マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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集塵は、ホコリを集めることで粉塵を集め処分する行為を言います 道具や電気製品で言うなら、ホウキや掃除機です
除塵は、ホコリを除く行為を言います 例として服に着いたホコリをブラシで取る、塗装前の塗面を拭いてホコリを取り除くことなど、対象の面をきれいにすることを言います
作業者がクリーンルームに入る際、エアシャワーを浴びることがありますが、対象物(ひとの衣服)からホコリをきれいに取り除くのが目的で除塵する装置になります エアシャワーには、ホコリそのものを集塵、回収してそのホコリを何らかの処分(廃棄)することに重点はありません 集塵と除塵は、意味が違うことになります
掃除機は、吸い取ったゴミを掃除機から排出したら、何にもなりませんので、フィルターでゴミを取り除き、空気をきれいな状態にして排出するので集塵です
ややこしいですが、除塵で取り除かれたホコリ(粉塵)は、量によりますがどこかのタイミングで捕集し廃棄処分(集塵)する必要もあります そう考えると除塵、集塵を明確に分けそれぞれ別物として考査することは、意味がないと感じています
そこで当サイトは、集塵は除塵を含むものとします
集塵装置と集塵機の違いは、移動でき手軽に使える掃除機、空気浄化機のようなものを集塵機といい、集塵装置は工場建屋に設備として建屋と一体となった構造物、建造物に近い設備でかなり大型、移動できないものをいうものとしています ジオクリーナは、除塵・集塵装置で工場に設備として据え付けるやや大型の装置となります
陶器や木材、金属類、プラスチックなどの削り粉や研磨粉、鉄粉、オイルミスト、砂塵、ホコリ、塗料噴霧のミストなど微細な粒子、砲状態と種類は種々雑多であることと、性質は軽い重いものがあり、床に堆積するもの、空気中に浮遊するもの、油性、水性、それぞれに溶解性の有無、電解性の有無などの多様な特長を表すもののことを言います
範疇や定義づけがむずかしいです
目に見えるものから、見えない見にくいものもあります これらは工場で製品を作る上で製品の仕上がり品質に影響を与える可能性があり歩留まりに影響が大きいです。製造工程では、製品に対し、ホコリが着かないよう製品の仕上がり品質のため着いている粉塵類はしっかりと取り除く、除塵しなければなりません
排気される粉塵
回収された粉塵(鉄粉)
回収された研磨子
やっかいなのは、粉塵を作業者が吸い込んでしまうことです
吸い込むと、肺やのどの呼吸器官に重大な健康障害を生む恐れがあります 作業場所の粉塵が回収されずに放置されたままだと他の事務職員や近隣住民にまでも粉塵吸入の恐れがあります
極端な言い方をすると、除塵は、製品の仕上がりでのテーマ、課題ですが、集塵は、粉塵の処理をしっかり行うこと、これは就労関係者の生活や命に関わるテーマになります
アスベスト(石綿)による危険性については、ずいぶんと話題になりました
アスベストは、吸い込むことで、肺線維症(じん肺)、肺がん、悪性中皮腫などの病気に罹患の可能性が高いと長らく指摘されてきました アスベストを吸入することにより疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことに対して、最高裁判決等で国の責任が認められ、被害者の方々に損害の賠償をすることとなっています
粉塵の健康への危険性から、法令の「粉じん障害防止規則」に規定されており、労働者が粉塵にさらされることによる健康障害を防止するために、様々な項目が規定されています
安全基準を定めているので粉じんによる健康被害を最小限に抑えるための基準であり遵守、履行は、事業者の責任となります
危険性のある粉塵等について、その粉塵(アスベスト公害)に害があるのか不明、未解明な部分も多く、害が報告されるようになってからでは遅いです すぐにできることは、粉塵があると思われる作業環境下では、最低限 粉塵が皮膚や目に付着しないようメガネやマスクなどを装備しましょう また休憩を適度にとることは、該当の法令等でも定められています
健康被害を防ぐには、労働安全衛生法や大気汚染防止法などで予防や飛散防止が規定され、また定期的に健康診断を受けることなどするべきことの指針が規定されています
粉じんは、作業場所から容易に他へ拡散する性質、可能性が非常に高いです 工場の他の事業エリア(作業場、事務エリアなど)の拡散の恐れは十分にあります
粉塵は、生産性や出来上がりの製品品質に影響が出、就労意欲にも差しさわりとなります
また、排気ダクトから工場外への排出で大気や土壌、河川への発散もあり、近隣住民への配慮も必要になります
粉塵は、発生場所で集塵装置でしっかり回収、捕集されることをご提案します
ひとの健康、いのちに関わる要素が強く安全をしっかり担保するために この装置の役割は
非常に重要です
未設置の工場は、「集塵処理装置」の導入を早急に、集塵としての能力や機能不足がある装置の場合は最適な能力の装置に入れ替えることを ご提案します
集塵装置は、年に一回、定期の自主検査をするようにと管理についての規定があります
粉じん障害防止規則を筆頭に特定化学物質等障害予防規則、有機溶剤中毒予防法鉛中毒予防規則が定める各条項はすべて類推、解釈適用されます
定められた点検は、必ず行い、その内容は記録として保管しておきましょう