マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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装置のことを言います 該当する作業場所においては、必要な装置で、設置義務があります
ここでは、設置が必要な場所として、有機溶剤などに粉塵発生及びその含有物を扱う作業場所を中心に解説します
局所排気装置については、法律や法令で決まりがあります
法令は、法によって「保護される利益」を守るために規定されたものです それは社会生活上の利益で大きくは一般人含め健康と幸福を享受できることでしょうか
守るために法令は「やるべきこと」を決めています
やるべきことを「やるひと」は、事業主と従業員ほかに役所関係者です
法令が作られた当時、生産工場でさまざまな危険な事象が起きたと思われ、これらを防ぐため「最低限のやるべきこと」を決めてきたものと考えます
今日、決めてきたことが生産技術の向上や生活環境の意識変化、健康意識などさまざまな時代背景から「保護される利益」と局所排気装置が果たす役割にも変化があると考えます
ここでは、有機溶剤を大量に使われる塗装工場や洗浄工程、印刷工場を対象に解説します
局所排気装置に関係する法令は、まず労働安全衛生法、これに政令、省令の有機溶剤中毒予防規則があり、さらに厚生労働大臣や局長などからの通達なども含まれてきます
また、自治体によっては、個別に条例で地域の数値目標や運用上の解釈などの指針を出されているものもありこれらすべてが法令となります
この法令で「保護される利益」がありますが、ここでは先ほどの変化してきていることを加味して(余計ですが)プラスアルファで解説したく考えます
「やらなくてもいい」という適応除外の部分は、割愛しています
工場で直接溶剤にかかわる作業に携わる就労者の命、健康です 「保護される利益」の対象者には、同じ工場で他の仕事をされいる就労者や事務職員も含め、ここでは雇用形態は問わず出入りの業者(派遣社員)等も含めて考えるのが正しいと思います
有機溶剤は、容易に拡散し作業場所以外へ危険が及ぶ可能性非常に高いためです
局所排気装置は、工場内の空気の浄化(換気)のため有害排ガスを工場戸外へ排出する役目があります 有害物質がダクトを通じて大気へ排出されては、大気汚染や土壌、水質汚染にもなりかねません しかし、ここでは基本「保護される利益」は、就労者です
しかし、排出されては近隣住民、大きく捉えると生活環境、自然環境への悪化が大きくなります 悪臭防止法や大気汚染防止法などが定められており、有害物質等は、排出するな、となります この場面では、対立し矛盾しています
大切なのは俯瞰すれば我々生活環境は連鎖するため工場の外と整合を取る必要があります 局所排気装置は戸外排出が役目ですが、「垂れ流し」ではなく可能な限りの処理、抑制は必要と考えます
健康を守る点で合わないと思われるかも知れません しかし、排気処理がうまく出来ていない、囲うべきブースが不十分では、塗装を例にすると大量に塗料を塗布することなどでミストにまみれての作業にミスト返りとで、ブツやひび発生で製品の品質は劣化し、歩留まり悪化は、作業のやり直しとなり生産性の低下になります 強いては無理や無駄を生み、仕事へのモチベーションが下がり、離職原因にもなりかねません これは、経済的損失が大きくなり工場事業所の事業不適格や強いては地球環境に負荷を与えることになります
私どもは、これらも「保護される利益」と考え対策が必要と思います
いい仕事をするためには、快適な作業環境が必要で有機溶剤等の有害物質を排気フードで吸い込み、ダクトを通して工場の外へ排出する 局所排気装置(ブロアー)が必要です*注1
ここでは、有機溶剤を大量に使われる生産工場を中心にご説明します 作業者の健康維持を基本に安全で安心できる作業環境のためでこの排気装置の仕様、能力については主務管轄から法令で示されています*注2
局所排気装置のダクトは、長さはできるだけ短く、ベンドの数が少ないものとし、工場屋根1,5mの高さを保つようになどです
