工場の脱臭・消臭や除塵・集塵装置ならマイクロバブル方式
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜12:00 / 13:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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みな一緒です
■作業場で吸い込まない、排気しない
■ご近所に、悪臭、粉塵の拡散が気になる
フィルターの目詰まりで排気しない 排気すると溶剤、
塗料、粉じんなど有害物質が工場外に飛散してしまう。
【解決方法の考え方】
大前提は、『法令通りやる』ことです。
法令やお役所の指導ですべて決まっており、それに合致するよう解決することです。
せっかく改善しても違反では、どうしようもありません。
【作業場所を徹底的に囲う】
局所排気装置の課題点を解決していくには、作業ブースやフードと一体で塗料ミストや
溶剤臭、粉じん対策を計る必要があります。
工場内に有害物質を拡散させないことが大切な働きで、工場で働く就労者全員の健康を
有害物等から守るため法令で設置やその運用方法が定められています。
法令は、長年の調査や議論、法令化を通じて考えられる最善を示しているので、遵守、
維持していくこと、その姿勢が事業者の大きな役割です。
法令が何を守るように言っているのかです。大まかには、発生場所、作業箇所をブース
やフードで囲う、覆うようにと、「閉じ込め」工場内に拡散させない、ことが大原則と
なっています。
*労働安全衛生法
塗料や有機溶剤(シンナー等)を使う場合、局所排気装置またはプッシュプル換気装置等の排気処理装置
の設置が義務付けられます。労働基準監督署へ導入の設備図面等の届出が必要です。
*大気汚染防止法
排気量が10万㎥/h(約1670㎥/min)を超える場合、排出基準があり、順守が必要です。
大手の工場が対象で、自主的管理が主です。
*消防法
塗料は危険物の為、購入し保管する場合、取扱量及び貯蔵量により消防署への届出が必要です。
*粉じん障害防止規則
事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、
作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
*有機溶剤中毒予防規則
事業者は、屋内作業場等において、有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う
作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け
なければなりません。
【ニオイと粉塵飛散が圧倒的課題】
就業者の人体に有害、危険性を防ぐためですが、ブースやフードから工場外に排出される「塗料」とそのスラッジや粉塵、「溶剤」の悪臭は、近隣に拡散されると非常に厄介な問題となります。
悪臭、粉塵対策は、法令や役所の指導に合致させることが大切ですが 個人の感情に対応させることも非常に重要になります。
出来れば解決に、お金をかけない、手間がかからないことも大切です。
これらの難題、課題を「マイクロバブル」が有害物を瞬間に吸着し酸化分解することで解決しています。そのポイントをここにご紹介します。また、検討しやすい価格帯、トライアル機として、お考えのご担当者様向けにご案内もしています。
フード下から有害物を吸い込みます
有機溶剤系は、比重値が重いので
上で捕集することは、好ましくない
局所排気装置は、作業場で発生する有害物質を排気吸入用フードから吸い込み、ダクトを通して外部へ
排出する ファンの装置(ブロアー)を言います。
作業をしている場所の排気を局所的に安定して行う
もので気流をつくり、有害物質の排出を維持継続し
ます。
作業者の健康、安全で安心できる作業環境のため
で、局所排気装置の仕様、能力に対しては、主務管
轄から各々法令が示されていて、要件を満たさない
場合は当然、局所排気装置と認められません。
労働安全衛生法等では、有機溶剤を含む特定化学物質を
扱う工場には局所排気装置の設置が義務付けられていす。
工場の作業場で発生する有害物を工場内に拡散させてしまうと、働く就労者の健康という安全面で大きな影響が出てしまいます。
また、有害物の粉塵やオイルミストなどは製品の仕上げにおいて歩留まりを増やし やっかいな問題を生じ 生産性、品質面で 大きな損失を 発生させてしまいます。
そのため工場、作業所には局所排気処理装置が必要になります。
局所排気装置は、ブースやフードと一体で考えてください
