マイクロバブルが工場の悪臭や粉塵・ミストを解決

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工場の全体換気、改善するポイントをご案内

         全体換気で
 
  管理区分
 
          悪いとご指摘を受けました

粉じんにまみれての作業
換気能力ない作業場
換気に局所排気装置を導入

お困りでは、ありませんか?

  • 突然、管理区分3と言われ、改善を指摘された!
     
  • 労基法違反の可能性があり是正勧告を受けてしまった
     
  • 操業停止や賠償責任を問われるかもしれない
     
  • 早急に換気方法の改善と作業者に保護具の使用をさせるようにと
     
  • 環境改善への意識改革、取り組みをされますようにと

工場環境で多いご相談ごと

  • 換気方法、やり方にあまり理解がなかった
     
  • 排気・換気装置の能力が不足しているよう
     
  • 経営事情で予算を十分に掛けることが出来なかった
     
  • 設備がいるとは、あまり考えていなかった
     
  • シャッター、窓の開けっ放しで良いと考えていた
     
  • 近隣の目があるので、外に排気しないようにしていた

すぐに 出来る改善策

すぐにできる換気対策とは

法令は、お金を出して換気装置を入れるようにと、規定していません。
窓開けの換気でももOKです。
但し、自然換気(窓開け等)で  ① 十分な換気風量があること、かつ  ② 管理濃度が適切(第1管理区分)に保てるならという条件つきです。作業者の安全確保が出来るなら、装置はいりません。
一方で、有機溶剤予防規則(有機則)や特化則が適用される作業現場では「局所排気装置」「プッシュプル型換気装置」「全体換気装置」などの装置の設置義務やその性能要件(制御風速など)が具体的に定めています。
「法令上の設置義務」は、現場の実情と「環境改善の手段」をしっかり確認され法令を履行しましょう。

もし、装置があるなら適正に稼働され作業者の健康と安全のため管理区分を守ることが一番の目的です。
第2または第3の管理区分された場合、すぐに出来る対策を行われるようご提案します。

 1.ファンの換気能力が足りないのか、確認します
 2.
フィルターに目詰まりがあるか、確認します
 3.装置の配置に不適切な部分があるのか確認します
 4.作業内容やそのやり方、排気方法、ダクトの向き、排風量など、思いつくことあれば
   すぐに見直してみましょう。

 

法令が求めている換気対策の意味

法令は、工場の作業で人体に有害な化学物質を使用されている、もしくは、作業の工程で有害な気化ガスや粉じんなどが発生し、それが従業員への健康被害になる恐れがある場合、事業者に作業環境の保全対策を求めています。
ここでは
特に作業所に適切な換気を法令が定めている部分について確認します。

 

工場の換気は法令の義務です

労働安全衛生法は有害物質を扱っているか、発生する場所には局所排気装置の設置を義務付けています。工場内で有機溶剤や特定化学物質(特化物)に関わる場合、それぞれの予防規則に準じ換気が必要であるとしています。

換気が大切な大きな工場

作業範囲が広い、多人数

大型の工場では、
① 
作業の対象範囲がくくりにくい、動線(行動範囲)広く、関係人数も多い
② 換気も
工場全体の換気となりシャッターや窓が開けっ放しがあります
③ 反対に近隣を気にして締め切っている
④ あきらめもあり換気への意識がない
などが見受けられます。

改めて、なぜ換気が必要なのかで

  有害ガスによる健康リスクは、重大                                             
  就労者のモチベーション、集中力低下

  粉じんによる製品不良は、生産性、品質に影響が出る

と指摘があり、安全で衛生的な作業環境は、これらの対策ため必要なテーマです。

しっかりした換気

排気ダクトで換気
工場屋根部分からの全体換気
工場屋根からの全体換気

換気、現実はそう簡単ではありません

「有害とされる汚染物質を工場内に拡散させない」これが工場の換気対策の基本原則です。そのため換気をすることは建築基準法第28条や労働安全衛生法および関連法令、特に労働安全衛生規則によって義務と定められています。
また、労働契約法第5条は、使用者(会社)は、労働者がその生命、身体等の安全を確保できる必要な配慮をするともあります。