労働安全衛生法は、有機溶剤を含む特定化学物質を扱う工場には局所排気装置の設置を義務付けています 様々なタイプの局所排気装置がありますが、法令や行政の指導ですべて要件は決められており、類推適応し『法令通りする』ことになります
注1 有機溶剤中毒予防規則 第三章 換気装置の性能等(局所排気装置のフード等)第十四条
注2 有機溶剤中毒予防規則 第二章 設備第五条
有機溶剤が健康に及ぼす影響にあるもの
恒常的に作業等で有機溶剤に接触されると危険な健康リスクがあります
記憶に新しいエチルベンゼンは胆管がんの発症が高くずいぶんとニュースになりました
多くの有機溶剤は曝露により症状を引き起こす蓋然性が高く めまい、意識消失、皮膚炎、肺炎、呼吸器疾患、神経症などの症状があげられています
有機溶剤は揮発性有機溶剤(VOC)で常温で液体、非常に揮発性が高く揮発して気化ガスとなると呼吸を通じて体内に吸い込まれ皮膚に着けば皮膚や目など粘膜から吸収さ れます
取扱いを誤ると作業者の健康に大きな障害を与え、不適切な取扱いによる事故も数多く発生しています
有機溶剤は、数百種あると言われ、そのうち法令の対象溶剤は、40種位です 他に超危険なトリクロロエチレン、クロロホルムなどの発がん性が高いものは、より取り扱いの厳しい特定化学物質障害予防規則に規定され有機溶剤中毒予防規則も準用さています
注: ページ最終に特記
各法令の粉じん則、有機測、特化則など労働安全衛生法で設置が義務づけられている局所排気装置等は、
局所排気装置には、湿式スクラバー(ベンチュリー)式やフィルターのドライブース、油を使うオイルブースなど様々な方式があります
フィルター式の場合、塗料ミストが外部排出しないよう捕集されていますが、問題は塗料がフィルターに付着し目詰まりを起こし排気(換気)能力が落ちてしまうことです
実は、計測すると制御風速、ほぼ排気ゼロ これが当たり前の所がほとんどです
有機溶剤等の有害物質を排出するのに必要な気流の風速を制御風速といいます
労働安全衛生法で作業内容により、局所排気装置の排気風速(有害物を吸引し排出する風速)が決められています
制御風速を守るのは、作業者が有機溶剤等の有害物質を吸引しないよう、有害物に包まれないためです
どれ位の制御風速が必要か、法令で定められており有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則などで、局所排気装置の形式ごとに、制御風速が定められていて
例えば 有機溶剤の場合は
メンテナンスには、2つの意味があります
故障での必要な修理と日頃の定期的点検です
不具合があれば修理、保全を行います ポンプやファンの故障、水漏れや粉塵漏れなど劣化に対処しましょう フィルター式ではフィルターの交換ですが、手間とコストがかかるようです 小規模事業者では、工場責任者にこれらの認識がなく保全を法令通りやらないところも聞かれます
局所排気装置が当初の通り安定稼働しているか、のチェックです
大切なのは風速で保たれているか、測定は法定事項となっています
有機則などで、局所排気装置の定期自主検査の実施及び結果記録とその3年間の保存が規定されています
労働安全衛生法では装置は、制御風速以上で稼働させることが決められています
守られていない場合は、法令違反です
風速が低下する原因は、ファンの羽根部分やダクト内壁にスラッジ、粉塵等が付着、フィルタの目詰まりです しっかりと清掃、管理を行いましょう 何よりシンナー臭のきつい有機溶剤類は、健康への影響は、最悪です
粉塵やスラッジ回収もしっかり行いましょう
一般に湿式スクラバーでは、オーバーミストされた塗料は、粘性の高い「スラッジ」となり、堆積しこれを取り除くことに多くの労力が必要です スラッジに含まれる有機溶剤は時間と共に揮発し近隣へ拡散します キラー剤(固着剤)を入れてスラッジの回収を行うのが一般的で、そこにニオイや作業手間がついて回ります バキュームカーで回収し、廃棄物処理費用が数百万円になる工場もあります しかし、それぞれ工夫され実行しましょう
工場にて有機溶剤を使用する業務を行う際は、使用上の注意事項や健康障害の可能性、緊急の際の応急措置を作業場所などに掲示します 適宜休憩を取ることも明記しましょう
有機溶剤作業主任者の職務
