マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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粉じんは、空気中に漂うと、就労者の健康被害や近隣の環境汚染となる可能性があります。そこで「粉じん障害防止規則(粉じん則)」や「大気汚染防止法(大防法)」など法令は、粉じんが発生する作業や場所などを分類し対応策を詳細に示しています。
水まきで湿潤に
粉じん対策の基本は、
1.粉じん発生場所に対し「水をまく」ことで、
湿潤な状態をつくり発生、拡散を防ぎます
2.発生源を密閉し、そこの粉じんを排気する設備を
設置することです
具体的には、事業者に下記装置の設置を義務づけ運用や管理方法について法令は、仔細に規定しています
(粉じん則第四条)
粉じんの拡散
事務所内が、粉っぽいなと感じる際は、オフィスにまで粉じんが浮遊しているとみられます。破砕や粉砕、研磨の中で粉じんとなったもの、塗装スプレーのミストや潤滑用のオイルミストが粉じんとなったものは、目に見えない位の微粒子となって空気中を漂っています。
拡散し知らずにひとが吸い込んでいるもしれません。
原因は、2点で
組立工程にまで粉じんが飛散
粉っぽい事務所
法令の原則は、排気、排出です。有害物にまみれての
作業は、就労環境によくありません。
ファンの排気能力を見直しましょう、排風量を上げましょう、目詰まりのフィルターは、交換しましょう。
洗濯物に粉じんが着いている、車のボディーが汚れている、ベランダに粉じんが積もっているなど汚れのクレームを受けています。洗車代、払えと言われたこともあります、と。
粉じん発生場所を健全に保つためしっかり排気していますが、排風量を下げて運転するしかありません。しかし対策は可能で、しっかりフィルターでしっかり除じんしましょう。
近隣は、工場、作業場としては最適でしたが、今は、住宅に囲まれ厳しい状態です
移転も考えていますが、先が見通せないので、結論は、先へ、先へです。
粉じんの性状は、様々で 軽い、重いや水に浮く、浮かないなど。
原因は、2点です
体積があり軽い粉じん
磁器バリ取りの粉じん
鉱石の粉砕粉じん
粒の大小、比重の違い
火災の危険性は、気がかり
同業者の工場で事故があったとニュースで聞いていて、気になってらっしゃるとのこと。
排気処理装置をリプレイスするか、ダクト内をきれいに掃除し、湿潤にするかしかありません。
掃除は、実のところ相当なコスト負担になると、ご判断です。予測のつかないことなので、現状は、事故のないことを祈るしかありません。
当社の考え、取り組み案を示すものです
発生場所を密閉します
排気フードを大きくされる
粉じん対策の基本は、粉じん発生場所を密閉することにあります。
製品(ワーク)をコンベア、リフトで搬送されているためレーンにより密閉できない場合があります。
しかし、この場合、排気風量を高めにされ、粉じんが横から漏れ出ないよう工夫が出来ると思います。
発生場所には、フード設備があるため密閉は出来ません
という場合は、粉じん吸い込み側の受けフードを大きめにされる、もしくは、排気風量を上げ吸塵力を高めにされては、いかがでしょうか。
きれいな空気を入れ 粉じんを排気口、フード口に押し込むようにする
天井側より外気の空気を入れられて、床にあるピットへ粉じんを含む有害排気を押し込めて外へ排気するようにします。作業者の上半身(頭部)が粉じんにまみれないようにすることが大切です。きれいな押し込む空気の力で粉じんまみれの汚れた空気を床下へと押し込んでいきます。この作業場所に隙間が多いと押し込むような空気の力が発揮されません。
給気と排気側の風量バランス(制御風速)を調整ししっかり排気しましょう。
制御風速とは?
