マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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「塗装ブース」には法令で設置や運用について規定があります
ここでは 労働安全衛生法を基本に わかりやすく解説しています
法令にかかわるポイントは、
1.塗装されている場所は、囲いましょう
2.ブース内の空気はしっかり換気しましょう
の2点です。
塗装ブースに関係する法令は、有機溶剤中毒予防規則や粉じん障害防止規則などがあり、子細に規定されています
法令でブースの条件は 決められています
お客さまには、事情があるのでしょうが法令通り出
来ていないことが見受けられます
法令を知らない方も多く 法令の条件に合わない場合
はブースとして不合格です
改善のため現状を整備されるには少々コストや手間
がかかります。
その場合は対策に優先順位をつけれて改善されるこ
とをお薦めします
実は、改善されることで得られるメリットはたくさ
んあります
【法令で義務づけられているブース、何を守るためなのか】
ブースやフード、それに排気装置については、法令規定がいくつかあります
その中で、塗装のブースについて「労働安全衛生法」で設置を義務付けています
【その目的は】
労働安全衛生法は、
①「職場における労働者の安全と健康を確保」するため、
②「快適な職場環境を形成する」目的で立法されています。
ブースについて運用するため細かな規則があります。「労働安全衛生規則」と「有機溶剤予防規則(有機則)」さらに、お役所からの「通達」関係があります。
対象は、工場でお使いの有機溶剤の中で50種以上が対象となり第一種、第二種、第三種と分類されいます。そのうち第一種の溶剤は危険性がもっとも高く管理方法について子細に決められています
【法令適用が 近年 厳しくなりました】
2022年5月「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布され、労働安全衛生規則などの一部が改正され法律の適用が厳しくなりました。
作業環境測定結果が第三管理区分であった事業場には、作業環境の改善措置を実行させるなどをはじめとして、化学物質による労働災害を防止するため実施事項や管理、監督項目が改訂され、2023年4月から逐次施行されます。今までより項目がより子細になり「守ること」を強く促しています。
簡単にできることは、作業場所を囲うこと、隙間があれば、塞ぐことです。作業者や就労者が塗料ミストや研磨切削粉じんなどにさらされない(曝露)ようにすることです
下の図は、工場内のための規定と工場の外、近隣に関係する法令を表してします。
ブースやフードで必要とされる風速(風量)について
ブース内の風速は、労働安全衛生法で決められています 局所排気装置で有害物を
吸引し工場の外へ排出するブース内の風速のことを言います。
制御風速と呼んでいますが、風速が弱いと十分な排出は出来ませんね 作業者が有
害物質を吸い込んでしまいます。有害物に包まれないようにするため有害空気は、
戸外へしっかり出しましょう
風速は、どこで測るのかですが、ブースやフードの形式によって位置が違います。
囲い式(有害物の発生源がブースの中)ブースの場合は、ブースの入り口(開口
部)で、フードの場合は、発生する有害物が飛散している最もフードから遠い位置
となります
どれ位の風速が必要か、ブースやフードの形式ごとに定められていています(有機
溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則)。
有機溶剤の場合は
囲い式ブース0.4m以上/秒
外付け式上方吸引フード1m以上/秒
粉じんの場合は
囲い式フード0.7m以上/秒
グラインダー用 5m以上/秒などです。
上から床下へのプッシュプル型塗装ブースの制御風速は、0. 2m/s以上必要とされています
これらの風速を出せる排風機(局所排気装置)が必要です。
ブースの大きさ(容積)で排風機の大きさも変わります。
注:ブース内の気圧を陽圧か負圧にされるかは、利用用途により変わります
法令:有機溶剤中毒予防規則
第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)
有害排気の口は、ブースの下側に設け、ダクトから工場外へ排気します
【現実は】
①.排気能力が低くてまともに排気出来ていないところが多いです
排気の吸入口があっても入口のフィルターが目詰まりで通気性が落ちています
②.工場外に悪臭や粉じんが拡散するとまずいのでわざと排気能力を下げています
③.塗料ミストや溶剤ガスにまみれての作業が見られる
塗面にミストが付着して「ブツ」が発生し生産性、品質は低下しています
【解決に向けて】
排気風量を適正にしましょう。
下図は、横引き方式の排気で、きれいな空気 Aが背後から入り、汚れた空気 Bは、
左側から外に排気されていきます。AとBの境目を捕捉面と言います。この捕捉面は、作業者の体の前側にすることで有害な排気にまみれることのないようにします。
下図ブースの左に排気装置があり捕捉面は、風速が0.5m/s以上が保たれて換気されるようにと決められています。
換気が弱いと高額なブースを入れられても価値は、ありませんね。
ブースは大量の有害ガス、塗料ミストを発生するので、Aの給気量は十分確保してください。排気ダクトについては【労働安全衛生法】で、排気口の位置および排出方法などが決められています
フードでも捕捉面を意識します
右図は、フードにて有害ガスの排気を行う場合で、同じように上半身部分が有害排気ガスに入らないように「捕捉面」を保ちます。
排ガスの吸い込み力が弱いとミストが工場内に拡散してしまいます。
排気風量不足が圧倒的に多いのが実情です。
ロボットや治具、コンベアでの塗装
法令の目的が作業者や就労者の健康を担保することなので、ロボット等の環境場所については、法令の適用はありません。
しかし、ブースから漏れた有害排気が工場内、各所に拡散し、他の就労者に害となることは、防がねばなりません。ブースから漏れない、しっかり囲うことは、基本中の基本でしょうか。
例えロボット塗装でも塗面へのミストや粉塵付着は、品質への影響になります。
よって、有害物質を含む空気を外部へ排気し換気することは必須の要件と考えます。
塗料ミストや研磨切削などの粉じん対策も
同様です
工場における粉塵の危険性は、
粉じんを吸入すると、肺の組織が硬くなって弾力性を失い、じん肺やじん肺合併症などの呼吸器系疾患を発症する可能性があります。
粉じん作業に関する法令には、
労働安全衛生法、労働安全衛生規則、じん肺法、粉じん障害防止規則があります。
指定作業場では、労働安全衛生法第65条第1項により、作業環境測定機関による定期的な粉じん測定が義務付けられています。
粉じん障害防止規則第23条では、事業者は粉じん作業に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けます。
粉じん作業での予防策として、
粉じんの拡散を防止する囲い、フードを設けます
粉じんを作業者が吸入しないよう、換気する、集塵機を使う、呼吸用マスクの使用
などです
塗装ブース(局所排気装置)のまとめ
塗装をするための仕切られた領域で、余剰塗料を吸い込み、周囲に飛散させない装置です
排ガス処理装置には、燃焼式、湿式、乾式、触媒式などの処理方法があり、排出されるガス種やガス量によって適した方法が選択されます。また、塗装工場の排ガス処理には、直接燃焼法、触媒燃焼法、蓄熱式燃焼法、活性炭吸着法、 低温凝縮法など様々な装置、方式があります。
塗装ブースでは、作業者の健康を害する恐れがあるため、有機溶剤を含む塗料を使用する場合は塗装ブースを使用する必要があります。塗装ブースを設置する際は、労働基準監督署への届出が義務付けられています。また、有機則ではプッシュプル型塗装ブースの制御風速や排風量、排気ファンのみの自然給気の塗装ブース(ビーニールブースなど)の制御風速などが規定されています。しっかり排気しましょう