除じんや集塵の違いって分かりにくい
役割や目的を整理してみました
現場や経営層のご担当者様が「自社に必要な装置」は、
何か、ご判断いただける材料をまとめてみました。
活躍の場所が
違います
作業場所で発生する粉じんをフードが吸い込み、粉じんを集める、「集塵」しています。
粉じんは吸い込まれ作業場所は、きれいになっています。
この吸い込んだ空気を外へ出すには、装置のフィルターで粉じんを取り除き、きれいにして空気を外に排出します。粉じんが取り除かれた空気への働きを「除じん」と言います。
もっとも現場実務では、除塵、集塵と同意味に言うため、当方も同じ理解で進めます。
*除塵の「じん」がひらがな表記なのは、法令表記のためです。当サイトは、出来るだけ漢字を使用し
表記するようにしています。
*法令に「集塵」という言葉は、なく実務用語です。労働安全衛生法や粉じん障害防止規則(粉じん則)で
は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置という言葉を使用しています。
法令は使われる言葉の定義を示しますが「集塵装置」は、法令に定義はありません。
労働安全衛生法は、労働者を保護するため「粉じんを取り除くための有効な装置」と表現し、このような機能のある装置の設置を義務づけています(労働安全衛生法第20条、粉じん障害防止規則第10条)。身近な例では、掃除機ではないでしょうか。
*集塵について法令に定義がないため除じん、集じんの言葉を区別する必要はないと考えます。
粉塵発生源 ⇒ フードで集塵 ⇒ 装置内で除塵 ⇒ クリーンな排気
ごみを吸い込む部分は
集塵機能です
掃除機では、吸い込み口でホコリを吸い込み(集塵)、その後、フィルターで粉じんをろ過し排気しています。
このろ過する部分を除塵の理解です。
除塵設備の役目は、工場内で、粉じんを除去(除塵)して工場屋外に排気するものとなります。
一般に、集塵と除塵は1台の装置で実現しているので、粉じん処理の場合「集塵・除塵」をあえて言葉で分ける必要はなく、同意味で以降扱いたく考えます。
*法令に「除塵装置」の定義はありません。労働安全衛生法(粉じん障害防止規則など)は、粉じん障害防止のため、局所排気装置や湿式化設備などのことを指し、粉じんを発生源で捕捉・除去する設備全般と言っています。構造や機械として「定義」を定めた条文もありません。
手軽に移動し使える掃除機やクリニックにある空気清浄機などです。工場の作業場所で粉じんを吸引する掃除機ならホームセンターも購入できます。
工場建屋に構造物として一体となる位の大型の設備を言うものと理解しています。設備装置は、役所への申請や管理運用など法令規定が関わります
労働安全衛生法、粉じん障害防止規則に基く罰則規定の適用や労働基準監督署の査察や操業停止へのリスクを受けることもあります。会社のコンプライアンスへの負荷も大きく経済損失は、計り切れません。
【設備装置主な種類、方式】
*現場では「装置」と「機」の使い分けは、無用と考えます。
粉塵とは、陶器や木材、金属類、プラスチックなどの削り粉や研磨粉、鉄粉、オイルミスト、砂塵、ホコリ、塗料ミストなどチリや粒子の類を云います。
微細な粒子や水粒状と種類や形状、性状は種々雑多で、軽い重いから床に堆積するもの、空気中に浮遊し続けるもの、臭いがあるなしなど様々です。
油性、水性、それぞれに溶解性の有無、粘性や電解性の有無などの多様な特長があります。
分類や定義づけはむずかしく、下記に言葉を並べてみました。
上記の粉塵類を処理するために各社から様々な除塵・集塵方式が出されています
【代表的な除塵・集塵方式】
① フィルター式 ② サイクロン式
③ 湿式スクラバー式 ④ マイクロバブル方式
粉じんの性状の違いに仕組みや設置条件、粉塵の回収方法に悪臭や煤煙、発火性などがあることから装置を選びましょう。
粉じんまみれの劣悪な作業者の仕事環境は、健康被害が発生する恐れがあり、労基法違反が問われます。すぐに出来る対策として、フィルターやダクトの詰まりを改善し、ファンの能力もアップししっかり集塵、排気しましょう。
粉塵は、有害な排気物質と言われ粉じんは、他の工場棟や事務所に簡単に広がり就労者に健康被害を生む恐れがあります。
換気扇で屋外に排出するだけだと、近隣への迷惑になります。排気の際、粉じんは、取り除くように(除じん)と関係法令で規定されています。大気や土壌、河川への浸透もあり、近隣環境、周辺住民への負荷は大きくなります。風向きや気流の上昇、下降などの要因で広範囲に粉じんが拡散することで駐車場の車のボディーやマンションベランダに粉じんが見られることもあります。
