マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決
マイクロデザイン
〒153-0043 東京都目黒区東山3-1-15ー4F(田園都市線池尻大橋駅1分)
営業時間 | 9:00〜17:20 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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塗装ブース 『 最近、調子悪いな! 』
ミストやシンナー臭が気になると
お声をたくさん頂きます
どこも粉だらけなんです!
気分が悪い
臭い 気になってだるい
危険物質を扱っている塗装工場からの粉じんや溶剤臭
塗装ブースだけではなく会社全体から近隣住宅まで問題となっています
根本的な対策を考えましょう
進め方は、下の2点からです
塗装工場においては労働安全衛生法という法律で設置が義務づけられ、その関係法令や通達等で構造や排気方法や条件、仕様、運用方法など「塗装ブース」について詳細に決められています
法令に合わないものは、塗装ブースに含まれません 注1
塗装ブースは、塗装作業を行う間仕切りされた空間で、局所排気装置を含む設備を言います。塗料ミストや溶剤の気化ガスの排出、作業者の身体の安全や塗装の仕上がり品質や生産性アップのためとても重要なものです。
塗装ブースの構成は、間仕切りと排気ファン、排気ダクト、フィルターその他です。
塗装の際は、塗料のオーバーミストを排気口で吸い込み、塗料ミストを排出し塗装ブース内は換気されて清浄な空気が保たれます。
注1:塗装工場向けに一般に塗装ブースと言うのは、俗称で法令上は、局所排気装置やプッシュプル型換気装置、
囲い式フード、外付け式フードと表現されています。一般に塗装ブースと言うのは、塗装を行う際、発生す
る有害物質(気化ガス、ミスト他)の発散抑制する設備のことです。
有機溶剤中毒予防規則 第五条 事業者は、有機溶剤業務に従事させるときは、作業場所に、有機溶剤の蒸気
の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない、と表現。
塗装ブースを入れて
しっかり囲っているのに問題があるとは
有害物質にまみれて仕事をしないこと、その対策は大切です
プッシュプルで換気しています。これでも苦情が出ています、何故か。
職場が健康管理に不熱心と感じられる、社員の要望は受け止めましょう
労働安全衛生法で塗装ブースの目的とは、「職場における労働者の安全と健康を確保」し「快適な職場環境を形成する」でその実現のために塗装ブースには条件が決められています。
有害物が浮遊拡散し危険
工場建物自体をブースとし
壁面がウォーターカーテン
排気装置になっている
有害物質を含む塗装ミスト、溶剤ガス等に他部署で働くひと達が触れない、浴びないよう塗装の作業場所をパネルボードやビニールカーテンなどで囲います
有害気化ガスは、正しい排気方法で処理が求められます
①.ブースなのにそもそも囲っていない
②.囲っていても隙間が多く、有害物が漏れている ③.コンベアやリフト、治具設備などで隙間がある
④.製品の搬出入で壁板やカーテンを外している
①.隙間は、パテや添え木を使い塞ぎましょう
②.リフトがある場合は、排気風量を増す
ビニールカーテンなどを垂らし、隙間を減らし
ましょう
③.作業の動線を見直し、レイアウトを変えてみま
しょう 塗装ブースの換気は一方向で乱れのな
い風の流れを作りましょう(捕捉面)
塗装ブースは、徹底してすき間をふさぎましょう
密閉型プッシュプル
床下の排気方法
カーテン式
プッシュプル型
開放型フード式
背面からプッシュプル
天吊り型
簡易ビニールカーテン
塗装ブース内で働く作業者の安全のため外のきれいな空気を入れましょう
排気方法を考慮し換気をしっかり行うことが安全の第一です
外気を入れ換気する
きれいな空気を入れましょう
①.ミストや粉じんが工場の外へ出ることを恐れ
窓を締めたままのところは意外に多い。
②.フィルターやファンが目詰まりし、排出が機能
せず、新鮮な外気が入りません
①.外の空気を取り込みむ給気装置(ファン)を
取り付け強制的に給気も考えてみましょう。
②.フィルター交換や目詰まり解消をしましょう
ファンやダクトのスラッジは清掃しましょう
換気する空気の量は、ブースの大きさ、容積に比例
します 囲うブースは、小さい方が良いでね
一例として、外気の給気方法は、ブースの天井からきれいな空気を入れ、作業者の上半身(頭部)が有害排気ガス、ミストまみれないような排気方法を考えてみます
①.スプレーガンで上下、左右と噴霧するので、ブース内ミストが充満している
