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局所排気装置|メンテナンスと法令点検 

局所排気装置のメンテナンスや法令点検、製品保証について 

違いを 分かりやすく解説します

メンテナンスと法令点検、製品保証とは

除塵・集塵、溶剤低減のマストクリーナ

マストクリーナにメンテ契約は、ありません

メンテナンスについて

自分で修理できる、
ありがたい

マストクリーナ、故障は、自分で修理できます
(メーカー縛りの契約は、ありません)。

局所排気装置のメンテナンスは、定期的な清掃に受水槽の水やフィルタ交換、ポンプやファン、配管等の点検、不具合があれば、メーカーサービスで交換や修理をすることになります。しかし、マストクリーナは、メンテナンスフリーのため、お客様ご自身で対応できるようになっております。もちろん、必要の際は、当社で対応もいたします。

法令点検について

局所排気装置の定期点検とは、法令が定めている管理行為のことで定期な点検方法のことを言います。お客様が主体的に行うもので、法令の決まり事のため遵守する必要があります。 
その基本内容は、3つ

  • 1
    労働安全衛生法で規定する定期点検を年に1回行います
  • 点検行為は、厚生労働省の通達で「定期自主検査指針」に従って行います
  • 点検の記録は、3年間保管します 労働基準監督署などの調査の際、記録は提出できる
    うにしておきます

製品保証について

局所排気装置の製品保証は、特定物としてメーカーの瑕疵担保責任になります 
装置の初期不良に私どもメーカーが「無償にて対応します」、というものです

局所排気装置のメンテナンスと製品保証

部品の調達から点検や修理など、基本お客様が実施できます

マストクリーナのメンテナンスは、フリーです

メンテナンスは、自分で行えます(フリーです)

保守契約は、ありません。
すべて部品類は汎用、普及品を採用しておりお客様ご自身が直接調達、入手することがで きます デバイス、部品類については、メーカー名、型式など取扱説明書にすべて 記載されていて取付や日常の点検方法もご自身で出来るようになっています 
固有の保守料金のお支払、メーカー縛りの保守は、ありません(メンテナンスフリー)。

ご自身で調達がむづかしい部品や作業は、個別に弊社にてご提供は可能です
デバイス、部品類は、同等品であれば他メーカー品でも構いません
経年劣化する、1.ポンプ  2.ファン  3.パッキン   4.ファンベルト 5.配管など、摩耗、サビ、硬化しますので、適宜交換が必要となります。

局所排気装置の構成部品と点検方法

修理はお客さまが行えます(メンテナンス契約はありません)

マストクリーナは、本体のメンテナンス契約や保守サービスというものは、基本なく年間の保守料金のご負担は、ありません
装置の点検と調整、修理、部品交換は、お客さまがご対応できるよう取扱説明書等で詳しくご案内しています 

局所排気装置その点検作業の方法や内容について

装置は、毎日の安定稼働が大切で、そのため日常点検とメンテナンスは必要です 

内容は本装置の部品や消耗品の交換、定期点検、清掃などを言いますが、極力、お客様が
簡単に行えるようになっています
 お客様がご自身で対応されている率は、99%です 
弊社が個別のご依頼でスポットで作業を行う場合は、費用のご負担をお願いします

納品時に「取扱い説明書」で日常点検、管理、修善は下記のことをご案内しています
ポンプ、ファン、配管、モーターVベルトなど個々の構成部品類は、経年劣化しますので
点検、調整、交換が必要です

 ①スラッジ回収
 ②装置内スラッジ付着清掃
 ③Vベルト調整、交換
 ④ポンプストレーナ調整、メカニカルシール交換など

マストクリーナは、従来型の局所排気装置と比べ大幅なコスト削減と運用の手間を省力化することを目標とし、構成や使用デバイスもシンプルです。
代理店などのサービス活動は、個別になされていることで個々にお問い合わせください。 

メーカー拘束の保守契約(有料契約)はありません

ポンプ本体

ポンプは、5~10年で交換
ポンプ部品

ポンプ 部品は1部交換可能
排気装置ファン

軸流ファン 5~10年で交換

お客様にて調達できない部品

マイクロバブル生成キットは、弊社もしくは、代理店等からのご提供となります
但し、通常のご使用の場合、10年以上の耐久寿命があり、摩耗、損壊する事はほぼありません 必要の際は、ご連絡お願いします

