マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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「塗装ブース」には法令で決まりごとがあります
ここでは 労働安全衛生法を基本に ポイントを解説します
労働安全、わかりにくいので
やさしくご説明します
塗装ブースがないと工場に
ミストが拡散します
ポイントは、
1.塗装の作業場所は、囲いましょう
2.ブース内の空気はしっかり換気しましょう
の2点です
塗装ブースに関係する法令は、有機溶剤中毒予防規則や粉じん障害防止規則などで、塗装ブースの条件は子細に規定されています
お客さまには、諸事情から法令通りやられていないこと、法令をそもそもご存じでない方も多いです ブースとしては不合格になることがあります
改善のため整備されるには少々コストや手間がかかりますが、改善されることで得られるメリットはたくさんあります
テーマは、健康
就労者の命を守る
塗装ブースの改善対策
塗装ブースは「労働安全衛生法」で作業場所に設置を義務付けています
労働安全衛生法は、
①「職場における労働者の安全と健康を確保」するため、
②「快適な職場環境を形成する」ことを目的とされています
ブースについて運用するため細かな規則があり「労働安全衛生規則」と「有機溶剤予防規則(有機則)」に、さらにお役所からの「通達」関係があります
有機溶剤は50種以上が対象となり第一種、第二種、第三種と危険性の高い順に分類されいます。第一種の溶剤は危険性がもっとも高く管理方法について子細に決められています
2022年5月「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布され、内容は労働安全衛生規則の一部が改正され法律の適用が厳しくなりました
作業環境測定結果が第三管理区分であった事業場には、作業環境の改善措置を実行させるなどをはじめとして、化学物質による労働災害を防止するため実施事項や管理、監督項目が改訂され、2023年4月から逐次施行されます。今までより項目がより子細になり「守ること」が強く求められています
簡単にできることは、作業場所を囲うこと、隙間があれば、塞ぐことです 作業者や就労者が塗料ミストや研磨切削粉じんなどにさらされない(曝露)こととするためです
下の図は、工場内のための規定と工場の外、近隣に関係する法令を表してします。
基本、ブースについては工場内の法令になります
ブースやフードで必要な風速は
有機溶剤の場合なら
囲い式ブース0.4m以上/秒
外付け式上方吸引フード1m以上/秒
上から床下へのプッシュプル型塗装ブースは、0. 2m/s以上
粉じんの場合なら
囲い式フード0.7m以上/秒
グラインダー用 5m以上/秒
必要な風速は、ブースやフードの形式、用途ごとに定められていています(有機
溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則)
そして、この風速を出せる排風機(局所排気装置)が必要で、ブースの大きさ(容積)で排風機の大きさも変わります
労働安全衛生法は塗装ブース内の空気の動き、風速を決めています 局所排気装置で有害物を吸引し工場の外へ排出するブース内の風速で制御風速と呼んでいます
風速が弱いと当然十分な排出(換気)は出来ず作業者が有害物質にまみれてしまいます
風速は、どこで測るのかですが、ブースやフードの形式によって位置が違います
囲い式(有害物の発生源がブースの中)ブースの場合は、ブースの入り口(開口部)で、フードの場合は、発生する有害物が飛散している最もフードから遠い位置となります
注:ブース内の気圧を陽圧か負圧にされるかは、利用用途により変わります
制御風速測定の塗装ブース
捕捉面の風速計測
法令:有機溶剤中毒予防規則
第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)
有害排気の口は、ブースの下側に設け、ダクトから工場外へ排気します
【現実は】
①.排気能力が低くてまともに排気出来ていないところが多いです
排気の吸入口があっても入口のフィルターが目詰まりで通気性が落ちています
②.工場外に悪臭や粉じんが拡散するとまずいのでわざと排気能力を下げています
③.塗料ミストや溶剤ガスにまみれての作業が見られる
塗面にミストが付着して「ブツ」が発生し生産性、品質は低下しています
【解決に向けて】
排気風量を適正にしましょう。
下図は、横引き方式の排気で、きれいな空気 Aが背後から入り、汚れた空気 Bは、
左側から外に排気されていきます。AとBの境目を捕捉面と言います。この捕捉面は、作業者の体の前側にすることで有害な排気にまみれることのないようにします。
下図ブースの左に排気装置があり捕捉面は、風速が0.5m/s以上が保たれて換気されるようにと決められています。
換気が弱いと高額なブースを入れられても価値は、ありませんね。
外の空気が Aから Bへと流れる「横引方式」
補足面の風速は、0,5m/Sです
ブースは大量の有害ガス、塗料ミストを発生するので、Aの給気は十分に供給されるようにしてください。排気ダクトについては【労働安全衛生法】で、排気口の位置および排出方法などが決められています
頭部は、きれいな空気側に
フードでも捕捉面を意識します
右図は、フードにて有害ガスの排気を行う場合で、同じように上半身部分が有害排気ガス領域に入らないように「捕捉面」を保ちます。
囲うブースと違い排ガスの吸い込み力が弱いとミストが工場内に拡散してしまいます
排気風量不足が多いのが実情です
ブース内は、きれいに
ロボットや治具、コンベアでの塗装
法令の目的が作業者や就労者の健康を担保することなので、ロボット等の環境場所については、法令の適用はありません。
しかし、ブースから漏れた有害排気が工場内、各所に拡散し、他の就労者に害となることは、防がねばなりません。ブースから漏れない、しっかり囲うことは、基本です
例えロボット塗装でも塗面へのミストや粉塵付着は、品質への影響になります。
よって、有害物質を含む空気を外部へ排気し換気することは必須の要件となります
粉塵対策、基本は拡散を防ぐこと
塗料ミストや研磨切削などの粉じん対策も
同様です
工場における粉塵の危険性は、粉じんを吸入すると、肺の組織が硬くなって弾力性を失い、じん肺やじん肺合併症などの呼吸器系疾患を発症する可能性があります
粉じん作業に関する法令には、労働安全衛生法、労働安全衛生規則、じん肺法、粉じん障害防止規則があります 指定作業場では、労働安全衛生法第65条第1項により、作業環境測定機関による定期的な粉じん測定が義務付けられています
粉じん障害防止規則第23条では、事業者は粉じん作業に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けます 粉じん作業での予防策として、粉じんの拡散を防止する囲い、フードを設けます 粉じんを作業者が吸入しないよう、換気する、集塵機を使う、呼吸用マスクの使用などです
風速計1台は常備しましょう
(弊社使用のもの)
塗装ブース(局所排気装置)のまとめ
塗装をするための仕切られた領域で、余剰塗料を吸い込み、周囲に飛散・拡散させないための装置がブースです 塗装ブースでは、作業者の健康を害する恐れがあるため、有機溶剤を含む塗料を使用する場合は塗装ブースを使用する必要があります
塗装ブースを設置する際は、労働基準監督署への届出が義務付けられています
また、有機則ではプッシュプル型塗装ブースの制御風速や排風量、排気ファンのみの自然給気の塗装ブース(ビーニールブースなど)の制御風速などが規定されています排気される排ガス処理装置には、直接燃焼法、触媒燃焼法、蓄熱式燃焼法、活性炭吸着法、 低温凝縮法など様々な装置、方式があり排出されるガス種やガス量によって適した方法を選択することになります
しっかり排気しましょう