
マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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集塵装置と除塵装置の違いって
ちょっと分かりにくい
役割や目的を解説しています
集塵と除塵は活躍の場所が違う!
イラストでは作業場所で発生している粉じんをフードが吸い込でいます。
フードのある装置は、粉じんを集塵しています。
このおかげで、粉じんや微粒子が効率的に吸塵されています。
作業場所は、とてもきれいになっています。
この装置にどのような機能や性能が必要なのかは、関係法令が示しています。
排気を外へ出すときは、フィルターによって粉じんが取り除かれます。
きれいな空気として排出されていきます。
この働きを除塵と理解しています。
集塵工程が先にあって、その後、除塵がある順番で、その逆は少ないと考えます。
一般に法令には言葉の定義があります。
「集塵装置」は、法令の所どころに言葉が出てきますが、どのような装置なのか定義は見当たりません。
労働安全衛生法で集塵機とは、労働者を保護するため「粉じんを取り除くための有効な装置」と表現しています。
法令は、このような機能のある装置の設置を義務づけています(労働安全衛生法第20条、粉じん障害防止規則第10条)。
粉塵を集める(捕集)ことを目的とした設備機器で、身近な例では、掃除機でしょうか。
**集塵について法令に定義がないため除じん、集じんを区別する必要はないと考えます。
法令では、集塵装置を局所排気装置やプッシュプル型換気装置と表現しています(粉じん障害防止規則
第4条)。 集塵の「塵」は、法令はひらがな表記で「じん」となっています。
ごみを吸い込む部分は
集塵機能です
掃除機では、フィルターで粉じんをろ過し排気はきれいな状態で排出されます。このろ過し排気される部分の工程、機能を除塵と云い装置になっているものを除塵装置と云います。
除塵設備の役割として、工場から粉じんを含む排ガスを排出する際は、粉じんを除去(除塵)して排出するようになっています。
一般に、集じんと除塵は1台の装置で賄えています。
ですから粉じん処理をする場合「集塵・除塵」をあえて言葉で分ける必要は、ないと考えます。
集塵・除塵装置は、多くのメーカーから様々な用途向けに提供されています。
**法令には「除塵装置」の定義はありません。労働安全衛生法(粉じん障害防止規則など)では、粉じん障害防止のために「除じん装置」として、局所排気装置や湿式化設備などを指し、粉じんを発生源で捕捉・除去する設備全般を指しています
当方が提供しているマイクロバブルを採用した「サイクロン式マストクリーナ」は、集塵と除塵の二つの機能を持っています
集塵「装置」と集塵「機」の違いについて、移動でき
手軽に使える掃除機や空気清浄機を集塵機と云います。
集塵装置は、工場建屋に設備として建屋と一体となった構造物、建造物に近いかなり大型の設備で移動できないものを云うものと理解しています。
マストクリーナは、マイクロバブルを採用したサイクロン方式の除塵・集塵装置で工場に設備として据え付ける装置となります
作業者の仕事環境は、粉じんまみれの劣悪な状態で健康被害が発生する恐れがあります。
この場合は、労基法違反を問われます。
すぐに出来る対策として、フィルターやダクトの詰まりを改善し、ファンの能力もアップししっかり吸塵しましょう。
粉塵は、有害な排気物質です。
たれ流しされると、他の工場、事務所へ容易に拡散する性質、可能性が非常に高く健康被害を生む恐れがあります。
また、排気ダクトから工場外への排出で大気や土壌、河川への浸透もあり、近隣住民への配慮が必要になります。
排気の際、粉じんは、除塵するようにと法令は規定しています。
環境汚染関連の法令に抵触するためです。