②.生産性を上げるため塗布量が多く、塗物からのミスト返りが多い
③.マスク、めがねを してもミスト対策は厳しい
壁、天井に塗料が付着、内部は塗料ミストがこもる
天井、壁、床と塗料が一面付着しスラッジとなっている この中でのお仕事は、しんどいと思われる ブース外側も粉塵が工場内一面に堆積し、隅々は、吹き溜まりとなり粉塵が蓄積している 原因は、排気方法が不適切で塗装ミストがブースに充満し、さらに容易にブースの外に漏れ出し工場内全域に浮遊拡散している ミスト対策が必要です
至るところ黄色の塗料が
ベットリ
塗装ブース内の換気
ほぼゼロ
マスクをされての対策
ミスト返りでブツが
多く磨きが多い
頭の部分がきれいな空気層にあるように保ちます
上図は、天井から給気ファンで新鮮な外気を入れ、ピット式の床下から汚れた空気を排気する排気方法の構成例です。
塗装ブース内の風の流れは、均一で適切な風速、一様の風の流れ維持することが重要です。作業環境の良好と安全の維持、そして塗装品質の向上のため非常に重要です。
ブース内のきれいな空気と塗料ミスト(汚い排気ガス)との境目を「捕捉面」と言います*注
塗料ミスト(排気ガス)は、安全のため腰から下(捕捉面の下)の位置にするようにしたい。汚い空気はスムーズに排気できるよう排気方法を見直します。頭部上半身がミストにまみれないことが法令の管理区分の1を取得する基準になります。まみれている場合は、管理区分3で1への改善が求められます。
溶剤、LPG、油性粉塵・ミストなどは、空気より比重が重いので排出口は、床下(ピット)に設ける排気方法が効率的です。
*注 有機溶剤中毒予防規則第十六条の二 「捕捉」には、とらえる、つかまえると言う意味がありま
す 噴霧された塗料のうち塗着しなかった塗料ミストを「きれいな外気」がブースに入ることで捕
捉面でとらえ、排気吸入口へミストを押し込む排気方法のことと考えます この捕捉面を維持でき
るか、制御風速の基準値の大切な役目と考えます もし、ミスト返り、乱流があるなら塗装のやり
方も見直しましょう
濃度サンプル収集
管理区分1を取得
安全への意識を高めましょう
作業環境測定は、法令で決められた義務です
作業環境測定とは、塗装ブースの排気量が適切か、有機溶剤の濃度が基準値以内に薄められているか、その実態を調査し、記録しておくものです
危険性の高い物質を扱うため装置性能が安定して可動するよう装置の点検は自主的に事業主が行うよう指針が定められています
作業環境測定は事業者の義務として6ヶ月に1回行います。従業員の安全意識を保つ、高める活動も必要です
①.やってないところが多いです
②.専任者、組織がない、業務のルーティンになっ
ていないこともあります
③.安全確保の意識が少し低いようです
①.業務として実施できるようにスケジュールを
作りましょう 測定は1時間かかりません
②.近年の法令の改定で実施要件が細かくかつ厳し
くなりました。管理区分1は守りましょう。
立ち入りでは警告を受ける可能性があり、罰則
は6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金
となります
③.有機溶剤等の使用について注意事項を作業者の
見やすい場所に掲示することが義務付けられ、
この機会に週1回 朝礼等で申し送りをしましょう
・作業主任者の名前と担当職務の内容
・有機溶剤が人体に与える健康上の害について
・取り扱いの有機溶剤等の区分の表示
・休憩の確保など
治具、ロボットアームでの無人塗装でも 塗装ブースの排気装置に関わる制御風速、外部排気等の基本ルールは同じです。今のところ法令にこの例外規定は見受けられません。
囲い式フード、陽圧
工場内は、陽圧で外部排気
ピット下へ排気を追い込んでいる
溶剤対策実施
【塗装ブースの現状】
有機溶剤が有害なこと、外へ漏れ出ていることは知っていた。事務室で「臭い」と言われるのは、まずいと感じていた。
1.作業場所に塗装ブースがあり扉は開放していた
換気のため工場シャッターも少し開けていた
2.換気のため電力を使うことは、ミスト対策として
少しためらいがあり過去から申し伝えられていた
3.設備の点検、清掃はコストと手間がかかるが
こまめには行っていた
【原則】
作業場所の有害物質が工場内や事務棟に拡散し他の事務職員がさらされないよう改めて作業場所は
囲い、もれないようにしましょう。 塗装ブース内の空気は、しっかり外へ排気しましょう。
【取り組み】
職場環境を改善するために排気装置、その能力と給気排気のバランスを確認しました
作業場所を囲い込み、外部への排気(換気)を徹底するようにしました
大原則は、換気です
【塗装ブースの現状】
