
マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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やっているが、成果が いまいち 55%
対策、何がいいのか分からない 20%
事務所に 粉じんが、と社員から書き込みが出ています。
作業場所からは離れているのに、なかなかやり切れない、実情もあるようです。
もう、やりようが
ないんです
イライラで
集中できない
モチベーションが
下がる
何とかしてもらいたい
事務職に迷惑
以下、課題を事例で解説しています 該当しそうなところは、ご一読 頂けますと有難いです
局所排気装置に関連の主な法令
工場からの有害物質排気に関係の法律として「大気汚染防止法」と「労働安全衛生法」で、とりわけ細則の「有機溶剤中毒予防規則」「粉じん障害防止規則」が主なものです。
工場で働かれる方々には、快適な仕事環境が必要で有害物質の排ガスを排気フードで吸い込み、ダクトを通して工場の外へ排出する 局所排気装置(ブロアー)を設けるようにと原則が規定されています。*注1
「装置」は、法律でこれをと特定されておらず有害物質の種類や濃度に適切な処理性能を発揮出来る装置の導入が義務付けられています。
労働安全衛生法は、局所排気装置を作業場内で有害物質が拡散する前に捕集し、外部に排出するための基本的な設備として定め、特に塗装ブースや有機溶剤を使用や粉じんの作業場所などで設置を義務付けています*注2。
この排気装置の仕様、能力は法令で示されています。
注1 有機溶剤中毒予防規則 第三章 換気装置の性能等(局所排気装置のフード等)第十四条
注2 労働安全衛生法第二十二条 「事業者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講じなければならな い」と定め、局所排気装置の設置をすることで危険・健康障害を防ぎます。
有機則(有機溶剤中毒予防規則)と特化則(特定化学物質障害予防規則)特定化学物質障害予防規則第三,四,五条 および有機溶剤中毒予防規則第五条において特定化学物質、有機溶剤を取り扱う場合、局所排気装置等の設置を 義務づけています。他に大気汚染防止法、粉じん障害防止規則、政令、省令、通達、都道府県や市町村の条例など
以下、私どもの主観でまとめているもので、すべての要件は網羅していません
フードからの排風量ゼロ?
(イメージ)
局所排気装置には、湿式スクラバー(ベンチュリー)式やフィルターのドライブース、油を使うオイルブースなど様々な方式があります
塗料ミストや粉じんが外部排出しないよう捕集しますが、ごみがフィルターに付着し目詰まりを起こし排気(換気)能力が落ちる問題があります。
計測すると排気風速がほぼゼロの所が多いです
また、問題は、有害排気が近隣に拡散するのを不安に感じ排気装置を止めているところもあります。
問題ですね。
基本は、制御風速の
維持にあります
捕捉面の平均風速を
制御風速と云います
工場戸外へ排出(換気)するときの理想的な風速について決まりがあります。
排気装置のフード開口部を通過する排気の速さを法令では、制御風速と云い決まりがあります。局所排気装置では大切な性能のポイントです。該当規定は、有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則、労働安全衛生法などにみられます。
排気フードから垂直にとらえた部分の面を捕捉面と云い、この面をいくつかに分割して、その分割画面ごとに風速を測ります。
作業対象物や治具類など風の通りに障害になる設備が出来るだけない状態で、風速を測り平均値を出します。
この捕捉面の平均風速が法令が決める「制御風速」以上であるかどうか、局所排気装置の状態(性能)を判断するポイントとなります。
有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則などで、局所排気装置の形式ごとに、制御風速が決められていて
囲い式フード0.4m以上/秒
外付け式上方吸引フード1m以上/秒
囲い式フード0.7m以上/秒
5m以上/秒
問題は、法令通りの風速(排風量)だと、戸外へ有害物質が排出されてしまうことです。
そこで工場では、排気装置の風速(排風量)を下げて運転されています。
排出される粉じん
粉じん対策にたれ布
気になるマンション
微細粉塵の集塵力不足で、微細粉塵の処理力がある装置へ転換しましょう