 

有害物質の排気、換気

有害物質の排出

有害物質で健康に影響

健康に影響

しかし、シャッターや窓開け換気により近隣へ有害物質が拡散することになれば近隣クレーム、環境問題になります。工場の現場では、①換気設備あっても換気能力を下げている、
②換気扇を動かしていない、事情があります。
法令で決められていることをやれない、矛盾状態がみられます(大気汚染防止法、土壌汚染防止法、悪臭防止法等)。

夏場の酷暑や冬場の防寒対策、枯葉や砂じん、ホコリの舞い込み、虫の侵入など働く者にとって換気が一概に良いとも言えない場合もあります。
工場の立地も創業時と変わり宅地造成が進むなどの事業継続には、厳しくなっています。製造過程で生じるミストや粉塵、気化有害ガスなど、種類が多種多様化し有害汚染物質があるために対策そのものが複雑化し対応がむずかしくなってもいます。
工場からの有害排出物の削減、低減を果たせ、安価で
管理が易しく導入しやすい仕組みが欲しいところです。

 

法令が定める換気方法と量はどれくらい?

換気方法の基本は窓開けです

換気をしっかりやりましょう

換気のために窓などを設ける場合、工場の 窓の面積は床面積の1/20以上で換気回数は1時間に10回程度の空気入れ替えが推奨され、ビル管理法ならびに建築基準法を類推し工場作業場には「一人あたり毎時30m3」という必要換気量を確保が望ましいと考えます。
大きな工場では十分な換気ができているか、
分かりにくいことや業種により換気回数の例示があり自動車整備工場の場合 8〜12回/hとありますが、換気される風量は実際分からない、推奨の換気をやり切れるのか疑問というのが、実情ではないでしょうか。

換気が十分出来る能力の設備があればよいでしょうが、当然、大工場や作業内容、業種により厳しい環境下は異なるはずで、ご確認いただくしかありません。

法令は、換気してくださいと言っていて、機械設備を入れて対策するようにとは言っていません。作業場所が不適切な環境かは、管理濃度による管理区分で判断することになります。補足として、機械装置設置での注意点として、ショートサーキット*1があり給気口と排気口が近すぎるため空気が適切に循環せず効率が低下する現象で 空運転で効果がないに等しいとあります。

ショートサーキットには、注意しましょう

聞きなれない言葉かもしてませんが、機械装置設置での注意点として、ショートサーキット現象があります。排気口しているのに給気口が近すぎるため空気が計画通りに適切に流れず効率が低下し「 空運転」状態を言います。
下のイラストのようにすき間や出入口、窓などから外気が入ってしまい工場内の汚染空気を排出できない状態を言います。建築基準法など法令違反には、なりませんが換気が効果的ではなく、レイアウトを見直しされますことをご提案します。

ファンが空周りで、汚染空気は排出されません

違反している場合の罰則

工場換気は法令で義務付けられており、換気設備の未設置や運用上の不備は、罰則として是正勧告や操業停止、書類送検や罰金など法令違反になる可能性があります。
万が一、従業員に健康上の被害の恐れや疾病が明らかになれば、事業主には労基法違反などの行政法規違反、民事賠償責任も発生することになります。

そうなれば事業継続も厳しくなります。

 

指標となる管理区分とは

作業場所における管理濃度と管理区分とは

労働安全衛生法に基づき、粉じん、有機溶剤、特定化学物質などの有害物質が発生する作業場で作業環境測定を行って、その環境状態を3つの段階で区分するものです。工場の作業環境が劣悪であるか、作業者の身体が危険にさらされる恐れがあるか、認識するためです。

