
マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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やっているが、成果が いまいち 55%
うちは、あまり考えていない 25%
対策、何がいいのか分からない 20%
事務所に 粉じんが、と社員から書き込みが出ています。
塗装場所からは離れていて、会社はあまり神経質にならなくてもと、内心。
本音は、なかなかやり切れない、現実もあるようです。
もう一度、原因と対策を考えてみましょう。
もう、やりようが
ないんです
イライラで
集中できない
モチベーションが
下がる
何とかしてもらいたい事務職に迷惑
有機溶剤業務に従事させるときは、作業場所に、有機溶剤の発散源を密閉する設備や局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けるように、と規定しています。
法令は、作業者の安全、保護が中心ですが、粉じんや溶剤臭が漏れ、拡散すると他の社員へ影響も出るため対策しましょう。
装置のことを言い、作業場所に設置が義務づけられています 設置が求められる例は、塗装工場や切削研磨工場など有機溶剤や粉じん発生及びその含有物を扱う作業場所です。
この局所排気装置については、法令で決まりがあります
法令は、ひとの健康を「守る」ためにルールを規定し、工場の事業主様に「やるべきこと」を示しています。
有機溶剤を使われる塗装工場や洗浄工程、印刷工場や研磨、切削での粉じん発生場所での局所排気装置に関係する法令については、法律以外に厚生労働大臣や局長などからの通達や通知、自治体によっては、個別に条例で地域の数値目標や運用上の解釈などの指針を出されています。注1
注1.通達、通知は、行政機関から各関係の職員や個々の職務の遂行について具体的指摘事項や法令の解釈、運用方法などを示すために出される文書をいいます。行政機関内部の意思統一の意味があるので一般には、分かりにくく関係の役所に確認、相談さるのが良いでしょう。
就労関係者は、工場で作業に携わる直接の就労者だけでなく、他の仕事をされいる就労者や事務職員、さらに雇用形態問わず出入りの業者(派遣社員)等が対象になると考えています。作業による有害物質は、現状、事務所内含め工場の至るところに容易に拡散し危険が生じる恐れがあるためです。
局所排気装置は、有害排ガスを工場戸外へ排出する役目があります。しかし、有害物質が排出されては、近隣住民、その生活環境、自然環境への悪化が生じる可能性があります。
「守る」ものに含める必要があります。
悪臭防止法や大気汚染防止法などが定められ、有害物質等は、排出するな、となっています。局所排気装置は戸外排出が役目ですが、有害物質の「垂れ流し」ではなく可能な限り低減処理、抑制措置が必要とみるべきです。
排気処理が出来てないブースでは、ミストや粉じんまみれの作業でブツや割れを生み製品品質は劣化し歩留まり発生でやり直しから生産性は、下がります。
モチベーションは下がり、離職原因にもなりかねなく経済的損失は大きいです。
私どもは、これらも「守る」ものとみるべきと思います。
いい仕事をするためには、快適な作業環境が必要で有機溶剤等の有害物質を排気フードで吸い込み、ダクトを通して工場の外へ排出する 局所排気装置(ブロアー)を設けることとされています。*注1
この排気装置の仕様、能力については主務管轄から法令で示されています*注2
一例で局所排気装置のダクトは、長さはできるだけ短く、ベンドの数が少ないものとし、工場屋根1,5mの高さを保つようになどです。
労働安全衛生法は、有機溶剤を含む特定化学物質を扱う工場には局所排気装置の設置を義務付けています 様々なタイプの局所排気装置がありますが、事業者は『法令通りやる』ことになります。
注1 有機溶剤中毒予防規則 第三章 換気装置の性能等(局所排気装置のフード等)第十四条
注2 有機溶剤中毒予防規則 第二章 設備第五条
各法令の粉じん則、有機測、特化則など労働安全衛生法で設置が義務づけられている局所排気装置等は、
フードでの風速をお客様にて計測
(イメージ)
局所排気装置には、湿式スクラバー(ベンチュリー)式やフィルターのドライブース、油を使うオイルブースなど様々な方式があります
フィルター式の場合、塗料ミストが外部排出しないよう捕集されていますが、塗料がフィルターに付着し目詰まりを起こし排気(換気)能力が落ちてしまう問題があります。
実は、計測すると排気への風速、ほぼゼロ これが当たり前の所が多いです
有害物質を局所排気装置で吸い込み工場戸外へ排出(換気)するときの理想的な気流、風速につて配慮が必要です。
作業場所から有害物質が他のエリアに拡散することないよう、かつ作業者が有害物質にまみれないようにと排気装置のフード開口部を通過する空気の速さを法令では決めており、制御風速と言います。局所排気装置の能力基準のポイントで、風速に関係する法令は、有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則、労働安全衛生法などにみられます。
労働安全衛生法では作業内容により、局所排気装置の排気風速、風量(有害物を吸引し排出する風速)が決められています。
どれ位の制御風速が必要か、法令で定められており有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則などで、局所排気装置の形式ごとに、制御風速が決められていて
囲い式フード0.4m以上/秒
外付け式上方吸引フード1m以上/秒
囲い式フード0.7m以上/秒
