排出を抑えるために出来ること
きれで安全な工場環境
発火、引火を起こす激臭の溶剤・シンナーは吸い込めば神経に中毒症状を起こす危険がある。
溶剤の保管は火災や中毒事故防止から専用の危険物倉庫が必要と法令の規定があります。
危険物取扱者
有機溶剤保管場所に掲示
消防法では有機溶剤は危険物(引火性が高く第4類引火性液体に該当)で保管に詳細な決まりがあります。
シンナーが臭うのは、塗料が保管されず作業場所に置きっぱなしではありませんか?
シンナーの保管や塗装作業の場所は原則、
1.密閉すること、
2.屋外へ換気する
3.冷暗所で保管する
と決められています。注1
個々の扱いやトラブルがあった際の対処など詳細な
規定があります。
注1:危険物の規制に関する政令 第四章 貯蔵及び取扱の基準 六
塗料ミストが乾いて粉じんとなったものは、目に見えない位の微粒子となって空間を漂っています。知らず知らずひとが吸い込んでいるかもしれません。
事務所内が粉っぽいなと感じるのは、粉じんが浮遊しているとみられます。
粉じんは、塗料の樹脂系添加剤が微粒子となり浮遊し、ひとに対し疾病の恐れを生む恐れがあります。
光に照らされた粉じん
人に健康被害
長期に粉塵を吸い込むと、肺に蓄積し呼吸機能が悪化し、じん肺(珪肺、炭じん肺、アスベストじん肺など)の危険があると言われています。
そのため粉じんについて様々な法令で規定が定められています。注2:じん肺法、粉じん障害防止規則等、労働安全衛生法
粉じんは、蓄積、堆積と微量の気化ガスに何らかの熱源とが相まって、ダクト内やフィルターで発火、最悪は粉じん爆発を起こす危険があります。
微細な粉じんは容易に酸素との結合を高め、わずかな熱源や静電気、漏電で発火反応が起き爆発につながります。工場での粉塵爆発や火災は、ニュースでも見かけるかと思います。
工場の機械設備に粉塵の付着は、設備の性能や不具合・故障に影響します。また、製品への付着は仕上がり品質で歩留まりを招くことになります。
工場にある作業ブースから塗料ミストや粉じんが漏れている、また、保管場所から有機溶剤などの有害気化ガスが工場内に漏れ出て、拡散していることは、前述の通りです。
対処しにくい原因は2点あると考えます。
換気が不十分
作業ブースにおいて排気ファン(換気)が不十分。
1.ファンにスラッジが付着、堆積し外部へ排気能力が
不十分であること。
2.近隣を気にし排気風量を落とされている、ファンを
止めてるケースもあります
塗装ブース、ブース壁面にすき間がありミストや粉じん、シンナー臭が外に漏れていると考えられます。
早々に排気ファンやダクトをきれいに掃除し排気能力を正常にしましょう。塗装ブースの排気処理装置のフィルターは交換しましょう。
塗装ブースや塗料保管場所などブースの壁面、天井などすき間をしっかり埋めましょう。 ワークのリフトによる出入りがあるすき間は、ブースの内圧、外圧バランスを考え、場合によっては、排気装置のファンの能力をアップしてみましょう
ファクトリーブース(塗装ブースを想定)の問題解決のポイントは、①作業環境の維持と
②コスト、手間への理解、それに③法令を順守されることにあります。
作業環境の快適な維持には、日頃のメンテナンスや清掃など運用上の手間がかかります。
業務の負担は、勤務上の評価にならない? のであまりやりたがらない。
仕事への意識変化をマネジメントされることも大切です。
有害廃棄物の回収や処理に関わるコストや作業者への労務増もコスト増と取られがちです。塗装ブースのスクラバー水や塗料スラッジなどの処理には、コストがかかります。負のコスト意識を改め、環境改善が就労の意欲を高められるのではないでしょうか。
労働安全法を軸に有機溶剤中毒予防規則や粉じん関係法令、消防法等の遵守が求められます。不明点や解釈のあいまいさを感じられる際は、関係機関にご相談されることをお勧めします。必ずや事業拡大、継続へとつながるものと考えます。
生産性や品質、工場設備、コストセーブは、大切ですが働かれる従業員を第一に考えましょう。仕事環境が良いことは、就労の意欲、モチベーションが上がります。離職率が下がり経験を積み上げれば、いい仕事で製品の品質や生産性が上がると考えます。
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