制御風速とは、排気装置が有害物質の発生源から放出される有害物質を、作業場に拡散させないように捕集できる風速(吸塵風速)のことをいいます。
(有機溶剤中毒予防規則第一六条、粉じん則第27条第1項ただし書の規定による制御風速)
制御風速が弱いと粉じん発生場所から広く各所へ粉じんが漂うことになります。
A側は、きれいな空気層、B側は、粉じんの汚れた空気層 境目が頭部にかからないこと
有機溶剤中毒予防規則の「捕捉面」とは、粉じんが発生する場所を通る(排気)気流の方向に垂直な面をいいます。床方向への排気なら床に平行で、前側に排気するフードならフード方向に対し垂直な面になります。この捕捉面が、粉じん発生場所の先(前か下側)に出来るように風量調整を行います。要は、粉じんが作業者に被らないよう(頭部がまみれないよう)にして、作業者を守るために必要なのです。
例として、プッシュプル型換気装置の場合、床上1,5mの高さの水平な面となります。
(有機溶剤中毒予防規則第十六条の二の規定に基づく厚生労働大臣が定める構造及び性能)
法令には、除じん装置を設置し、稼働させるとあります(粉じん則第十条)。
除じん装置は、粉じんを含んだ空気から粉じん部分を取り除いて、外部排気する装置になります。イメージは、掃除機です。
排気されてしまう有害粉じん
光の照射で見える有害粉じん
局所排気装置などで粉じんを含んだ空気を排気ダクトから
戸外へ排出すると、近隣環境に有害な影響を与えてしまいます。工場からの排気は、粉じんを取り除いてから排気するようにと規定されています(粉じん則第十四条)。
近隣迷惑にならないよう設置を行う場合、管理や運用負担は、かなり事業主には重荷です。
もし、除じんのパフォーマンス、気になられるなら当方の「マイクロバブル方式の除じん装置」について一度
ご検討をお進めします。
万能では、ありませんが、かなりの期待効果は得られる
と思います。
「特定粉じん」とは、粉じんのうち、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものです。「一般粉じん」は、特定粉じん以外の粉じんを広く指しています(大防法二条9)。
一般粉じんは、対象が広くなっています。それは、粉じんが発生している作業場全般では、作業者が万が一の「じん肺」を発症することがないように予防策を取ってほしいためです。
疾病の発症には、何年も経てなるため予防が大切と理解しています。
粉じんが発生する場所として、砕石場やトンネル工事、建設現場などから工場内の研磨工程、バリ取りなど広範囲にわたり区分しています。
採石場の破砕駆動機
「特定粉じん発生施設」とは、①工場や事業場に設置された施設で ②特定粉じんが発生し それが③大気汚染の原因となるものの中で ④政令が決めた粉じんをいいます(大防法二条10)
「一般粉じん発生施設」とは、①工場又は事業場に設置された施設で ②一般粉じんが発生し、それが ③大気の汚染の原因となるものの中で ④政令が決めた粉じんをいいます。「粉じん」が特定か、一般かの違いだけです。
*政令とは、法律を効率良く運用するために、内閣が決めたルールでこれも法律に含まれます
「特定粉じん作業」は、①特定の機械を使用して②有害性の高い粉じんが発生しているところでの作業のことを言います(粉じん則)。
有害性が高いので局所排気装置の設置や作業環境測定、定期健康診断、さらに特別教育の受講など、厳格に守るべき要件が決められています。
「粉じん作業」は、広く粉じんが発生する作業全般で、発生した粉じんを排出させている施設での作業になります。粉じんが立ち上がっている光景が浮かぶようなイメージです。
「一般粉じん発生施設」での粉じん作業は、特定粉じん作業に比べるとやや規制は緩やかですが、原則、健康のために設備や作業工程、方法の改善など適切な対策を取るようにと規定しています(粉じん則第一条、じん肺法)。
一般粉じん作業でも規模が小さい、一時的などの場合は、諸対策は除外されることもあります(粉じん則第二条一)。
これから粉じん装置、設備をご検討のお客様は、各法令の解釈や理解、基準や指標において「どうしたらいいのか」むづかしい部分があるかと思います。近隣の労働基準監督署に
まず、ご相談されることをお勧めします。