労働安全衛生法に基づき、その作業場所の環境状態を3つの段階で区分する法律行為です。
当然、
劣悪な場合は、改善のため換気対策が必要です。
同法第65条の2第2項に作業環境評価基準として管理濃度が設定され作業場自体にある有害物質の濃度を測るものです。管理濃度分かりずらいですが、「作業場内の空気がどれくらい汚れているかの基準値(厚生労働省が指定)」となります。
この管理区分を認識し環境改善するための目標値で社内コンセンサスを得るために重要な説得力、動機付けとなる指標です。
注:
管理濃度対象物質は、厚生労働省:作業環境評価基準を参照ください

 

管理区分の区分け内容と出来る対処方法

作業場所の管理区分について

  • 第1管理区分  適切とみられる。有害物質の濃度が管理濃度を超えていない。
     
  • 第2管理区分  改善の余地がある状態。管理濃度を超えるものの平均的には超えていない。   
              作業方法の見直し、局所排気装置や全体換気装置の点検・改善、作業者に
              保護具(マスク、メガネ等)の着用を義務つけが必要です。
     
  • 第3管理区分  不適切な状態。管理濃度を超えており、健康障害の危険があります。
              直ちに局所排気装置の検討や作業レイアウトの変更、作業時間での休憩な
              ど改善が求められます。当面は、マスクやメガネなど保護具を使用させる
              緊急の対応が必要です。

第2,第3になった際の対処法と最新動向

大規模な工場の場合、現実に管理区分を改善できる策が取れるのか、疑問があります。
大風量の外気を送り込めば、工場内の汚染空気が薄まりますが、粉じんが舞い上がったり製品への付着物が品質を悪化させるなど現実的ではありません。

管理区分(第2・第3)となった場合の「法的手続きの流れ」として、単に作業方法を変えるだけでなく、「改善計画の策定・対策の実施・再測定(効果確認)」というプロセスが必要になります。近年は個人暴露測定の導入や、代替物質への転換、リスクアセスメントの実施など、管理区分の改善に向けた選択肢が増えています。

全体換気のやり方、換気方法

建築基準法第28条・24条の2では、すべての建築物に機械換気設備の設置を義務化し排出と計画換気を行うようにと定めています。装置を使って換気する方法として3点、

  • 1
    第1種換気:排気と給気ともに装置を使用するものです
  • 2
    第2種換気:給気は装置で行い、排気は自然の気流の流れに任せます。
  • 3
    第3種換気:排気は装置を使い、給気は、空気の自然な流入に任せます。

どの方法が良いか、工場で製造される製品や作業の精緻さの違いがあるので、様々な要素からのご判断になりますが、私どもは、基本、第3種換気をまずご推奨します。
費用を掛けられるなら良いですが、近隣環境への配慮から有害物質を低減し排気をされることを第1に考えることから推奨します。

全体換気と局所排気の組み合わせ

改善できる全体換気の取り組み

全体換気は外から新鮮な空気を取り込んで、室内の空気を室外へ排出する換気方法です。(建物内の空気を置き換える置換換気ともいう)
工場内の換気を適切に行うためには、建築基準法で定められた必要換気量や換気回数を守り、作業現場の状況や従業員の配置に応じた換気方法を採用することが重要です。

気流改善の一環として換気設備の導入を検討される場合は、現状の問題点の把握や最適な換気設備の設計が必要です。

全体換気、効率よい換気の仕組みに近づけるために

1.工場の換気は、窓やシャッター開放でも実現できます。建築基準法とさらに厚生労働省
          の言う必要換気量は1時間に10~30回程度の換気を行うとしています。
しかし、ひとが
          やるのは、とてやり切れないと思います。換気設備を導入された方が良いでしょう。

2.効率の良い換気には、給気側と排気側の換気装置は対角線上に配置し距離を開けるよう
  にします。この対角線上の途中に窓や扉があったり、ロッカーや重機類があって気流が
  乱れるようではきれいな気流が出来ず換気効率は悪くなってしまします。

管理区分に課題がある例

工場内の換気のためファンを動かしています。下側にシャッターがありきれいな外気を入れられるよう開放しています。汚れた排気は、上側の窓を開け外へ排出します。
この場合、黄色部分が空気の滞留(溜まり)になっています。
換気のやり方としては、あまり効果的とは言えません。鈴木さんは、管理区分1で 田中さんは3になるでしょうか。
外気が入り込むところの見直しが必要です。