粉塵の怖さとしてダクトでの発火や粉じん爆発は、大きな事故になります。除塵性能を維持する対策として、フィルターの交換やダクトなどの清掃、点検はしっかり行いましょう。
水まきは、大原則です
すぐに出来ることは、水まきです。
粉じんが舞い上がる、拡散を防ぐ簡単な方法です。
ライトで見える粉塵
回収された粉塵(鉄粉)
回収された研磨子
やっかいなのは、粉塵を作業者や他の就労者が吸い込んでしまうことです。
吸い込むと、体内に蓄積され肺やのどの呼吸器官、腎機能に重大な健康障害を生む恐れがあります。作業場所から粉塵が拡散し他の事務職員や近隣住民にまでも粉塵吸入の恐れがあります。
アスベスト(石綿)による危険性については、最高裁では事業者はもとより国の責任が認められ、被害者の方々に損害の賠償をする判決が下されています。
粉じんが製品に付着すると製造で製品への仕上がり品質に影響を与える可能性もあります。歩留まりが悪化し生産性が下がります。
また、工場内の製造設備やデリケートな電気類制御設備(シーケンス、タイマー、センサー、リレーなど)への付着は、エラーや事故を生む危険があります。設備診断や保全計画さらに防塵、防爆仕様など出来る限り手当てが必要です。
いずれにせよ拡散、飛散させないよう粉じんは、発生場所でしっかりと集塵することが求められます。
粉じんの屋外への排出は、大気汚染や土壌汚染、水質などへの環境負荷が大きくなります。
処理することすら禁止されているアスベストを筆頭に、粉じんの種類によりますがマイクロプラスティックや永久に分解されず残ると言われPFOAなど最近では、ひとの体内に蓄積されているとのニュースがあります。
いずれにせよ拡散させないよう粉じんは、発生場所でしっかりと集塵し、排出する際はしっかり除塵しましょう。
除塵・集塵装置があっても適切な設備の管理を怠ると大きな事故を発生する可能性があります。ニュースで事故報道がありますが、粉じんは、ダクト内やダンパーに堆積すると、条件によりますが発熱、発火を起こし、粉じん爆発など恐れとなる危険性があります。
粉じん対策として除塵・集塵を放置されると、行政からの措置、処分として改善勧告を受けさらに改善命令が出されることがあります。従わず、放置のままだと罰金や営業停止を受ける可能性にもなります。
また、被害、損害を受けられた被害者からは、民事責任で損害賠償を請求されることもあります。
粉塵の健康への危険性から、法令では「粉じん障害防止規則」に規定があります。
労働者の健康障害を防止するために、除塵・集塵には子細な基準があり遵守、履行は、事業者の責任となっています。
粉塵は、害が報告されてからでは遅く、すぐできる対策は、
ひとの健康、いのちに関わる要素が強く安全をしっかり担保するために 粉塵を除塵し排出するようにと法令で設置は義務つけられています(労働安全衛生法第20条)。
除塵・集塵装置の適正な稼働については、法令に細かく規定があります(粉じん障害防止規則(粉じん則)第14条)。
未設置の工場は、「集塵処理能力のある装置」の導入を早急にされますように、除塵としての能力や機能不足がある場合は最適な能力の装置に入れ替えられるますよう ご提案します
除じん・集塵装置の管理は、年に一回、定期の自主検査をするようにと法令で規定されています。装置の大切な役目を果たすためしっかり管理し安定稼働させましょう(粉じん障害防止規則 第17条・第18条)。粉じん障害防止規則を筆頭に特定化学物質等障害予防規則、有機溶剤中毒予防法鉛中毒予防規則が定める各条項はすべて類推、解釈適用されています。
除塵・集じん装置への決められた点検の実施とその内容は記録として保管しましょう。
掘削工事で舞い上がる砂じん
戸外の工事に伴う砂じんなどの対策は、集塵でも除じんもなく、水まきを徹底されることです
排水路や土壌へ異質粉じんの浸潤がある場合は、水まきでの流出に注意される必要があります(土質が変質するため)。
マイクロバブルを噴霧される対応策は、有効と思います
マイクロバブル採用の除塵集塵装置「ジオクリーナ」
300万かかったが、10年仕事するなら 年30万です
【導入時費用内訳】
マイクロバブル方式の排気処理装置本体と設置費用 250万
水道口と排水管工事費用 20万
配線とブレーカ設置工事 10万
既設ダクトの整備費用 20万
【ランニング年間費用 減った内訳】
電気代 12万 マイナス
目詰まりフィルター交換費用 3万 マイナス
清掃と廃棄、整備費用など 12万 マイナス(時給計算)
*設備となりますので、行政への申請は必要です
費用は10年前とでは、異なります
図面がなくても大丈夫 除塵集塵で分かりにくい所ご相談から概算お見積と
お気軽にお悩みのこと、 何でもお問い合わせ下さい