マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・排水腐敗を解決

   マイクロデザイン

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営業時間
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 土曜・日曜・祝日

工場の全体換気、改善できるポイントをご案内

         全体換気で
 
  管理区分
 
          悪いと言われても?

粉じんにまみれての作業
換気能力ない作業場
換気に局所排気装置を導入

お困りでは、ありませんか?

  • 突然、管理区分3と言われ、改善を指摘された!
     
  • 労基法違反の可能性があり是正勧告を受けてしまった
     
  • 操業停止や賠償責任を問われるかもしれない
     
  • 早急に換気方法の改善と作業者に保護具の使用をさせるようにと
     
  • 環境改善への意識改革、取り組みをされますようにと

工場環境で多いご相談ごと

  • 換気方法、やり方にあまり理解がなかった
     
  • 排気・換気装置の能力が不足しているよう
     
  • 経営事情で予算を十分に掛けることが出来なかった
     
  • 設備がいるとは、あまり考えていなかった
     
  • シャッター、窓の開けっ放しで良いと聞いていた
     
  • 近隣の目があるので、排気はしないようにしているのだが

すぐに 出来る改善策

すぐにできる換気対策とは

法令は、お金を出して換気装置を入れるようにとは、規定していません。
換気が出来ていればいいのです。
もちろん、窓開けでもOKです。
もし、装置があるなら適正に稼働するよう運転させてください、です。

管理区分を良くするには、換気を改善することです。

第2または第3に区分された場合、やってみましょう
 .ファンの換気能力が足りないか、確認
 
フィルターに目詰まりがあるか、見てみよう
 装置の配置が不適切なのかで、
 作業内容やそのやり方、排気方法、ダクトの向き、排風量など、思いつくことから
   見直してみましょう。

 

法令が求めている換気対策の意味

換気の方法、やり方に問題がありそうなら至急の確認と点検、改善策を行いましょう。

法令は、工場の作業で人体に有害な化学物質を使用されている、もしくは、作業の工程で有機溶剤気化ガスや研磨粉じん、塗料ミストなどが発生し、それが従業員への健康被害になる恐れがある場合、事業者に作業環境の保全対策を求めています。ここでは特に作業所に適切な換気を行うようにと法令が定めている部分について確認していきましょう。
それは、作業者への配慮で事業者の責任だからです。

工場の換気は法令の義務です

労働安全衛生法は有害物質を扱っているか、発生する場所には局所排気装置の設置を義務付けています。有害物質から従業員を守るため特に、工場内で有機溶剤や特定化学物質(特化物)に関わる場合、それぞれの予防規則に準じ換気が必要であるとしています。
しかし、この換気対策は製造過程で生じるミストや粉塵、気化有害ガスなど、種類が多種多様化し有害汚染物質があるために対策そのものが複雑化し対応がむずかしくなってきています。

換気が大切な大きな工場

作業範囲が広い、多人数

大型の工場で作業の対象範囲がくくりにくい、動線(行動範囲)エリアが広く、関係する人数も多い場合、換気もやや大がかりな工場全体の換気となることもあります。一般にシャッターや窓が開けっ放しが多いのと、反対に近隣を気にして締め切っていたりと、広すぎてやりようがない、あきらめもあり換気への意識や設備のことは後回しのところが見受けられます。


改めて、なぜ換気が必要なのかで

  就労者のモチベーション、集中力低下

  有害ガスによる健康リスクは、重大

  粉じんによる製品不良は、生産性、品質に影響が出ている

と指摘があり、安全で衛生的な作業環境の維持は、これらの対策ため必要なテーマとなっているからです。

しっかり換気してます

排気ダクトで換気
工場屋根部分からの全体換気
工場屋根からの全体換気

換気、現実はそう簡単ではありません

「有害とされる汚染物質を工場内に拡散させない」これが工場の換気対策の基本原則です。そのため換気をすることは建築基準法第28条や労働安全衛生法および関連法令、特に労働安全衛生規則によって義務と定められています。
また、労働契約法第5条は、使用者(会社)は、労働者がその生命、身体等の安全を確保できる必要な配慮をするともあります。

 

有害物質の排気、換気

有害物質の排出

有害物質で健康に影響

健康に影響

しかし、シャッターや窓開け換気により近隣へ有害物質が拡散することになれば近隣クレーム、環境問題になります。工場の現場では、換気設備あっても換気能力を下げている、
換気扇を動かしていない、事情があります。
法令で決められていることをやれない、矛盾状態がみられます(大気汚染防止法、土壌汚染防止法、悪臭防止法等)。

夏場の酷暑や冬場の防寒対策、枯葉や砂じん、ホコリの舞い込み、虫の侵入など働く者にとって換気が一概に良いとも言えない場合もあります。
工場の立地も創業時と変わり宅地造成が進むなどの事業継続には、厳しくなっています。
工場からの有害排出物の削減、低減を果たせ、
安価で
管理が易しく導入しやすい仕組みが欲しいところです。

 

法令が定める換気方法と量はどれくらい?

