が義務付けられます。労働基準監督署へ導入の設備図面等の届出が必要です。

大気汚染防止法
排気量が10万㎥/h(約1670㎥/min)を超える場合、排出基準があり、順守が必要です。
大手の工場が対象で、自主的管理が主です。 

*消防法
塗料は危険物の為、購入し保管する場合、取扱量及び貯蔵量により消防署への届出が必要です。

*粉じん障害防止規則
事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

*有機溶剤中毒予防規則
事業者は、屋内作業場等において、有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

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