管理区分の改善例

左から外気を入れ 右から汚染空気を排出します

換気用のファンは、給気側と排気側はちょうど正反対の位置に設けます。
図では、左側シャッターそばに設け、きれいな外気が取り込めるようにしています。その反対側、対角線上に汚れた空気を排出するために窓を開け汚染空気の通り道を作りここから外に排気します。 

管理区分のイメージとして、左側が管理区分1で右側が3となります。 田中さん、鈴木さんは風上側の管理区分1でお仕事をされるようになります。
「給気口(または窓)から排気口へ汚染空気の流れを作っているので、作業者は有害物質の発生源よりも風上(きれいな空気の入ってくる上流側)で作業できることになり汚染された空気の暴露にさらされなくなります。

もし、管理区分2、3でお仕事をされる場合は、保護具や休憩などの対策が必要です。

全体換気の安定した気流つくり(置換換気)

換気方法の改善イメージ

工場作業所の空気が一方向で一様で乱れることなく安定して流れるよう配慮します。
上図では、左からきれいな空気を入れ、汚れた空気を外へ押し出すようなイメージです。
就労者の作業場所は、極力きれいな空気側(風上側)に配置するよう工夫します。
上図は、左から右への横流れですが、工場屋根から下へ、その逆もありより良い風の通りを
現場の実情に合わせ実現できるよう最適な組み合わせを実行しましょう。

 

有害排気の集中処理装置

集中排気処理装置

右写真は、広い工場内各部に排気吸入ダクトを設け、センターダクトに排気を集中させ、そこで排気処理を行っています。除じんと一部脱臭処理をしています。
外部へ有害排気をたれ流しにしない拡散させないためです。費用は掛かりますが近隣へは安心感が持てます

役に立つ局所排気装置組合せ使い方のポイント

規模の大きな工場ですとレイアウトが複雑です。工場内の機械設備や作業エリアの配置が空気の流れを妨げる(滞留する)ことがあります。このため、全体換気に部分的に局所排気装置を設置し効果的で、かつ省力化した換気を実現します。

局所排気装置とは

工場内に局所排気装置を設置

局所排気装置とは、有害物質の発生源で直接排気し、他の工場エリアに拡散をさせないよう作業環境を良好に保つ設備です。全体換気と局排気装置を組み合わせることで給排気能力を補完し向上させ省力化した換気を実現します。

全体換気と居所排気の組み合わせ、考え方

全体換気は「工場全体の濃度を薄める(稀釈・換気)」対策で、局所排気は「発生源の直近で捕集して外に出す」対策です。有害濃度が高く発生場所が固定しているところでは、「まず局所排気で発生源対策を行い、漏れたり捕集しきれない事情で拡散している際は、工場全体を全体換気で補う」よう(局排+全体換気の併用・ハイブリッド)対策をご提案します。
高効率で効果的な成果を必ずや上げられるものと考えます。

熱中症や寒冷対策と空調省力化への取り組み

働く環境を少しでも快適にするために、近年の熱中症対策や寒冷地での空調への配慮は、省エネ(空調費)とのバランスで、現場ご担当者が一番悩まれるところでしょうか。
「全体換気を強めると夏場にエアコンが効かず熱中症リスクが高まる、電気代は激増」します。最近では「気流の可視化(スモークテスター等)」の採用で室温の強弱のエリアが可視化でき、空調の効率化が可能になりました。
私どもからは「局所排気装置の技術等を適所に活用し排気量を最適化、省力化し、給排気コストを抑えるハイブリッドな」解決案をご提案したく考えます。

自社サービスの強みである「マイクロバブル採用の局所排気装置等」のご提案を通じ工場外への有害物質排出を効果的に実現することが可能となってきています。
ご質問、お困りのことは、ぜひお問い合わせ下さい。

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工場内が汚れる、近隣に飛散しているなど、基本の問題対策は、捕るしかない 一番効果的な方法やコスト面を知りたい