粉じん、法令のポイントをご案内
塗料ミスト、粉じんにまみれて作業
ここでは、工場の粉じん対策で法令が規定する装置や設備を中心に現状に少しでも改善できる方法があるか、検討しています。対象の法令は、「粉じん障害防止規則(粉じん則)」を基本に「大気汚染防止法(大防法)」です。
なお、塗装でのミストや粉じんは、粉じん則の「粉じん作業」の適用外で有機溶剤中毒予防規則の適用になっています。
堆肥工場や塗料の産廃処理、廃棄物処理場など広い分野で粉じんは発生しており粉じんの量と激臭にまみれての作業を拝見しています。砂粒の大きさからマイクロ単位で浮遊する粉じんなど種類、性状は実に多種多様です。
そこで粉じんに関係しそうな他の法令も含め掲載してい
ます。意味が違う適用外や重複があるかも知れませんが、
ご了承下さい。
下記は、「粉じん」の対処でお客様工場が強く意識されていた法令を記載しています。
行政から個別に指摘を受けられた業態もありますが、全体で9割以上が近隣への粉塵飛散、拡散を第一に上げられています。
| 法 令 | 適 用(お客様業種・工程分野) |
|---|---|
| 大気汚染防止法 | 塗装、印刷、化成品、産廃処理工場、堆肥工場、汚泥・廃油処理 |
| 有機溶剤中毒予防規則 | 塗装・印刷・化成品排気、有機物産廃処理工場の排気 |
| 労働安全衛生規則 | 車整備(鈑金塗装)、機械部品製造(塗装)、パッケージ製造(印刷) |
| 粉じん障害防止規則 | 採石場、磁器製品バリ取り研磨工場での粉塵拡散 |
| 土壌汚染対策法 | 塗装、車体整備工場(近隣農地・宅地へのミスト粉塵、研磨粉飛散) |
| 廃棄物処理法 | 廃棄物処理施設(粒子物、有害液体・気化ガスの拡散、悪臭)の排気 |
| 水質汚濁防止法 | 塗装、研磨工場(河川への粉じん物質の拡散、洗浄・排水の処理)、ガラス・ コンクリ・陶磁器くず類への散水処置 |
| 悪臭防止法 | 塗装工場(有機溶剤気化ガスの拡散)・(動食物)堆肥工場の排気 |
| 自治体生活環境保全条例 | 個々の環境法令の遵守を前提、補完する関係で二重規制や適用基準がある |
粉じん対策法令が守るべきは、健康と生活環境
作業場所に隙間があり粉じんが漏れて拡散しています。工場内の設備機械、電気類に付着するとエラーを生みます。製品への付着は、品質を悪くします。
排気不十分なので作業場所での作業では、粉じんにまみれている。
粉じんの付着は、払落しや掃除をするしかないが、手間やコストが掛かるのと、
作業が高所指定になるため足場や養生などあり簡単にはできない。
粉じんが車のボディーに付着しクレームが発生。
「洗車代、払え」と言われた。
工場では、粉じん拡散防止のために排気ファンを止めています。
以前は工場立地は最適でしたが、今は住宅に囲まれています
法令が求めている設備や装置で粉じん処理が不十分なのは、なぜでしょうか。
問題解決への糸口は、粉じんに関わる作業場の実態を明らかにしてみることでしょうか。
原因が分かれば、対処方法は見えてくると考えます。
粉塵は拡散させない、発生場所で捕り尽くすことの徹底
粉じん、吸気風量を上げてみましょう
基本は、粉じん発生場所の周りを思いつく限り塞ぐことです。
製品(ワーク)をリフトで搬送しているためレーンがあり塞げない場合は、排気風量を高めにする、レーン周辺は、抵抗感のないビニールカーテンを垂れ下げ密閉率を上げてみましょう。右上のフード設備の場合は、案として粉じん吸い込み側の受けフードを大きめにされるか、もしくは、排気風量を上げ吸じん力を高くされては、いかがでしょうか。
ダクト内を掃除
掃除責任者の選任
設備の定期的自主検査
排気設備のパフォーマンスを発揮さる基本は、掃除と点検です。
実は、9割以上で掃除がやりにくい、点検がしにくいなどのご意見を伺います。
そこで、排気装置導入時にあらかじめ考慮頂きたいこととして、
フィルターの払落しや交換は基本で、排気装置とその関連設備の排気ダクトは清掃しましょう、と言ってもルールや担当、するべき作業内容が決められていないと、どうしようもありません。装置導入時にルールの設計をあらかじめ決められておくことが求められます。
排気装置を安定的に稼働させるために1年以内ごとに定期自主検査の規定があります(粉じん則第17条)。記録簿をつけ経年劣化の変化を意識しましょう。装置は、故障や不良動作を起こすと大変です。その前に予防的メンテナンスを行える可能性があります。
粉塵は、長い時間とともに工場の床、梁、設備など随所に積ってきます。積った粉じんを堆積粉塵と言います。これが二次飛散を起こし健康被害や製品に付着し品質劣化を生じさせることがあります。長期的に全体清掃の実施の計画とそれを担う責任者として「たい積粉じん清掃責任者」を選任することも必要です(粉じん則第24条)。
板挟みで、排気は出来ません
屋上から排出されている粉じん
法令は、除じん装置を設置し、稼働させるとあります(粉じん則第十条)。除じん装置は、粉じんを含んだ排ガス(空気)から粉じんを取り除き(浄化)、外部へ排気できる働きがあり近隣迷惑を解消します。
除じんには、バグフィルターなど優れた「ろ過布」設備などがあります。
管理や運用負担が掛かりますが効果は大きいです。
粉じん対策への取り組みは、経営者の義務とされています
工場で取り組むには、手間とコストが掛かりますが、
雇用の安定と住環境への安心感は地域経済へ好循環を生み
貴工場の経営目標に合致するはずです
有害物質を吸引し排出
有害物質を捕り尽くす
マイクロバブルを採用した排気処理装置は
①粉じんが工場の外へ出てしまう恐れと、
②フィルターにスラッジ付着で目詰まりを解消
マイクロバブルを採用した湿式のスクラバーの特長は粉じんを瞬間に吸着し
③粉じんスラッジとして回収
④排風量の低下なく維持継続
⑤既存排気設備への入れ替えで設置可能
有害物質の外部排出対策にご提案します。
水から作られるマイクロバブル、今ではTVなどで紹介されています。
2010年に装置に組み込みリリースしています。
様々な粉じんに適応できることが確認され今では
幅広く活用されるようになりました。
粉じんは、装置内で瞬間に捕集、回収されます。
一部では、回収にろ過布を使用しているものがあり
様々なデバイスをトライしながら最適な回収方法
を確認しています。
やっかいな有害物質の外部排出対策には、お客さまの知見、協調は欠かせないと考えています。
粉じんがこもらない
安定した吸塵力を維持
スッキリしたブース
管理区分は1になった