【塗装ブースや囲みフードの役割】
①工場内で溶剤や粉塵、ミスト等の拡散を防ぐための密閉機能
②塗面仕上げ品質を上げるためミスト、粉塵、ホコリ、虫等の付着防止機能
③塗面の状態(塗装ムラ、凹凸、にごり・・等)を正確に把握するための照明機能
④ボイラー等による温風乾燥機能
⑤作業者を守るため 溶剤(VOC)を排気する換気機能
これらが劣っていては、環境にも良い仕事にもなりません。
マイクロバブル方式の局所排気
装置
悪臭分解、粉塵強力捕集
各メッシュ面測部分の計測
【局所排気装置の届け出と審査】
局所排気装置の改造、改善は、勝手には出来ません。法令上、粉じん則や有機則などの特別則に基づき手順を守って下さい。
法令、粉じん則、有機測、特化則など労働安全衛生法で設置が義務づけられている局排等は、新設又は主要部分の改造を行う場合、事前(工事着工前30日まで)に構造や性能を証明する図面等を所轄の労働基準監督署に届出て、審査をうける必要があります。性能等に問題があれば設計の見直しの指導があります。 フードの増設や開口面積の拡大は主要部分の改造になり、労働基準監督署に改造内容を届出て、審査を受ける必要があります。
作業環境をきれいにしたい・・大前提です
Ⅰ.局所排気装置の必要な場所
塗装や化学工場、洗浄工程で有機溶剤など ひとに対して有害となる物を使う場合、その作業場所から他の工場内へ有害物が拡散し、ほかの作業者に影響が出ないようその作業場所をブース等で囲うよう法令で定められています。
囲ったブースから有害物質を排気するために設置が必要です。
Ⅱ.局所排気装置は作業場所の空気を換気するため
また、その作業場所内は作業者を守るため換気を十分にするよう制御風速、捕捉面などについても仔細に法令で定められていて排気装置(局所排気装置)の取り付けや届け出等も約束事があります。
Ⅲ.局所排気装置の取り付け方
換気をするために局所排気装置を取り付ける際もダクトやフード、場合によりプッシュプル式にするなどの対策方法が示されています。その換気が法令通りであれば、作業環境については問題はありません。
局所排気装置が制御風速を満たしているかは、風速計で測定できます。
測定位置及び測定数 囲い式フード・・開口面を1辺30から50cm位に分割し、各マスの中央で測定。
測定箇所数は最低でも2点以上。 外付け式フード・・作業者とフード間の、有害物
が飛散していると思われる最も遠い位置で2点以上測定します。
吸引状態が見てみたい場合は、お線香の煙で目視することが出来ます。
特別なスモークテスタを用意するまでは、ありません。
吸引風速が不足している、捕捉面が出来ていない場合は、
・作業中に悪臭がする
・粉じんにまみれてしまう、粉じんが床や壁の隅に堆積している場合は、要注意
です。
Ⅳ.局所排気装置の能力基準
局所排気装置には、湿式スクラバー(ベンチュリー)式やフィルターのドライブース、油を使うオイルブースなど様々な方式があります。フィルターを採用している場合を例に塗料ミスト、スラッジなど有害物を外部排出しないよう捕集されています。しかし、問題は塗料や粉塵がフィルターに付着し目詰まりを起こし排気(換気)能力が落ちてしまっていることがあります。 実は、計測すると制御風速、ほぼ排気ゼロ これが当たり前の所がほとんどで他の方式でも同様なことが起きています。
維持しなければならない制御風速が決められており、その制御風速とは、労働安全衛生法で定められている作業者の作業内容によって、局所排気装置に対し排気風速(有害物を吸引し排出する風速)の値のことで順守が定められています。制御風速を守ることは、作業者が有害物質を吸引しないよう、有害物に包まれないようにするためです。有害物質を排出(吸引)するのに必要な気流の風速が制御風速なのです。
どの位置での換気・気流かですが、フードの形式によって位置が異なり、 囲い式
(有害物の発生源がフードの中)フードの場合は、フードの入り口(開口部)
測定位置は、外付け式(有害物の発生源がフードの外)フードの場合は、発生する
有害物が飛散している最もフードから遠い位置となります。
どれ位の制御風速が必要か。法令で定められているのか
有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則などで、局所排気装置の形式ごとに、
制御風速が定められています。
例えば 有機溶剤の場合は
囲い式フード0.4m以上/秒
外付け式上方吸引フード1m以上/秒
粉じんの場合は 囲い式フード0.7m以上/秒
グラインダー用 5m以上/秒などです。
プッシュプル型局所排気装置の制御風速
