マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決

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塗装ブースに関係する法令のポイントを解説

「塗装ブース」には法令で決まりごとがあります 
ここでは  決まりごとをわかりやすく解説します

決まりごとは、2つ

塗装ブースのご説明

労働安全、わかりにくいので
やさしくご説明します
 

塗装ブースでの作業例

塗装ブースがないと工場に
ミストが拡散します

1つ目、

    塗装の作業場所は、囲いましょう

2つ目、

    ブース内の空気はしっかり換気しましょう

の2つです

塗装ブースに関係する法令は、有機溶剤中毒予防規則や粉じん障害防止規則などです。
そこでは塗装ブースの条件が決められています。


お客様によっては、諸事情から法令通りやられていない方もいらっしゃいます 
ブースとしては不合格かも知れません 

改善には少々コストや手間がかかります。しかし
改善されて得られるメリットは多いです。  

ポイント1つ目

塗装の作業場所は囲うことの意味について

就労者の健康
塗装ブースから粉塵拡散なしへ

テーマは、健康

近隣住民の暮らし
塗装ブースから粉塵拡散なしへ

就労者の命を守る

待ったなしの対策
法令を守る

塗装ブースの改善対策

塗装ブース、その設置は事業主様の義務です

塗装ブースは「労働安全衛生法」で作業場所に設置を義務付けています

義務づけている目的とは

働安全衛生法から、

      ①「職場における労働者の安全と健康を確保」するため、

      ②「快適な職場環境を形成する」ためです。

安全と健康を確保するのは、塗装の作業者のみでは、ありません。
工場にて就労されている方々を含めてと考えます。
快適な職場は、塗装の作業場所のみではなく工場全体が含まれると考えるべきでしょう。塗装ミストや粉じん、溶剤臭が工場全体に漂うようでは、快適な職場環境とは言えません。 

ブースの設置や運用について、規則の「労働安全衛生規則」と「有機溶剤予防規則(有機則)」、さらにお役所からの「通達」にて詳細に定めています。

特に塗装で使われる溶剤は、第一種、第二種、第三種と危険性により分類され、特に第一種は危険性が高く保管や管理の方法について、より詳細に決められています。

法令を守ることが 最近、より厳しくなりました

2022年5月「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布されました。
その内容は法律の適用をより厳しくするもの(守るように!)です。

作業環境測定の結果が第三管理区分であった事業場には、作業環境の改善措置を実行させること。化学物質による労働災害を防止するため実施事項や管理、監督項目が改訂され、2023年4月から逐次施行されます。今までより項目がより子細になり「守ること」を強く求めています。
基本は、作業場所を囲うこと、隙間があれば、塞ぐことです。 作業者や他の就労者が塗料ミストや研磨切削粉じんなどにさらされない(曝露)ためです。

下の図は、工場内のための規定と工場の外、近隣に関係する法令を表してします。

 

労働安全衛生法と関係法令
工場を取り巻く関係法令の鳥瞰図

基本、ブースについては工場内の法令になります

労働安全衛生法の実現
ポイント2つ目

塗装ブース内は、しっかり換気しましょう

有害排気は、外へ排出しましょう


ブース内の有害排気は、ダクトから工場外へしっかり排気しましょう

【現実は】

①.排気能力が低くてまともに排気出来ていないところが多いです
  排気の吸入口があっても入口のフィルターが目詰まりで通気性が落ちています
②.工場外に悪臭や粉じんが拡散するとまずいのでわざと排気能力を下げています
③.塗料ミストや溶剤ガスにまみれての作業が見受けれます
  塗面にミストが付着して「ブツ」が発生し生産性、品質は低下しています


【解決に向けて】

作業ブースの排気する風量は、正しく実施しましょう。

下図は、横引き方式の排気で、きれいな空気 Aが背後から入ります。
ブース内の
汚れた空気は、 Bに押し込められます。排気口の左側から外に排出されていきます。AとBの境目のことを捕捉面と言います。この捕捉面は、作業者の体の前側にすることで有害な排気に作業者がまみれないようにすることが大切です
下図ブースの左に排気装置は、捕捉面での風速が0.5m/s以上が保たれるように換気されるパワーが必要になります。
換気パワーが弱いと作業者が有害排気にまみれてしまいます。

排気方法としての理想

外の空気が Aから Bへと流れる「横引方式」
補足面での風速は、0,5m/S以上です
 

ブースでは大量の有害ガス、塗料ミストが発生するので、Aの給気は十分に供給されるようにしてください。排気ダクトについては【労働安全衛生法】で、排気口の位置および排出方法などが決められています

風速の決まりについて

ブースやフードで必要な風速は

  有機溶剤の場合なら

                囲い式ブース0.4m以上/秒

        外付け式上方吸引フード1m以上/秒

               上から床下へのプッシュプル型塗装ブースは、0. 2m/s以上

      粉じんの場合なら

               囲い式フード0.7m以上/秒

          グラインダー用 5m以上/秒      

必要な風速は、ブースやフードの形式、用途ごとに決められていています     (有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則) 
そして、この風速を出せる排風機(局所排気装置)が必要で、ブースの大きさ(容積)で排風機の大きさも変わります