5m以上/秒
実際、規定通りの風速(排風量)を実行すると、戸外へ有害物質の排出が多くなってしまいます。各工場では、風速(排風量)をあえて下げながら運転されています。
しかし、ここは、法令を守り作業環境の維持が目的として、しっかり排気するようにしましょう。
排出される粉じん
粉じん対策にたれ布
気になるマンション
原因は、微細粉塵の集塵力不足で、微細粉じんの処理力がある装置を検討しましょう
法令規定では、粉じん障害防止規則 4条、5条、10条で事業者は、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置、プッシュプル型換気装置を設置すること。また、湿潤な状態に保つための設備を設置すること。さらに除じん装置を設けるようにと、規定しています。
ブースやファン、ダクトに付着しているスラッジ、堆積している粉じんの掃除は、大変です。ダクトなど高い所は、養生してさらに高所作業となっています。業者見積を取り、社内稟議を経て毎回の作業になります。粉じんは、掃除をしながらも再飛散するのでどうしようもありません。根本的に掃除の手間は、減らす方法を考えたい。
スラッジ付着
旧式スラッジ回収
旧式スラッジ回収
しばらく様子をみて
法令は、労働安全衛生法45条に定期に装置の自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない、と規定されています。また、粉じん障害防止規則17条以下に点検について、24条では、清掃について粉じん作業を行う屋内の作業場所は、毎日1回以上清掃を行うこと、と定められており清掃は、粉じんが飛散しない方法で行うこと、されています。
故障での必要な修理と日頃の定期的点検です
不具合があれば修理、保全を行います ポンプやファンの故障、水漏れや粉塵漏れなど劣化に対処しましょう フィルター式ではフィルターの交換ですが、手間とコストがかかるようです 事業者には、この認識がなく保全整備の手抜きがある場合は、しっかりやりましょう
局所排気装置が当初の通り安定稼働しているか、チェックになります
管理規定は、労働安全衛生法が規定する法令事項で、粉じん、特定化学物質、有機溶剤などを扱う工場において、局排気装置の設置や運用、点検・検査などの必要な項目です。
例を挙げると、
有機溶剤 注意事項の掲示
工場にて有機溶剤を使用する業務を行う際は、使用上 の注意事項や健康障害の可能性、緊急の際の応急措置を作業場所などに掲示します 適宜休憩を取ることも明記しましょう
有機溶剤作業主任者の職務は、事業者は、有機溶剤作業主任者を選任し下記の業務を担当させます*注1
注1 有機溶剤中毒予防規則第十九条の二
有機溶剤の業務に常時就労の作業者は、6か月ごとに1回、有機溶剤健康診断を受診しなければなりません 注:1
健康診断の内容、項目は有機則に定められており、健康診断結果は就労者に伝え、かつ遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告することが求められいます 健康診断の経費は、全額事業者が負担します
有機溶剤と書きましたが粉じん発生場所での就労者も含まれます
注:1 有機溶剤中毒予防規則第二九条、三〇条、三一条
工場からの有害物質の排出は、ご存じの通り大気汚染、土壌汚染、水質汚染など環境負荷を生じる恐れがあり、個別に法令で(規制)規定があります
塗料ミストを例にすれば、粉じんとなり外部に排出しています 塗料が装置の内壁やファン、ダクトに付着し時間とともに乾燥して、強力なファンにあおられて工場外部へ排出されています。 また、有機溶剤は、気化ガス化し装置を通り抜け大気中に拡散します
湿式スクラバー式の水を通せば・・・と言うのもありますが、ご存じのように溶剤は、「水」に不溶解のためシンナーの根本的解決には、難しいようです
塗料の粉じんは、近年話題のマイクロプラスチックになり拡散し環境負荷が懸念されます
局所排気装置に求められる機能は、排ガスを大気へ放出する際は、出来るだけ浄化処理されていることが望ましいです。粉じんの除じんや有害ガスを浄化する装置など工夫が求められると考えます 戸外へ排気すればOKとも行きません。
都市化で高層の住宅に囲まれ、さらに隣にショッピングセンターが出来ることになった。 工場として粉じんや異臭への対策は必須となっていた。ダクトの向きや高さを変えるなど対策はしているものの粉じんの拡散は、どうにもならない 屋根上にフィルター小屋を設けてみたが、効果ないと報告がある。
工務課責任者さま
ダクトのセンター部分に取り付け
近隣マンションからの苦情はなし
法令規定では、大気汚染防止法17条14、18条42で事業主は排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるように、とあります。
| 工場・作業場 | 近 隣 | 解決の方法 | |
|---|---|---|---|
| 溶剤・シンナー臭 | 臭くて大変 | 拡散できない | マイクロバブル方式 |
| ミスト・粉塵 | 充満でやりきれない | 拡散できない | マイクロバブル方式 |
マイクロバブル採用の排気処理装置マストクリーナ
導入費用が安く、メンテ契約はありません
マイクロバブルの特長である有害物を吸着し分解する働きを採用した局所排気装置です
既存のブースやフードに取り付けが可能で管理が簡単で修理は、ご自身で出来ます
助燃剤や熱処理など火気は、使わずCO2排出や火元責任者はいりません
有機溶剤など特有のシンナー臭を減らし、オイルミストや塗料、粉塵への除塵・集塵機能があります。分離槽での長時間濾過など基本不要で排水基準を満たしています