プッシュプル型局所排気装置は、有機溶剤、粉じんなど平均風速が0.2m/s以上必要
です。
Ⅴ.局所排気装置のメンテナンス
こまめに点検整備を行い必要な際は、フィルターの交換となりますが、手間とコストがかかるため適時にフィルター交換がなされておりません。 特に小規模事業者では、工場責任者にこれらの事象に対しての認識がなく対策への意識が欠如していることが多々見られます。
Ⅵ.局所排気装置の不具合による影響
作業での品質や生産性でみても排気されないため塗装ブース内は、粉塵、ダストが多く塗面への影響があり、「ぶつ」トラブルなどで仕上がり品質や生産性に影響が出ています。
Ⅶ.局所排気装置の安定稼働維持について
見て見ぬふりか、職人気質か?最悪は、作業者が有機溶剤等の有害物にまみれて作業をしている姿にあります。
局所排気装置の風速測定は法定事項です。
有機則などで、局所排気装置の定期自主検査の実施及び結果記録とその3年間の保存が規定されています。したがって、制御風速以下での運転は法令違反となります。
安衛法で設置が義務付けられている局所排気装置は、制御風速以上で稼働させるこ
とが決められています。
風速が低下する原因は、ファンの羽根部分やダクト内壁にスラッジ、粉塵等が付着し
てしまうためです。フィルタの目詰まりも大きな原因です。
装置の効果的運用には、定期的な点検が必要で点検をルーティーンとしましょう。
しかし、有害物によっては、そのまま外部へ排気すると環境汚染を生み、近隣の生活環境に悪影響を与えてしまいます。 これを防ぐために「集じん機」や「排ガス処理装置」などで有害物質を捕集し空気を浄化して排出する装置が必要となります。
装置として、一般にスクラバー式や活性炭式、燃焼式、中和剤混入などがあり、また、粉塵向けには、それぞれ適応の集塵装置が提供されています。
浄化(除去)方式が単純な構成なものから複雑でとても高額なものまであり、例えば
●換気扇 ●湿式スクラバー(ベンチュリー)
●ドライブース(フィルター式) ●オイル式ブース、泡式ブース
●RTO(燃焼式) ●除塵集塵装置はこちら
が代表的な方式です。窓や扉を開けただけのそのまま排気(換気)もあります。
理想は、
1⃣吸い込む力が安定していて、強いこと → しかっり排気できていること
2⃣粉塵や悪臭が工場内に拡散しないこと → しかっり排気できていること
ところが、7割以上の工場では実現していません。
【工場外での課題】があります。
いずれの局所排気装置においても有害物を捕集することは可能ですが、揮発性有機溶剤(VOC)については燃焼式のRTOを除けば周辺にまき散らされ近隣住民からの苦情、役所の指導、立ち入りなどやっかいな問題を抱え込んでしまいます。
下記は、ユーザー例を参考に取り組みをより詳しくまとめています
近隣環境への意識を高くして コンプライアンス実現
局所排気装置に湿式スクラバー(水洗)式やオイル式ブースなどを導入されているところは、塗装ブース内は、快適な作業所環境が得られたとして、塗料スラッジが粉塵となり悪臭と供に外部に排出されている事象があります。塗料スラッジが装置内壁やファン、ダクトへの付着して時間とともに乾燥して、強力なファンにあおられて工場外部へ排出されています。
また、溶剤は、常温で液体が気化しガス化する性質が高いため装置を通り抜け有害ガスが大気中に飛散、拡散しています。 湿式スクラバー(ベンチュリー)式でジャブジャブに水を通せば・・・と言うのもありますが、ご存じのように溶剤は、「水」に不溶解で「におう」「クサイ」など悪臭の根本的解決には、難しいです。
1⃣有機溶剤そのものを減らすこと、
2⃣粉塵を確実に捕集することが
【局所排気装置の果たす本質的な役割】 粉塵やダスト、ほこり、パテ粉などは、フィルターで捕集すれば理屈上は目的を達成できます。 しかし、においは、「脱臭」装置で解決もありますが、中和剤、消臭材などの混ぜものを使うものや活性炭式脱臭装置は、溶剤そのものの成分が消えてなくなるものではなく根本の解決にはなりません。お金や手間がかかかりランニング経費は大変です。お金があるなら燃やす(加熱)方式「RTO」で成分そのものを酸化分解する方式が一番の方法です。
各社からさまざまな方式の局所排気装置が出ていますが、理屈上、有機溶剤(VOC)の処理について外部排気において低減効果を説明されているものは、ほとんど記憶にありません。
工場内拡散を防ぐための塗装ブースやフードにも当然ですが低減を示す機能は、一言もふれられてなく、基本は、そのまま外部への排気です。解決出来るのは「RTO」だけでしょうか。
解決するには、ローコストで有機溶剤(VOC)、塗料ミスト、粉塵、ダストなどそのものを低減、抑制、捕集できる装置、その方法は、何かになります。
