排気 が出来ない!
作業者のため作業場所がきれいな空気に換気されていることが、絶対条件です。
法令で特定の化学物質や有機溶剤など有害物質を扱う作業では、局所排気装置は設置義務があります。装置に必要な機能や条件、運用方法について細かく法令に規定があり、具体的な解決の手順が示されていてこれらの励行は事業者責任とされています。
工場から排気の有害物質を何らかの方法で除去、低減する方法で解決するしかありません
私どもは、新方式のマイクロバブルを採用の排気装置で解決することをご提案します
| 工場・作業場 | 近 隣 | 解決の方法 | |
|---|---|---|---|
| 溶剤・シンナー臭 | 臭くて大変 | 気になる苦情 | マイクロバブル方式 |
| ミスト・粉塵 | 充満でやりきれない | 気になる苦情 | マイクロバブル方式 |
マイクロバブル方式
局所排気処理装置
(ジオクリーナ)
屋外排気の管理
法令規定の風速安定維持
大量に採れるスラッジ
べとべとヌルヌル感はない
循環使用の受水槽で金魚が泳ぐ
BOD、COD値をクリア
除塵・集塵向けの排気処理装置が抱える課題点、その解決については、下記をそれぞれ
ご参照下さい
そもそも局所排気装置は、作業で発生する有害物質(気化ガス)を屋外に排出し作業環境を保つため排気する装置をいいます。
それに対し有害物質を除去し空気を浄化してから排気するか、装置の意味合いが違います。
| 排気装置の名称 | 機能と目的 |
|---|---|
| 局所排気装置 | 作業場所で発生する粉じんやばい煙、溶剤の気化ガスなど有害物質を含む空気を屋外へ排気する設備のことを言います |
| 排気処理装置 | 空気に含まれている有害な物質を何らかの方法で取り除き空気を浄化してから排気する設備を言います 近隣を含めた環境の保全が大切で、大気汚染防止法などが該当法令です |
事業者は、有害物を含む気化ガスを屋外に排気する場合、吸収や燃焼、集じんなど排気を浄化できる排気処理装置を設けるようにと規定されています(労働安全衛生規則 第579条)。
問題は、装置で浄化がしっかりと果たせるならですが、ダクトやフィルター、スクラバーなど様々なデバイスを組み合わせ少しでも低減を図ることが現実的で調和的な解決策と考えます。装置単体だけではむずかしいとみています。
よって当方は、局所排気装置と排気処理装置をあえて区分する必要はないと考え、出来るだけ「拡散を低減する対策」をと考えます。
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法令:有機溶剤中毒予防規則
第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)