「塗装ブース」は法令で決まりごとがあります
分かりにくい部分を解説しています
労働の安全、わかりにくく
ポイントでご説明します
塗装ブース適切に使いましょう
1.塗装ブースの設置は、義務です
2.ブース内の空気は換気しましょう
塗装ブースに関係する法令は、
「労働安全衛生法」と
「有機溶剤中毒予防規則」、
「粉じん障害防止規則」です。
法令通りに出来ていない方もいらっしゃいます。
ブースとして不合格かも知れません。
改善には少々コストや手間がかかりますが、改善
されて得られるメリットは大きいです。
「労働安全衛生法」では塗装の作業場所を囲う設備として塗装ブースを設けることを事業主さまの義務としています。
新規ビニールブース導入
プッシュプル塗装ブース
新しく導入のブース
労働安全衛生法は、
①「職場における労働者の安全と健康を確保」して、
②「快適な職場環境を形成する」ためとしています。
粉じん、ミスト舞う
気づかず粉じんにさらされて
対策される事業主さま
対象は塗装作業者のみではなく、就労者全員とみられます。
快適な職場とは、工場全体が含まれるとみるべきでしょう。塗料ミストや粉じんが工場全体に漂う光景は、快適な職場環境とは言えません。
ブースの設置や運用について、規則の「労働安全衛生規則」と「有機溶剤予防規則(有機則)」、さらにお役所からの「通達」などで詳細に定めています。
2022年5月「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布されました。
その内容は塗装作業での法律の適用をより厳しくするもの(守るように!)です。
作業環境測定の結果が第三管理区分であった事業場には、塗装作業環境の改善措置を実行させること。化学物質による労働災害を防止するため実施事項や管理、監督項目が改訂され、2023年4月から逐次施行されます。
今までより規定項目に対し「守ること」を強く求めています。
下の図は、工場内の規定と工場の外、近隣に関係する法令を表してします。
上図、塗装ブースはおもに工場内対象の法令になります
テーマは、安全と健康
就労者の命を守る
塗装ブースの改善対策
【実際は】
①.排気能力が低くまともに排気出来ていないところが多いです
排気の吸入口のフィルターが目詰まりで通気性が落ちています
②.工場外に悪臭や粉じんが拡散する恐れから排風量を下げています
③.塗料ミストや溶剤ガスにまみれての作業が見受けれます
【解決に向けて】
作業ブースの排気する風量は、決められた正しい数値を守りましょう。
下図は、きれいな空気 Aが背後から入ります。ブース内の汚れた空気は、 Bに押し込められ、排気口の左側から外に排出されます。AとBの境目を捕捉面と言います。
この捕捉面が作業者の体の前側になることで有害排気に作業者がまみれないようになります。
下図ブースの左に排気装置は、捕捉面の風速が0.4m/s以上が必要で換気できるパワーが求められます。
換気パワーが弱いと作業者が有害排気にまみれてしまいます。
外の空気が Aから Bへと流れる「横引方式」
ブースやフードで法令が要求している風速は
囲い式ブース0.4m以上/秒
外付け式上方吸引フード1m以上/秒
上から床下へのプッシュプル型塗装ブースは、0. 2m/s以上
囲い式フード0.7m以上/秒
グラインダー用 5m以上/秒
必要な風速は、ブースやフードの形式、用途ごとに決められていています (有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則)
そして、この風速を出せる排風機(局所排気装置)が必要で、ブースの大きさ(容積)で排風機の大きさも変わります
労働安全衛生法は塗装ブース内の空気の動き、風速を決めており、このブース内の風速を制御風速と言います。風速が弱いと当然十分な排出(換気)は出来ず作業者が有害物質にまみれてしまいます。
風速は、どこで測るのかですが、囲い式(有害物の発生源がブースの中)ブースの場合は、ブースの入り口(開口部)で、フードの場合は、発生する有害物が飛散している最もフードから遠い位置となります。
注:ブース内の気圧を陽圧か負圧にされるかは、利用用途により変わります
制御風速測定の塗装ブース
排気装置フード面の風速計測
法令:有機溶剤中毒予防規則
第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)
頭部は、きれいな空気側に
フードでも捕捉面を意識します
右図は、上半身部分が有害排気ガスの範囲に入らないよう「捕捉面」を保ちます。
吸い込み力が弱いとミストが工場内に拡散してしまいます。
ブース内は、きれいに
ロボットや治具、リフトでの塗装
ロボット等の作業環境について、法令の決めごとはありません。
しかし、ブースから漏れた有害排気が工場内、各所に拡散し、他の就労者に害とならないことは、必要でブースでしっかり囲うことは、基本です。
ロボット塗装でも塗面に粉塵付着は、品質への影響にもなります。よって、有害物質を含む空気を外部
へ排気することは同じと考えます。
粉塵対策、発生源で抑えること
粉塵対策、外部拡散を防ぐこと
塗料ミストや研磨切削などの粉じん対策も同様です
工場における粉塵の危険性は、粉じんを吸入すると、肺の組織が硬くなって弾力性を失い、じん肺やじん肺合併症などの呼吸器系疾患を発症する可能性があります
粉じん作業に関する法令には、労働安全衛生法、労働安全衛生規則、じん肺法、粉じん障害防止規則があります 指定作業場では、労働安全衛生法第65条第1項により、作業環境測定機関による定期的な粉じん測定が義務付けられています
粉じん障害防止規則第23条では、事業者は粉じん作業に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けます 粉じん作業での予防策として、粉じんの拡散を防止する囲い、フードを設けます 粉じんを作業者が吸入しな
いよう、換気する、集塵機を使う、呼吸用マスクの
使用などです。
塗装ブースは、塗装作業を行うための専用の囲われた部屋(領域)で、塗装スプレーで塗装の際、周りに塗料ミストが飛ぶのを防ぎ、同時に塗料に含まれる有機溶剤(シンナー)の激臭の拡散を防ぐ設備です。一般には局所排気装置と合わせて使われます。局所排気装置は、前述の塗料ミストや有機溶剤など有害物質を吸引し塗装ブースから戸外へ排出し作業者される方が有害物質にまみれないようにし健康を守ります
風速計1台は常備しましょう
(当社使用のもの)
ブースを設置する際は、労働基準監督署への届出が義務付けられています。
また、有機則ではプッシュプル型塗装ブースの制御風速や排風量、排気ファンのみの自然給気の塗装ブース(ビーニールブースなど)の制御風速などが規定されており、風速の維持が大切です。
しっかり排気しましょう
**最後に有機溶剤予防規則(有機則)などに「塗装ブース」という言葉は、出てきません。混乱しますが法令の5条には、有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない、と書かれています。この設備や装置が「塗装ブース」と解釈されています。 労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するため「快適な職場環境を形成する」ようにと制定された法律で、塗装ブースについての具体的な記述はなく、塗装ブースの要件細目は有機則に委ねています。