マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜12:00 / 13:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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排気方法 決められた通り やれば何とかなるのだが??
工場では
① 作業者が有害な粉じんや有機溶剤を含んだガス
を吸い込まないように、
② フードやダクトで有害物質を工場外に出す排気
装置を設けるようにと
法令で決められています。
この局所排気装置の排気方法は、
③ 構成、仕様、能力、運用管理など、すべて法令
で規定されており、
④ 法令に合わないものは局所排気装置では、あり
ません。
重要なのは、
⑤ 必要な排気風量で詳細に決められています。
排気風量の低下、能力不足は問題です。
また、
⑥ 自主的な定期点検の実施、それを記録すること、
決めたことが、しっかり実行されいるかが大切です。
⑦ 排気方法を変えるなど装置への改造などの変更をした場合、役所への申請が必要とされています。
作業者が
塗料ミストにまみれ、
溶剤を吸い込む
健康被害が高い。
分かってても、適切な排気方法で対策できない
ことは非常に厄介な問題です。
粉じん飛散は工場全体に広がり塗面へ付着し
ブツや割れを生んで仕上がり品質が悪化します
悪臭やミストまみれの作業では、集中力が欠け
やり直しが続くとモチベーションが下がります
分かってても、改善できないのは、厄介です
これは、作業場所の換気不足、排気方法の問題で
溶剤臭や粉じんがブースにこもる、
さらに、工場内に拡散しているからです。
やり切れない 厄介な問題があります。
それは、
◆【手間やコストがかかる】
フィルターに塗料ミストが付着して有害排気が外に排出しません。
フィルター清掃や交換の手間、その費用は、実際しんどく、やり切れません。
◆【近隣への不安】
スクラバー式は、塗料スラッジの混じった水を
ジャブジャブにあおるので、悪臭にスラッジも
粉じん化して外へ出てしまいます。
近隣環境のことを考えると排気力を下げて運転するしかありません。
これでは、換気能力不十分で労基法に違反です。
種類別 | 問題点 | 原因 |
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フィルター方式(活性炭含む) | 排気風量が小さい | フィルター目詰まり |
湿式ベンチュリー方式 | 排気風量が少なめ | 近隣に粉じん、悪臭拡散のため |
① 装置を法令通り稼働させること
② 各タイプ別装置に求められる固有の点検、整備な
ど日頃の運用、メンテナンスを確実に行うこと
③ 業務のルーティンと位置づけ、手間は、装置の管
理コストと考えること
有害排気をしっかり工場の外へ排出する、工場内の換
気を徹底することが事業責任者の大事な役目です。
どの種類の装置を選ばれても清掃や交換など点検、整備等の手間や費用はかかります。
事業責任者としては、やむを得ないことです。
装置そのものが有害排気ガスを外へ排出する局所排気として機能しないのではありません。
各種装置では、扱い方に差異があり日頃の管理も異なりますが、なかなかやり切れない理由は何故かです。
当然、排気を十分にするれば、近隣苦情を生む可能性は
高くなります。
工場の移転、廃業と悩みは、大きくなります(大気汚染防止法)。
排気方法の解決策は 発生源で有害物を出来るだけ 減らすしかないと考えます。
有害物の排気方法で、そのまま外部へ排気すると近隣の環境汚染を生み、生活環境に悪い。
防ぐには、「集じん機」や「排ガス処理装置」などで有害物質を捕集し空気を浄化して排出する必要があります。
装置として、スクラバー式や活性炭式、燃焼式、消臭剤混入などで、粉塵向けには、適応の集塵装置が各社から提供されています。
工場の中だけの換気なら窓を開けるだけでも良い方法があります。浄化(除去)までやるならやや高額なもになります。
● 換気扇
● 湿式スクラバー(ベンチュリー)
● ドライブース(フィルター式)(活性炭式)
● オイル式、泡式排気処理装置
● RTO(燃焼式)
● 除塵集塵装置はこちら
1.ダスト、ほこり、パテ粉など粉塵を確実に捕集すること
2.有機溶剤そのものを減らすこと
粉塵は、フィルターで捕集すればある程度、目的を達成できます。