事業者は、有機溶剤作業主任者を選任し下記の業務を担当させます *注1
1.作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の
方法を決定し、労働者を指揮すること
2.局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を期間ごとに点検すること
3.メガネ、マスクなど保護具の使用状況を監視すること
注1 有機溶剤中毒予防規則第十九条の二
有機溶剤の業務に常時就労の作業者は、6か月ごとに1回、有機溶剤健康診断を受診しなければなりません 注:1
健康診断の内容、項目は有機則に定められており、健康診断結果は就労者に伝え、かつ遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告することが求められいます 健康診断の経費は、全額事業者が負担します
有機溶剤と書きましたが粉塵発生場所での就労者も含まれます
注:1 有機溶剤中毒予防規則第二九条、三〇条、三一条
工場からの有害物質の排出は、大気汚染、土壌汚染、水質汚染など環境負荷を生じる恐れがあります 各危難には、個別に法令で適用規定があります
局所排気装置を導入されていれば、工場内は、快適な作業環境が得られています
しかし、反面塗料スラッジが粉塵となり外部に排出している事象があります 塗料スラッジが装置内壁やファン、ダクトへの付着して時間とともに乾燥して、強力なファンにあおられて工場外部へ排出されているのです
また、溶剤は、常温で液体が気化しガス化する性質が高く装置を通り抜け有害ガスが大気中に飛散、拡散します
湿式スクラバー式の水を通せば・・・と言うのもありますが、ご存じのように溶剤は、「水」に不溶解のため「臭う」「クサイ」などシンナー臭の根本的解決には、難しいようです 塗料の顔料、固着剤は粉塵化するとマイクロプラスチックになり拡散し環境負荷が懸念されます
局所排気装置に求められる機能として、できるだけ排ガスは大気へ放出する際に浄化処理されていることが望ましく、粉じんの除じんや有害ガスを浄化する装置など工夫が求められるものと考えます 戸外へ排気すればOKから「除塵・集塵機能」「脱臭機能」が必要です
塗装工場では、揮発性有機化合物(VOC)によって、トルエンやキシレン、酢酸エチルなどの有機化合物が多く含まれた悪臭が発生します。この臭いは刺激的で、健康被害をもたらす可能性があります。
塗装工場の臭いを消すには、次のような方法があります。
高濃度で大量に発生する現場では、蓄熱燃焼方式や洗浄方式などの脱臭装置を使用します。
町工場などの規模の小さな工場では、中和消臭器を使用します。中和消臭器は、塗装ブースの排気チャンバー内に気化した植物精油消臭剤を放出し、ダクト内で塗装臭と中和反応させて消臭します。
また、塗装工場では、法令で定められた対策も講じることが必要です。
シンナー臭や粉塵が漏れないように作業場所をしっかり隙間をふさぎ、囲うことが大切です
天井部分から新鮮な外気を入れて床下ピットへ汚れた空気を排出し換気することも大切です
有害物質にまみれて仕事をしないことが大切で、しっかりガードしましょう。
健康管理は職場の義務ですから、しっかり定期検査を受けることも忘れないようにしてください。
注:特記【有機溶剤の毒性について】
*労働安全衛生法
塗料や有機溶剤(シンナー等)を使う場合、局所排気装置またはプッシュプル換気装置等の排気処理装置の設置が義務付けられます。労働基準監督署へ導入の設備図面等の届出が必要です。
*大気汚染防止法
排気量が10万㎥/h(約1670㎥/min)を超える場合、排出基準があり、順守が必要です。
大手の工場が対象で、自主的管理が主です。
*消防法
塗料は危険物の為、購入し保管する場合、取扱量及び貯蔵量により消防署への届出が必要です。
*粉じん障害防止規則
事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
*有機溶剤中毒予防規則
事業者は、屋内作業場等において、有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。