換気方法の基本は窓開けです

換気をしっかりやりましょう

換気のために窓などを設ける場合、工場の 窓の面積は床面積の1/20以上で換気回数は1時間に10回程度の空気入れ替えが推奨され、ビル管理法ならびに建築基準法を類推し工場作業場には「一人あたり毎時30m3」という必要換気量を確保が望ましいと考えます。
大きな工場では十分な換気ができているか、
分かりにくいことや業種により換気回数の例示があり自動車整備工場の場合 8〜12回/hとありますが、換気される風量は実際分からない、推奨の換気をやり切れるのか疑問というのが、実情ではないでしょうか。

換気が十分出来る能力の設備があればよいでしょうが、当然、大工場や作業内容、業種により厳しい環境下は異なるはずで、ご確認いただくしかありません。

法令は、換気してくださいと言っていて、機械設備を入れて対策するようにとは言っていません。作業場所が不適切な環境かは、管理濃度による管理区分で判断するしかないようです。補足として、機械装置設置での注意点として、ショートサーキット*1があり給気口と排気口が近すぎるため空気が適切に循環せず効率が低下する現象で 空運転で効果がないに等しいとあります。

*1  ショートサーキットとは、排気の吸気口の位置が窓などに近すぎて、窓からの外気を吸気してしまい工場内の汚れた排ガスを吸い込まない、排気できない状態のことを言います。建築基準法など法令違反には、なりませんが換気が出来ないことに変わりはなく、設置位置を改善しましょう。

法令の換気対象施設は、会社ビル(事務所)や商業施設、映画館、学校、トンネル、マンホールなど多岐にわたりますが、ここでは、製造工場関係を対象に解説しています。

もし違反した場合、罰則はありますか

工場換気は法令で義務付けられており、換気設備の未設置や運用上の不備は、罰則として是正勧告や操業停止、書類送検や罰金など法令違反になる可能性があります。
万が一、従業員に健康上の被害の恐れや疾病が明らかになれば、事業主には労基法違反などの行政法規違反、民事賠償責任も発生することになります。

そうなれば事業継続も厳しくなります。

 

指標となる管理区分とは

作業場所における管理濃度と管理区分とは

労働安全衛生法に基づき、粉じん、有機溶剤、特定化学物質などの有害物質が発生する作業場で作業環境測定を行って、その環境状態を3つの段階で区分するものです。工場の作業環境が劣悪であるか、作業者の身体が危険にさらされる恐れがあるか、認識するためです。

労働安全衛生法に基づき、その作業場所の環境状態を3つの段階で区分する法律行為です。
当然、
劣悪な場合は、改善のため換気対策が必要です。
同法第65条の2第2項に作業環境評価基準として管理濃度が設定され作業場自体にある有害物質の濃度を測るものです。
この管理区分を認識し環境改善するための社内コンセンサスを得るための重要な動機付けとなる指標です。
注:
管理濃度対象物質は、厚生労働省:作業環境評価基準を参照ください

 

管理区分の区分け内容と出来る対処方法

  • 第1管理区分  適切とみられる。有害物質の濃度が管理濃度を超えていない。
     
  • 第2管理区分  改善の余地がある状態。管理濃度を超えるものの平均的には超えていない。   
              作業方法の見直し、局所排気装置や全体換気装置の点検・改善、作業者に
              保護具(マスク、メガネ等)の着用を義務つけが必要です。
     
  • 第3管理区分  不適切な状態。管理濃度を超えており、健康障害の危険があります。
              直ちに局所排気装置の検討や作業レイアウトの変更、作業時間での休憩な
              ど改善が求められます。当面は、マスクやメガネなど保護具を使用させる
              緊急の対応が必要です。

大規模な工場の場合、現実に管理区分を改善できる策が取れるのか、疑問が出ているようです。一律に大風量で換気すればとは、現実的ではありません。少なくとも、風上側で作業が出来るよう配置を見直してみましょう。

全体換気のやり方、換気方法

建築基準法第28条・24条の2では、すべての建築物に機械換気設備の設置を義務化し排出と計画換気を行うようにと定めています。装置を使って換気する方法として3点、

  • 1
    第1種換気:排気と給気ともに装置を使用するものです
  • 2
    第2種換気:給気は装置で行い、排気は自然の気流の流れに任せます。
  • 3
    第3種換気:排気は装置を使い、給気は、空気の自然な流入に任せます。

どの方法が良いか、工場で製造される製品や作業の精緻さの違いがあるので、様々な要素からのご判断になりますが、私どもは、基本、第3種換気をまずご推奨します。
費用を掛けられるなら良いですが、近隣環境への配慮から有害物質を低減し排気をされることを第1に考えることから推奨します。