溶剤臭に対しては、中和剤、消臭材などや活性炭式脱臭装置があります。しかし、溶剤そのものが物理的に消えるものではありません。
さまざまな排気方法の局所排気装置が出ていますが、有機溶剤(VOC)の処理について低減を説明されている装置は、みかけません。
下記は、局所排気処理装置のタイプの違うものを組み合わせてたらと考えたものです。
実際、使用するとなると、装置の導入費とこれに手間が倍以上、運用経費も増えてしまい現実的ではありません。
燃やす(加熱)方式(RTO)で有害物質の成分を酸化分解がありますが、高額過ぎです。
ローコストで有機溶剤(VOC)、塗料ミスト、粉塵、ダストなどそのものを低減、抑制、捕集できる装置、その方式は、何か? になります。
これらの課題解決のため局所排気装置にマイクロバブル方式を採用しています。
揮発性有機化合物(VOC)をローコスト、簡易メンテで低減する効果があります。
有機溶剤(VOC)そのものをマイクロバブルの吸着力と圧壊現象を利用し酸化分解し低減処理する仕組みです。
塗装ブースに居所排気装置としてこの装置を取り付ければ、近隣に飛散するシンナー臭や塗料ミストなどは、64~96%飛散が抑制できます。
大気や土壌、水質に浸透することを防ぐことができ、溶剤等の悪臭対策もメラミン塗料で95%以上を実現しています。
決して、ゼロにはならないのと、溶剤の種類により削減率にバラツキがあります。
しかし、実現がむずかしい発散抑制装置として十分な低減、抑制効果は、確認されています。
悪臭対策、塗料ミスト飛散防止、近隣住民対策、塗料スラッジ回収、粉塵集塵機能など現状の課題解決で効果を発揮しています。
大型重機車両部品製造ライン・・・塗料ミスト、
粉塵排気と悪臭対策に毎年度入れ替え継続中です
解決のポイントは、有害物を外部へ放出せず捕集、低減できる方法にあります。
**法令の云う局所排気装置の基本ルール おさらい
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【局所排気装置の必要性】
局所排気装置は、作業場で発生する有害物質を他の工場内へ拡散させないようにするためのものです。
有害物質の危険性と悪臭や粉塵にまみれては、生産品質も落ちてします。
いい仕事をするため快適な作業環境を保つには有害物を排気フードで吸い込み、ダクトを通して工場の外へ排出する 装置が局所排気装置(ブロアー)です。
【法令で設置は義務づけられています】
作業者の健康を基本に安全で安心できる作業環境のためで排気装置の仕様、能力については主務管轄から法令で示されています。労働安全衛生法等は、有機溶剤を含む特定化学物質を扱う工場には局所排気装置の設置を義務付けています。
様々なタイプの排気装置がありますが、その使い方の前提は、法令や行政の指導ですべて決まっており、『法令通りやる』ことです。
【作業場所を徹底的に囲う】
法令は、有害排気ガスの発生場所、作業箇所をブースやフードで囲う、覆い「閉じ込め」工場内に拡散させないことが大原則です。
発生する有害物を工場内に拡散させてしまうと、働く就労者の安全面に影響が出ます。
粉塵やオイルミストなどが飛散すると他のラインでの製品の仕上げにおいて歩留まりを増やし生産性、品質面で 大きな損失ともなります。
そのため作業所には「囲うため」ブースやフードが必要になります。
【局所排気装置の届け出と審査】
法令、粉じん則、有機測、特化則など労働安全衛生法で設置が義務づけられている局排等は、
A)局所排気装置の改造、改善は、勝手には出来ません。法令上、粉じん則や有機則な
どの特別則に基づき手順を守ることです。
B)新設又は主要部分の改造を行う場合、事前(工事着工前30日まで)に構造や性能
を証明する図面等を所轄の労働基準監督署に届出て、審査をうける必要がありま
す。性能等に問題があれば設計の見直しの指導があります。
C)フードの増設や開口面積の拡大は主要部分の改造になり、労働基準監督署に改造内
容を届出て、審査を受ける必要があります。
Ⅰ.局所排気装置の制御風速
局所排気装置には、湿式スクラバー(ベンチュリー)式やフィルターのドライブース、油を使うオイルブースなど様々な方式があります。
フィルター式の場合、塗料ミストが外部排出しないよう捕集されていますが、問題は塗料がフィルターに付着し目詰まりを起こし排気(換気)能力が落ちてしまうことです。