1.プッシュプル型ブースでミストや臭いがこもる
2.排気の力が弱く、塗料ミストの吸い込みが悪い
原因は、塗料がフィルターに付着し目詰まりのため
排気が出来ないことが根本にある
3.ダクト内には粉じんがスラッジ化し堆積が多い
塗料が再粉じん化し、隣の畑に出ていると苦情も
ある
【原則】
近隣の苦情があり、排気装置の風量を下げていたが、排気風量は適性値にし、新鮮な空気をブースに入れ作業者の安全を図らなければならない排気方法の原則に従うことにした
【取り組み】
戸外への排気装置の排風量を増やしながら、有害物質(塗料ミスト対策)の排出を抑えた。
ミスト対策として、当面すぐできるフィルターの交換と清掃の頻度を上げた。
排気装置の部分を湿式タイプに変えるか、今後検討。
いかがでしょうか
心地良い塗装ブースの排気装置について ご支援をします
ぜひ、塗装工場のお困りのこと、お問い合わせ お待ちしています。
塗装工場から外へ排出される有害排気ガスの処理は、結構やっかいな問題です
詳しくは、局所排気のページ「ミスト対策」を合わせてご覧下さい
塗装の有機溶剤は、ご存じのように激臭もあり取り扱いは、危険物指定です。
ひとが溶剤ガスを吸い込むと神経系統に中毒症状を起こす可能性があります。
発火や爆発の恐れも高いため量によっては危険物倉庫が必要となります。
特に塗装工場では保管について火災や中毒事故防止から各法令で規定があります。
危険物取扱者
有機溶剤保管場所に掲示
何故、臭うのか、
消防法では有機溶剤はほぼすべて危険物(引火性が高く第4類引火性液体に該当)となるため保管について詳細な決まりがあります。
ご使用中の塗料が保管されず作業場所に置きっぱなしになっていませんか?
保管や作業などに関わる場所は基本、密閉すること、必要かつ適切な戸外への排気(換気)をし冷暗所で保管さ
れることが求められています。注1
個々の扱いやトラブルがあった際の対処についても詳細
な規定がありますので、ご確認されてください。
注1:危険物の規制に関する政令 第四章 貯蔵及び取扱の基準 六
塗料ミストが粉じんとなったものは、目に見えない位の微粒子となって空気中を漂っています。拡散して知らず知らず吸い込んでしまっているもしれません。事務所内の至るところが、粉っぽいなと感じる際は、オフィスにまで粉じんが浮遊しているとみられます。
光に照らされた粉じん
人体に健康被害
長期にわたって粉塵を吸い込んでしまうと、肺に溜まり呼吸機能の悪化やじん肺(珪肺、炭じん肺、アスベストじん肺など)に見舞われる危険があと言われています
現在は、法令で決まり事があります。注2
注2:じん肺法、粉じん障害防止規則等、労働安全衛生法
粉じんの蓄積、堆積と微量の気化ガスと引火性の熱源とが相まって、ダクト内やブースフィルター類で発火、粉じん爆発を起こす危険があります 粉塵の微細さに容易に酸素との結合は、わずかな熱源や静電気で発火反応が起き爆発へと至ります。
工場での爆発や火災は、ニュースでも見かけます
工場内の機械設備に粉塵が付着すると、設備の性能への影響や不具合・故障の原因になります。 また、製品への付着においては仕上がり品質にも影響があり歩留まり悪化を招く可能性があります。
塗装工場にある塗装ブースから塗料ミストが漏れている、また、保管場所から有機溶剤などの有害気化ガスが工場内に漏れ出ているためです
その原因は、何かですが2点考えられます
換気を徹底されること
塗装ブースにおいて排気ファン(換気)が十分な能力を出せていないことがあります 羽やファン内壁にスラッジが付着、堆積しているため塗装工場から外部へ排気が十分出ていないためです。 もしくは、近隣を気にされて排気風量を落とされている場合もあります
保管庫、取り扱い管理等に疑いがあるなら管理について理解や不徹底があるのかも知れません。
塗装ブースを例にすると、囲われているはずのブース壁面にすき間がありミストや粉じん、シンナー臭が塗装工場の内、外に漏れていると考えられます。
または、排気装置(換気)やダクト設備にスラッジが付着し排気の機能がなく法令の制御風速が十分に保てないため排気方法として不適格なのかもしれません。
塗装ブースの排気ファンの羽根部分やダクト、フィルターにスラッジが付着し堆積しているなら排気不良を起こし排気処理が出来なくなっています。 早々に排気ファンやダクトをきれいに掃除しましょう。フィルターは新しいものに交換です。
塗装ブースや塗料保管場所から漏れるミストや溶剤臭対策としてブースの壁面、天井など改めてすき間をしっかり埋めましょう ワークのリフトによる出入りがあるすき間は、ブースの内圧、外圧バランスを改めて再考され、場合によっては、排気装置のファンの能力をアップしてみましょう