全体換気と局所排気の組み合わせ

改善できる全体換気の取り組み

全体換気は外から新鮮な空気を取り込んで、室内の空気を室外へ排出する換気方法です。(建物内の空気を置き換える置換換気ともいう)
工場内の換気を適切に行うためには、建築基準法で定められた必要換気量や換気回数を守り、作業現場の状況や従業員の配置に応じた換気方法を採用することが重要です。

気流改善の一環として換気設備の導入を検討される場合は、現状の問題点の把握や最適な換気設備の設計が必要です。

全体換気、効率よい換気の仕組みに近づけるために

1.工場の換気は、窓やシャッター開放でも実現できます。建築基準法とさらに厚生労働省
          の言う必要換気量は1時間に10~30回程度の換気を行うとしています。
しかし、ひと手
          で やるのは、やり切れないと思います。換気設備を導入した方がいいでしょうか。

2.効率の良い換気には、給気側と排気側は対角線上に設置し距離を保つことです。この対
          角線上に窓や扉があったり、ロッカーや重機類があって気流が乱れるようではきれいな
          換気は出来ません。

3.外気が入り込むところの排気装置は、設置場所の見直しが必要です。

4.能力不足の装置は、空気が循環しません

5.排気ファンもしくは、排気吸入ダクトはできるだけ排ガス発生源の近くに設ける。

6.作業員は、汚染物質にまみれないよう、発生源の「風上側」で作業する

7.扇風機の使用は気流を乱す、攪乱する恐れがあるため使い方に注意する 

 

一方向に安定した気流を作り空気全体が入れ替わるようにします

管理区分に課題がある例

工場内の換気のためファンを動かしています。下側にシャッターがありきれいな外気を入れられるよう開放しています。汚れた排気は、上側の窓を開け外へ排出します。
この場合、黄色部分が空気の滞留(溜まり)になっています。
換気のやり方としては、あまり効果的とは言えません。鈴木さんは、管理区分1で 田中さんは3になるでしょうか。

管理区分の改善例

換気用のファンは、給気側と排気側を正反対のところに設けます。図では、左側シャッターそばに設け、きれいな外気が取り込めるようにしています。その反対側に汚れた空気を排出するために窓を開けここから外に排気します。 
正確な区分ではありませんがイメージとして、左側が管理区分1で右側が3となります。 田中さん、鈴木さんは風上側の管理区分1でお仕事をされるようになります。
もし、管理区分2、3でお仕事をされる場合は、保護具や休憩などの対策が必要です。

全体換気の安定した気流つくり(置換換気)

換気方法の改善イメージ

工場作業所の空気が一方向で一様で乱れることなく安定して流れるよう配慮します。
上図では、左からきれいな空気を入れ、汚れた空気を外へ押し出すようなイメージです。
就労者の作業場所は、極力きれいな空気側(風上側)に配置するよう工夫します。
上図は、左から右への横流れですが、工場屋根から下へ、その逆もありより良い流れを
現場の実情に合わせ実現できるよう最適な組み合わせを実行しましょう。

 

有害排気の集中処理装置

集中排気処理装置

右写真は、広い工場内各部に排気吸入ダクトを設け、センターダクトに排気を集中させ、そこで排気処理を行っています。除じんと一部脱臭処理をしています。
外部へ有害排気をたれ流しにしない拡散させないためです。費用は掛かりますが近隣へは安心感が持てます

役に立つ局所排気装置組合せ使い方のポイント

規模の大きな工場ですとレイアウトが複雑です。工場内の機械設備や作業エリアの配置が空気の流れを妨げる(滞留する)ことがあります。このため、全体換気に部分的に局所排気装置を設置で効果的な、かつ省力化した換気を実現しました。

工場内に局所排気装置を設置

局所排気装置とは、有害物質の発生源で直接排気し、他の工場エリアに拡散をさせないよう作業環境を良好に保つ設備です。全体換気と局排気装置を組み合わせることで給排気能力を向上させながら省力化した換気を実現しています。

左は、5ブース設置し各ブースに局所排気処理装置を取り付け換気の省力化と効率化を実現しました。

局所排気設備の設置

工場内に局所排気装置を7基設置

某建設機械部品製作所にて ⇒ ⇒

各作業場所にビニールブースを7基設置、ビニールの
カーテンの扱いのため部品の搬出入が簡単で、作業効率が向上し、かつ換気での快適さ・・・汚れや粉じんが見当たらなくなりました。

局所排気処理装置と工場全体の換気対策との併用は、効果的です。

私どもは、マイクロバブルを採用した局所排気装置を提供しており、工場外への有害物質
排出を抑えることが可能です。ご検討頂けますようお願します。

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