実は、計測すると制御風速、ほぼ排気ゼロ これが当たり前の所がほとんどです。
有害物質を排出するのに必要な気流の風速を制御風速といいます。
労働安全衛生法で作業内容により、局所排気装置の排気風速(有害物を吸引し排出する風速)が決められています。
制御風速を守るのは、作業者が有害物質を吸引しないよう、有害物に包まれないためです。
どれ位の制御風速が必要か、法令で定められており有機溶剤中毒予防規則、粉じん
障害防止規則などで、局所排気装置の形式ごとに、制御風速が定められていて
例えば 有機溶剤の場合は
囲い式フード0.4m以上/秒
外付け式上方吸引フード1m以上/秒
粉じんの場合は 囲い式フード0.7m以上/秒
グラインダー用 5m以上/秒などです。
塗装工場のプッシュプル型局所排気装置の制御風速は、0.2m/s 以上です。
Ⅱ.局所排気装置のメンテナンス
こまめに点検整備を行います。実態は、フィルター式では交換ですが、手間とコストがかかるため適時に交換がなされておりません。
特に小規模事業者では、工場責任者にこれらの事象に対しての認識がなく対策への意識がないことが見られます。
局所排気装置の不具合による影響は、作業での品質や生産性でみても排気されないため塗装ブース内は、粉塵、ダストが多く塗面へ影響し、「ぶつ」トラブルなどが出ています。
Ⅲ.局所排気装置の安定稼働維持について
局所排気装置の風速測定は法定事項です。
有機則などで、局所排気装置の定期自主検査の実施及び結果記録とその3年間の保存が規定されています。したがって、制御風速以下での運転は法令違反となります。
安衛法で装置は、制御風速以上で稼働させることが決められています。
風速が低下する原因は、ファンの羽根部分やダクト内壁にスラッジ、粉塵等が付着、
フィルタの目詰まりです。
Ⅳ.スラッジ回収について
一般に湿式スクラバーでは、オーバーミストされた塗料は、粘性の高い「スラッジ」となり、堆積しこれを取り除くことに多くの労力が必要です。
キラー剤(固着剤)を入れてスラッジの回収を行うのが一般的で、そこにニオイや作業手間がついて回ります。バキュームカーで回収し、廃棄物処理費用が数百万円になる工場もあります。
局所排気装置に湿式スクラバー(水洗)式やオイル式ブースなどを導入されているところは、塗装ブース内は、快適な作業所環境が得られています。
しかし、反面塗料スラッジが粉塵となり悪臭と供に外部に排出されている事象があります。塗料スラッジが装置内壁やファン、ダクトへの付着して時間とともに乾燥して、強力なファンにあおられて工場外部へ排出されています。
また、溶剤は、常温で液体が気化しガス化する性質が高いため装置を通り抜け有害ガスが大気中に飛散、拡散します。 湿式スクラバー(ベンチュリー)式でジャブジャブに水を通せば・・・と言うのもありますが、ご存じのように溶剤は、「水」に不溶解で「におう」「クサイ」など悪臭の根本的解決には、難しいです。
排気すると近隣苦情になる
*労働安全衛生法
塗料や有機溶剤(シンナー等)を使う場合、局所排気装置またはプッシュプル換気装置等の排気処理装置の設置が義務付けられます。労働基準監督署へ導入の設備図面等の届出が必要です。
*大気汚染防止法
排気量が10万㎥/h(約1670㎥/min)を超える場合、排出基準があり、順守が必要です。
大手の工場が対象で、自主的管理が主です。
*消防法
塗料は危険物の為、購入し保管する場合、取扱量及び貯蔵量により消防署への届出が必要です。
*粉じん障害防止規則
事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
*有機溶剤中毒予防規則
事業者は、屋内作業場等において、有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
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気がかりなキーワードを紹介!
塗装ブースがそもそも必要なのか?
どのような問題点がるのか?
どんなタイプがいいのか? など疑問点は、たくさんあります。
スクラバーや活性炭などいろいろ試してきている。
大きいのは、コスト面と手間。
課題解決の方法を知りたい。
大変大きな悩みです。
工場内が汚れる、近隣に飛散しているなど、基本の問題点です。
対策は、捕るしかありません。
一番効果的な方法やコスト面を知りたい方が多い。