法令規定は、粉じん障害防止規則 4条、5条、10条で事業者は、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置、プッシュプル型換気装置を設置すること。また、湿潤な状態に保つための設備を設置すること。さらに排出を減らすため除じん装置を設けるようにと、規定しています。
マイクロバブル採用の排気処理装置なら
有害物排気を低減することが出来ます
近隣工場からの排気が気になる
工場からの有害物質の排出は、ご存じの通り大気汚染、土壌汚染、水質汚染など環境負荷を生じる恐れがあり、個別に法令で(規制)規定があります
塗料ミストを例にすれば、粉じんとなり外部に排出しています 塗料が装置の内壁やファン、ダクトに付着し時間とともに乾燥して、強力なファンにあおられて工場外部へ排出されています。 また、有機溶剤は、気化ガス化し装置を通り抜け大気中に拡散します
湿式スクラバー式の水を通せば・・・と言うのもありますが、ご存じのように溶剤は、「水」に不溶解のためシンナーの根本的解決には、難しいようです
塗料の粉じんは、近年話題のマイクロプラスチックになり拡散し環境負荷が懸念されます
局所排気装置に求められる機能は、排ガスを大気へ放出する際は、出来るだけ浄化処理されていることが望ましいです。粉じんの除じんや有害ガスを浄化する装置など工夫が求められると考えます 戸外へ排気すればOKとも行きません。
都市化で高層の住宅に囲まれ、さらに隣にショッピングセンターが出来ることになった。 工場として粉じんや異臭への対策は必須となっていた。ダクトの向きや高さを変えるなど対策はしているものの粉じんの拡散は、どうにもならない 屋根上にフィルター小屋を設けてみたが、効果ないと報告がある。
工務課責任者さま
ミスト粉塵がこもる
近隣マンションからの苦情はなし
法令規定では、大気汚染防止法17条14、18条42で事業主は排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるように、とあります。
マイクロバブル採用の排気処理装置なら
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ブースやファン、ダクトに付着しているスラッジ、堆積している粉じんの掃除は、手間がかかり大変です。ダクトなど高い所は、養生してさらに高所作業となっています。
業者見積を取り、社内稟議を経て毎回の作業になります。粉じんは、掃除をしてもすぐに再飛散し始めてどうしようもありません。
根本的に掃除の手間は、減らす方法を考えたい。
スラッジ付着
旧式スラッジ回収
旧式スラッジ回収
しばらく様子をみて
法令は、労働安全衛生法45条に定期に装置の自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない、と規定されています。また、粉じん障害防止規則17条以下に点検について、24条では、清掃について粉じん作業を行う屋内の作業場所は、毎日1回以上清掃を行うこと、と定められており清掃は、粉じんが飛散しない方法で行うこと、されています。
故障での必要な修理と日頃の定期的点検です
不具合があれば修理、保全を行います ポンプやファンの故障、水漏れや粉塵漏れなど劣化に対処しましょう フィルター式ではフィルターの交換ですが、手間とコストがかかるようです 事業者には、この認識がなく保全整備の手抜きがある場合は、しっかりやりましょう
局所排気装置が当初の通り安定稼働しているか、チェックになります
管理規定は、労働安全衛生法が規定する法令事項で、粉じん、特定化学物質、有機溶剤などを扱う工場において、局排気装置の設置や運用、点検・検査などの必要な項目です。
例を挙げると、
マイクロバブル採用の排気処理装置なら
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小規模事業主様向けに導入を促進できるよう対応しています
| 工場・作業場 | 近 隣 | 解決の方法 | |
|---|---|---|---|
| 溶剤・シンナー臭 | 臭くて大変 | 拡散できない | マイクロバブル方式 |
| ミスト・粉塵 | 充満でやりきれない | 拡散できない | マイクロバブル方式 |
マイクロバブル採用の排気処理装置マストクリーナ
導入費用が安く、メンテ契約はありません
マイクロバブルの特長である有害物を吸着し分解する働きを採用した局所排気装置です
既存のブースやフードに取り付けが可能で管理が簡単で修理は、ご自身で出来ます
助燃剤や熱処理など火気は、使わずCO2排出や火元責任者はいりません
有機溶剤など特有のシンナー臭を減らし、オイルミストや塗料、粉塵への除塵・集塵機能があります。分離槽での長時間濾過など基本不要で排水基準を満たしています