マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜17:20 |
---|
休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
塗装工場には、法令で「塗装ブース」に関し設置や運用について規定があります ここでは労働安全衛生法を基本にやさしく解説していきます
一般的にブースの現状から問題点をまとめると
1.囲う、ことの不徹底、隙間があること
2.換気能力(給排気能力)の弱さがあります。
有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則、他 関係法令で仕様は 決められています。
お客さまの事情や都合があるのでしょうが、法令
通りやることが大前提です。
条件に合わないのは、ブースや フードとしては不
適格です。
でも、コストアップや手間がかかる、人材がいない
どうしたらいいのか?
実は、問題点を解決すると得られるメリットは
大きいので考えて見ましょう
ブースやフード、排気装置については、子細な法令規定があります。
塗装ブースは労働安全衛生法で設置が義務付けられています。
労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康を確保」するため、「快適な職場環境を形成する」目的で立法されています。 実施則として、労働安全衛生規則と有機溶剤予防規則(有機則)等や通達関係をがあります。
規制対象は、有機溶剤で50種以上あり第一種、第二種、第三種分類され、第一種は取り扱いの危険性がもっとも高いものです。
2022年5月「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布され、労働安全衛生規則などの一部が改正されました。
作業環境測定結果が第三管理区分であった事業場には、作業環境の改善措置を実行させるなどをはじめとして、化学物質による労働災害を防止するため実施事項や管理、監督項目が改訂され、2023年4月から逐次施行されます。感想は、項目がより子細になり実行することを促していると強く感じます。
工場内の規定と近隣環境に関係する法令は、以下の通りです。
補足:塗装ブース必要な風速について
ブースやフードで必要とされる風速(風量)について
ブース内の風速は、労働安全衛生法で決められています 局所排気装置で有害物を
吸引し工場の外へ排出するときのブース内の風速のことを言います。
制御風速と呼んでいますが、弱いと排出は出来ませんね 作業者が有害物質を吸引
しない、有害物に包まれないようにするため有害空気は、戸外へしっかり出しまし
ょうということです
風速は、どこで測るのかですが、ブースやフードの形式によって位置が違います。
囲い式(有害物の発生源がブースの中)ブースの場合は、ブースの入り口(開口
部)で、フードの場合は、発生する有害物が飛散している最もフードから遠い位置
となります
どれ位の風速が必要かは、ブースやフードの形式ごとに法令で定められていていま
す(有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則)。
有機溶剤の場合は
囲い式ブース0.4m以上/秒
外付け式上方吸引フード1m以上/秒
粉じんの場合は
囲い式フード0.7m以上/秒
グラインダー用 5m以上/秒などです。
上から床下へのプッシュプル型塗装ブースの制御風速は、平均面速として風速が
0. 2m/s以上必要とされています
この風速を出せる局所排気装置が必要になります。
注:ブース内の気圧を陽圧か負圧にされるかは、利用用途により変わります
法令:有機溶剤中毒予防規則
第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)