労働安全衛生法は塗装ブース内の空気の動き、風速を決めています 局所排気装置で有害物を吸引し工場の外へ排出するブース内の風速で制御風速と言います
風速が弱いと当然十分な排出(換気)は出来ず作業者が有害物質にまみれてしまいます 

風速は、どこで測るのかですが、ブースやフードの形式によって位置が違います
い式(有害物の発生源がブースの中)ブースの場合は、ブースの入り口(開口部)でフードの場合は、発生する有害物が飛散している最もフードから遠い位置となります

  注:ブース内の気圧を陽圧か負圧にされるかは、利用用途により変わります

       

 

塗装ブース風速計測

制御風速測定の塗装ブース

塗装ブース風速計測

排気装置フード面の風速計測

法令:有機溶剤中毒予防規則 
   第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)

   第五条以降に詳しく規定されています。 
   労働安全衛生法等参照

フードの場合もしっかり排気しましょう

フード型排気方法

頭部は、きれいな空気側に
 

フードでも捕捉面を意識します 

右図は、フードにて有害ガスの排気を行う場合で、同じように上半身部分が有害排気ガス領域に入らないように捕捉面」を保ちます
囲うブースと違い排ガスの吸い込み力が弱いとミストが工場内に拡散してしまいます

現実は、排気風量不足が多いのが実情です   

無人(ロボット)での作業も同じです

フード型排気方法

ブース内は、きれいに
 

ロボットや治具、コンベアでの塗装 

法令の目的が作業者や就労者の健康を担保することなので、ロボット等の環境場所については、法令の適用はありません。
しかし、ブースから漏れた有害排気が工場内、各所に拡散し、他の就労者に害となることは、防がねばなりません。ブースから漏れない、しっかり囲うことは、基本です
例えロボット塗装でも塗面へのミストや粉塵付着は、品質への影響になります。

よって、有害物質を含む空気を外部へ排気し換気することは必須の要件となります   

粉じんもしっかり排気することは、同じです

ブースと法令

粉塵対策、基本は拡散を防ぐこと

塗料ミストや研磨切削などの粉じん対策も同様です
工場における粉塵の危険性は、粉じんを吸入すると、肺の組織が硬くなって弾力性を失い、じん肺やじん肺合併症などの呼吸器系疾患を発症する可能性があります

粉じん作業に関する法令には、労働安全衛生法、労働安全衛生規則、じん肺法、粉じん障害防止規則があります     指定作業場では、労働安全衛生法第65条第1項により、作業環境測定機関による定期的な粉じん測定が義務付けられています

粉じん障害防止規則第23条では、事業者は粉じん作業に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けます 粉じん作業での予防策として、粉じんの拡散を防止する囲い、フードを設けます 粉じんを作業者が吸入しないよう、換気する、集塵機を使う、呼吸用マスクの使用などです   

塗装ブースの課題解決まとめ

塗装ブースとは

塗装ブースは、塗装作業を行うための専用の囲われた部屋(領域)で、塗装スプレーで塗装の際、周りに塗料ミストが飛ぶのを防ぎ、同時に塗料に含まれる有機溶剤(シンナー)の激臭の拡散を防ぐ設備です。一般には局所排気装置と合わせて使われます。局所排気装置は、前述の塗料ミストや有機溶剤など有害物質を吸引し塗装ブースから戸外へ排出し作業者される方が有害物質にまみれないようにし健康を守ります

しっかり排気(換気)しましょう

ブース風速計

風速計1台は常備しましょう
(当社使用のもの)
 

塗装ブース
密閉式パネルブース

有機溶剤を含む塗料を使用する場合は塗装ブースを使用します この塗装ブースを設置する際は、労働基準監督署への届出が義務付けられています

また、有機則ではプッシュプル型塗装ブースの制御風速や排風量、排気ファンのみの自然給気の塗装ブース(ビーニールブースなど)の制御風速などが規定されており、風速の維持が大切です 
排気する排ガス処理装置は、直接燃焼法、触媒燃焼法、蓄熱式燃焼法、活性炭吸着法、 低温凝縮法など様々な種類の装置、方式がありますが排出されるガス種やガス量によって適した方法を選択することに
なります 
しっかり排気しましょう

 

 

 

最後に有機溶剤予防規則(有機則)には、「塗装ブース」という言葉は、出てきません。混乱しますが法令の5条には、有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない、と書かれています。この設備や装置が「塗装ブース」と解釈されています

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塗装ブースがそもそも必要なのか?どのような問題点がるのか?どんなタイプがいいのか? など疑問点は、たくさんある

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粉じん 回収

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