排気装置は有害物をただ排気するので近隣苦情になってしまう
これらの弱点を解決するために局所排気装置としてジオクリーナを製品化しています。 揮発性有機化合物(VOC)をローコスト、簡易メンテで低減、抑制する唯一の装置として開発したものです。
VOCそのものを マイクロバブルの圧壊現象を利用し酸化分解し低減処理する仕組みです。 塗装ブースに居所排気装置としてこの装置を取り付ければ、近隣に飛散するシンナー臭や塗料ミストなどは、飛散が抑制され大気や土壌、水質に浸透することを防ぐことができます。
悪臭対策、塗料ミスト飛散防止、近隣住民対策、塗料スラッジ回収、粉塵集塵機能などに効果を発揮します。
あらためて、有機溶剤対策の基本として局所排気装置には、
ア)従業員、近隣住民への環境や健康貢献(発がん性、じん肺、視神経損傷)
イ)土壌、大気、水への有機溶剤浸透による汚染抑制、防止策実施のため
ウ)光化学スモッグ等の発生抑制できること
の役割が必須です。
作業環境と近隣環境の両立が大切です
法令規定の面測を安定して維持
スラッジは、大量に捕集される
BOD,COD維持の受水槽の金魚
ベンチュリーリプレイス
リフトと自動塗装ブースに
複数年かけて逐次入れ替え導入中
大型重機車両部品製造ライン・・・ミストの粉塵排気と悪臭対策に毎年度入れ替え継続中です
【局所排気と大気汚染防止法】
大気汚染防止法 大気汚染防止法施行規則
環境基準を達成することを目標に法制化されました。
大気汚染防止法では、工場や事業場などの施設の種類、規模ごとに特定の発生源から排出、飛散する汚染物質について、その定義と排出量の基準が設定されています。
排出の規制と飛散の抑制のための取り組みについて規定されており、この基準を守らなければなりません。
【揮発性有機化合物(VOC)】
その中のひとつ、揮発性有機化合物(VOC)は、液体が気体になりやすい性質である揮発性を持っており、大気中では気体の状態で存在している有機化合物の総称をいいます。
VOCの多くは、トルエンやキシレン、酢酸エチルなどで塗料、接着剤、インキ等に溶剤として含有しているため、塗装、接着、印刷関係施設からのVOCの排出が特に多いです。
また、VOCを溶剤や洗浄剤として使用する化学製品製造施設や工業用洗浄施設からの排出もあります。
これらの物質は浮遊粒子状物質(SPM)やオキシダントの生成原因となります。
【局所排気は、自主的取組で】
VOC規制は自主的取組を最大限に尊重し大規模な施設が規制の対象となるようにしています。
(1)基準遵守義務、改善命令・使用停止命令
排出基準を遵守する義務がある。
違反するものに対し、都道府県知事等は、揮発性有機化合物の処理の方法の改善等や使用の
一時停止を命ずることができる。
(2)設置・変更の届出、計画変更命令
(3)測定義務、立入検査
(4)緊急時の措置
大気汚染が深刻な状態(政令で定めるレベル)になったときは、都道府県の首長は、一般にその事態を周知させるとともに、揮発性有機化合物排出者に対して、排出濃度の減少等を要請することとなっています。
【局所排気は、個人感情へ】
だが、しかしで、個人感情は、環境意識、関心の高まりから、対策は、厄介です。
迷うなら「ジオクリーナ」をご検討下さい。 有機溶剤関係の対策として完全100%目標達成とは、なりませんが、労基対策の管理区分Ⅰを実現しています。基本技術の元は、お風呂やペットショップなどあちらこちらで使われている水の小さな気泡、油性分を分解できる「マイクロバブル」の特種な性質を採用したスクラバーで、工場のシンナーなど溶剤を酸化分解させています。この仕組みは、国から表彰を受けています。
顧客先企業に導入されたエンジニアリング会社のコメントは、以下の通りです
【有機溶剤の臭いというのは塗装や化学工場、グラビア印刷などで排出される悪臭です。 この悪臭対策に雑誌やTVなどで盛んに紹介されているマイクロバブル(超微細気泡)を有機溶剤ガスに当てるだけで溶剤臭を低減さるているだけで驚きでした。水だけしか使わずに溶剤を酸化分解している装置とのこと。実際にVOC濃度測定を行うとVOCの低減効果が確認できており導入して安心した。燃焼方式や消臭剤の脱臭装置で処理するしかないと考えていた。風量が大きい場合やランニング費用もバカにならないケースが多く脱臭対策の決定版はありませんでした。臭気の排気中に塗料ミストなどが含まれる場合は、清掃の手間がかかりさらに厄介でした。驚きと言うのが感想でしょうか】
法令:有機溶剤中毒予防規則
第二章 設備 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)