法令の規定する定期点検、方法について

局所排気装置 法令点検

局所排気装置への法定点検

局所排気装置の年次点検

局所排気設備の年次点検

局所排気装置のメンテナンスは、装置の安定稼働を維持するための日常点検と清掃、修理などでした 
それとは、別に法令が定める法定点検が管理行為としてあります 局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置等について基本、お客様が主体的に法定の定期点検を行うものとして法令で定められています

  • 1
    労働安全衛生法で規定の定期点検は、年に1回行うようにとあり年次点検と記憶されてください  労働安全衛生法第45条、有機溶剤中毒予防規則にも定められています
  • 点検行為は、厚生労働省の通達で「定期自主検査指針」による点検方法が決められています

  • 点検の記録は、3年間保管します 労働基準監督署などの調査の際、法定点検の記録として提出できるようにしておきます
  • 点検は、資格は不要ですが「局所排気装置等定期自主検査者研修コース」を受講しているとよいです

マストクリーナ製品保証について

いわゆる導入後1年間は、マストクリーナの無償保証があります 稼働不具合がある場合、修理や部品の交換、補正を行います なお、お客様による不適切なお取り扱いでの不良は、保障の対象になりません 
装置搬入時に
局所排気装置の保証書をお渡ししています
装置が果たす性能については、異なる使用環境の下、効果としての性能を等しく保証をすることはありませんので、ご理解ご了承下さい

また、局所排気装置の製造物責任は、適応外で含まれないことをご承知ください。

 

局所排気装置メンテナンスフリーのお客様ご紹介

マストクリーナ導入のお客様は、99%が保守サービスはナシです

脱臭装置ジオクリーナ
局所排気装置のリプレイス
局所排気装置導入
ベンチュリーから入替
局所排気装置の新規導入
局所排気装置メンテなし

【栃木県 部品メーカーさま】     ⇒ ファンを交換されました

10年ほど前にマストクリーナ(局所排気装置)を導入されました
ファンの具合が悪いかもと、ご連絡を受け、お写真等で確認したところ劣化がありファン

そのものを交換することになりました
ファンの手配は、弊社で行い据付、交換作業は お客様にて実施していただきました
局所排気装置の導入時の設置と関係する電気、排水、給水工事とすべてお客様が行われました
修理のファンの交換も無事完了され、その後は平常の運転で日常点検で「何も、問題なく」お仕事をされてらっしゃるとお聞きしています

【静岡県 車部品メーカーさま】    ⇒  ポンプを交換されました

24時間稼働の工場でポンプは、2台 ホットスタンバイで稼働するようになっています
日常点検で1基のポンプに異音があり修理より交換を希望されました
早々、ポンプは2台手配し、工務課スタッフにより2台とも交換が完了されました
交換されたポンプは、いざの時のため部品類は使えるので保管をお願いしました
局所排気装置の導入当時、お客様は、保守サービスは無用で社内スタッフが日常点検、法令点検など問題なく対処できるとおっしゃっていました。

【大阪府 鈑金塗装工場さま】  ⇒ 反応槽を交換されました

導入は、ずいぶん前でした 
近隣の同業者の廃業、閉鎖で その分入庫量が増えお忙しいとお聞きしています
ご自身でポンプの交換をされていますが、装置の能力を上げたいとのことで、流用できる
ものを再利用し、反応槽とファン部分をワンサイズ大きくすることにしました
局所排気装置は導入当時と比べ、材料費、人件費等が上がり製作コストは上がってしまいました
元の局所排気措置の部品類を流用し資材は汎用品で修善でき、日常点検をされその後も操業され
ています

【千葉県 樹脂印刷加工業さま】  ⇒ 水漏れ補強、修善を行いました

導入は、7年前で脱臭として局所排気装置を導入されました
工業団地なので近隣を気にされることはないのですが、コンプライアンスから臭気への
意識が強くなったそうで、臭いへの対策強化をされました
水漏れがあるとのことでしたが、戸外からの雨水の侵入でダクト継ぎ手部分の劣化、サビ等の
補修、パッキンの交換、排気口の向き等の変更とメンテナンス方法をご案内して、お客様ご自身が対処されました。前の局所排気のダクトは、20年以上前のものとのことで一部交換されました。

局所排気装置には、劣化はなく特に修理は不要でした 長くお使い頂きたいです

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