マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決

   マイクロデザイン

〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)

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除じん、集塵装置 取り付け方
(マストクリーナ) 

除じん集塵装置 取り付け方

マストクリーナの取り付け方

研磨専用集塵装置が導入

粉じん発生場所に設置して完了

 

除塵装置取り付け

フードに粉塵を吸い込ませる
 

集塵装置組立

マストクリーナ組立

水性塗料ミスト集塵
水性塗料ミスト回収
水性塗料ミスト集塵
水性塗料ミスト回収

除じん・集塵装置の取り付け方

粉じんの発生場所に取り付けます

マストクリーナを局所排気装置として、粉じん発生箇所にブースやフードと組合せ設置するだけです。
ダクトに接続し外部排気されてお使い下さい   
搬入作業時間は、半日で完了。

既設備を改造しマイクロバブルのみを取り付ける

新規取付にスペースや費用の点で難がある場合、既存の装置にマイクロバブルユニットを取り付けることも可能です。
粉じんには非常に多くの種類(乾式粉塵、湿式粉塵、高温粉塵、爆発性粉塵、油煙、オイルミスト… etc.)があります また、お客様の工場環境(スペース、温度、気圧、空気の流れ… etc.)によって集塵条件が異なる場合があります。
最適な構成をお客様とお打ち合わせしながら設計します

個別設計なので最適構成が可能

除じん・集塵をしっかりと行うには、粉塵の種類(研磨・切削・粉砕など)、発生状態や飛散の様子、ダクト内に堆積などの状態により、その周辺機器(ファン、フード、ダクト… など)の組合せを最適に考慮する必要があります。

除じんと脱臭の排気処理を実現

粉じん処理は、粉じんの性質や性状、発生量などによっては労働安全衛生法に触れることがあります。局所排気装置や除塵装置の設置で労働基準監督署への装置関係書類の届出が必要な場合があり、事前に監督署にご相談されることをお勧めします。 

マストクリーナの特徴に有害排ガスを分解する能力があり、その処理が必要な場合は、粉じんに合わせ脱臭などの利用が出来ます。                               水性塗料が増えていますが、含有物質の有機物、アルコ
ール類等の含有と顔料ともども工場外へ排気の際の
対策
にも有益です

粉じん処理として作業者の安全衛生への対策はもとより
近隣対策に粉塵苦情が出る前にぜひ対策をとりましょう            
                           
**排煙、煤煙等の煙の除去は、不可です

除塵装置導入

フィルター式をリプレイス

中国での集塵装置

ダクトの除じん装置

粉塵の除去

塗装ミスト、研磨粉集塵

マストクリーナ除じん・集じん装置  標準機概要

除塵・集塵機方式 マイクロバブルによる湿式粉じん排気浄化装置
吸気風量 20m3~400m3/min
サイズ(中型サイズ) H2400 D1200 W1400
制御盤(ファン側 インバーター制御) 基本予算に含む
メンテナンス契約 フリーです

※補足 構成、能力により必要電源、装置サイズなどが異なります。詳しくは、資料のページをご覧ください

小型除塵集塵装置設置例

マストクリーナ小型

中型除塵集塵装置設置例

中型床面設置型

大型除塵集塵装置設置例

大型600m3床設置型

マストクリーナシリーズ小型タイプ別

装置は、排風量で大きさ、構成が決まります

左写真 卓上型 吸気風量20m3/minと小型

すべて保守契約とメンテコストは、なし

メーカー保証は、引き渡し検収後1年間です。
除塵、集塵で製品の初期不具合、故障を無償にて対応します(保証契約参照)
メンテナンス契約は、基本ありません メンテナンスは本装置の部品や消耗品の交換、定期点検を言いますが原則なく、お客様ご自身にお願いしています

使われているデバイスは、特殊なものはなく類似品、相当品をお客様側にて直接調達、手当てして頂いています。もちろん私共からの提供も可能です

日常の運用管理としては、定期清掃、受水槽の水交換、定期点検はお客様に必ず行って頂くことをお願いしています

除塵、集塵装置の取扱説明書、導入時の操作説明で運用の仔細はご案内をしています 内容はくれぐれも順守頂くようお願いします  

資料のページをご覧下さい

当社 保守サービスと 他社との 違い

    提供会社 当社 他社

良い点

費用が安い 特種な消耗品がない 

年額の保守契約 消耗品が支給され安心
悪い点

自分でやるので煩わしい     

運用費、メンテ費用が発生

過去導入で数社を除き、ほぼ100%近くのお客様は、ご自身でメンテされています

いかがでしょうか。                                                                                                                                 
有害物排出がゼロになりませんが、除じん、集じんの除去回収効果を期待以上に果せ、大幅なコスト削減と運用の手間を省力化します。

関係法令:粉じん障害防止規則
     
第三章 設備の性能等(局所排気装置等の要件)
     第十一条 以降に規定

除塵・集塵装置のご相談受付

質問などお問合せは ステイホーム用へ

080-3530-6715

受付時間:9:00~17:20(土日祝を除く)

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