駐車場の車のボディーに、マンションンベランダに粉じんが微量でも排出し、風向きや気流の上昇、下降などの要因で周辺に粉じんがみられる場合があります。
粉塵対策の放置は、ダクトでの発火や粉じん爆発の恐れもあります。
すぐに出来る除塵性能を維持する対策として、フィルターの交換やダクトなどの清掃、点検はしっかり行いましょう。
水まきは、大原則です
すぐに出来ることは、水まきです。
粉じんが舞い上がる、拡散を防ぐ簡単な方法です。
粉塵は、陶器や木材、金属類、プラスチックなどの削り粉や研磨粉、鉄粉、オイルミスト、砂塵、ホコリ、塗料噴霧のミストなどがあります。
微細な粒子や水粒状と種類や形状は種々雑多で、性質は軽い重いものと、床に堆積するもの、空気中に浮遊し続けるもの、臭いがあるなしなどといろいろです。
油性、水性、それぞれに溶解性の有無、電解性の有無などの多様な特長を表す場合もあります。範疇や定義づけはむずかしいです。
目に見えるものから、見えない見にくいものがあります。製品製造で製品への仕上がり品質に影響を与える可能性もあります。
歩留まりが悪化し生産性が下がります。
製品の品質のため着いている粉塵類はしっかりと取り除くよう除塵が求められます。
排気される粉塵
回収された粉塵(鉄粉)
回収された研磨子
やっかいなのは、粉塵を作業者や他の就労者が吸い込んでしまうことです。
吸い込むと、肺やのどの呼吸器官に重大な健康障害を生む恐れがあります。
作業場所の粉塵が回収されずに放置されたままだと他の事務職員や近隣住民にまでも粉塵吸入の恐れがあります。
アスベスト(石綿)による危険性については、最高裁では事業者はもとより国の責任が認められ、被害者の方々に損害の賠償をする判決が下されています。
粉塵の健康への危険性から、法令の「粉じん障害防止規則」に規定があります。
労働者の健康障害を防止するために、除塵・集塵には子細な基準があり遵守、履行は、事業者の責任となっています。
粉塵は、害が報告されてからでは遅く、粉塵があると思われる作業環境下では、排気処理装置やダクト部分の点検や清掃をしっかり行いましょう。
また、最低限 粉塵が皮膚や目に付着しないようメガネやマスクなどを装備しましょう。
休憩を適度にとることは、該当の法令等でも定められています。
除塵装置の選定や設置方法、管理等適切な運用が求められます。
健康被害を防ぐには、定期的に健康診断を受けることなど指針も規定されています。
ひとの健康、いのちに関わる要素が強く安全をしっかり担保するために 粉塵を除塵し排出するようにと法令で設置は義務つけられています(労働安全衛生法第20条)。
未設置の工場は、「集塵処理能力のある装置」の導入を早急にされますように、除塵としての能力や機能不足がある場合は最適な能力の装置に入れ替えられるますよう ご提案します
除塵・集塵装置の管理とは、年に一回、定期の自主検査をするようにと管理についての規定があり、この大切な役目を果たすためにもしっかり管理し安定稼働させましょう。
粉じん障害防止規則を筆頭に特定化学物質等障害予防規則、有機溶剤中毒予防法鉛中毒予防規則が定める各条項はすべて類推、解釈適用されています。
除塵・集じん装置への決められた点検は、必ず行い、その内容は記録として保管しましょう。
除塵・集塵装置の能力を発揮させるためには、設備の管理が大切です。
粉じんは、放置されると健康面はもとより火災や粉じん爆発などの事故を発生させる危険度が高くなります。
掘削工事で舞い上がる砂じん
戸外での工事に伴う砂じんなどの対策は、集じんでも除塵でなく、水まきを徹底されることです
排水路や土壌へ異質粉じんの浸潤の場合、注意される必要があります(土質が変質するため)。
粉じん対策として除塵・集塵を放置されると、行政からの措置、処分として改善勧告を受けさらに改善命令が出されることがあります。従わず、放置のままだと罰金や営業停止を受ける可能性にもなります。
また、被害、損害を受けられた被害者からは、民事責任を問われ損害賠償を請求されることにもなります。